12.02
Fri
私は、東京電力がばらまいた放射能のことを
裁判で「無主物」だから、東電の所有物ではない。
と言ったことに、ものすごく頭にきている。
その言葉を聞いて、判決を下した裁判官にも許せない気持ちでいる。
ので・・
下記のニュースを転記
1コース当たり200億円?東京電力がゴルフ場への損害賠償を恐れるワケ
週プレNEWS [2011年12月01日]
原発事故による放射能汚染で休業中のゴルフ場「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」(福島県二本松市)などが、
東京電力に除染完了までの維持費用など約8700万円を求めていた仮処分申請で、
東京地裁が却下の判断を下したのは10月31日のこと。
理由は、
「除染は国の責任との指針が示されている。ゴルフ場の線量も毎時3.8マイクロシーベルトを下回り、
営業に支障はない」(福島政幸裁判長)というもの。
だが、この判決にはさまざまな異論が。福島県内のゴルフ場関係者が皮肉る。
「3.8マイクロシーベルトという数字は、
原子力安全委員会が学校の校庭を利用する暫定的な安全基準として打ち出したもの。
しかし、活動は一日1時間以内にとどめるという制限も付けられている。
仮に1ラウンド(18ホール)を1時間で回るとすると、1ホールに要する時間は3分強。
そんなゴルフをするのは不可能。『営業に支障がない』と言う裁判官は東電をかばっているとしか思えません」
「原発事故被災者支援弁護団」の高梨滋雄弁護士もこう怒る。
「(除染は責任を持って行なうという)国の方針を盾に、東電は自らの除染責任を逃れようとしている。
その証拠に東電が被災者に送った損害賠償請求書に『除染費用の補償』という項目はない。
東京地裁の決定はその東電の責任逃れを助けるもの。納得できません」
とはいえ、司法の判断は重い。
賠償せずに済んだ東電はさぞかしニンマリしていると思っていたら、アレレ、顔色が悪い? それもそのはず。
この裁判は序の口、これから福島県下のゴルフ場による巨額の賠償請求が目白押しなのだ。
そのひとつ、
「いわきプレステージカントリー倶楽部」(いわき市・休業中)の合津純一郎総支配人が不満をぶつける。
「11月20日にコースを測定したら、地上高1mで毎時7マイクロシーベルトもありました。
これでは営業再開のメドが立ちません。
東電には何度も除染費用を賠償してとお願いしたのですが、なしのつぶて。
250万円の仮払金があったきりです。おかげで20人いた社員も今は4人だけ。
ラチが明かないので、原子力損害賠償紛争解決センターに調停を申し立てました。
調停日は12月2日。請求額? 114億9000万円です」
「鹿島カントリー倶楽部」(南相馬市)の福躍好勝支配人も言う。
「地域復興の一助となればと思い、6月4日に一部コースを開放して仮営業していますが、
コースの線量は毎時2.5~8マイクロシーベルト。
芝に付着したセシウムも高く、1万900ベクレル/㎏もある。
東電への請求額は除染費用、芝の張り替え費用、休業補償などを合わせて110億円前後になります」
両ゴルフ場に対し、東電は屋内退避命令が出されていた4月22日以前の損害については賠償するが、
その解除後の4月23日以降については「営業は可能だったはず」の一点張りで、補償に応じる気配はない。
ところが……。
「東電は当ゴルフ場内にある別経営のゴルフショップには8月31日までの休業補償に応じている。
同じ住所、番地にあるのに、どうしてゴルフショップは補償され、ウチ(ゴルフ場)は補償されないのか?
明らかな二重基準です」(前出・合津総支配人)
なぜ東電はゴルフ場に対してここまで不誠実なのか?
経産省のあるキャリア官僚が言う。
「東電は原子力損害賠償法によって、11月21日に国から1200億円の支払いを受けたばかり。
しかし、福島第一原発事故で休業に追い込まれたゴルフ場は12ヵ所もある。
不動産価格の下落分も含めた賠償額はおそらく1ゴルフ場当たり200億円近くになるはず。
つまり、ゴルフ場への賠償だけで、国からもらった虎の子の1200億円がふいになりかねない。
賠償額をできるだけ切り詰めたいというのが東電の本音でしょう」
延命のために賠償を渋りまくる東電。被害者を救済するには、やはり国の管理下に置くしかない?
(取材・文/姜 誠)
福島ゴルフ場の仮処分申請却下=「営業可能」と賠償認めず-東京地裁
時事ドットコム (2011/11/14-20:08)
東京電力福島第1原発事故でゴルフコースが放射性物質に汚染され、営業できなくなったとして、
福島県二本松市のゴルフ場「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部岩代コース」の運営会社など2社が、
東電に放射性物質の除去と損害賠償の仮払いを求めた仮処分申請について、
東京地裁(福島政幸裁判長)は14日までに、申し立てを却下する決定をした。
2社は同日、東京高裁に即時抗告した。
決定で福島裁判長は、ゴルフ場の土壌や芝が原発事故で汚染されたことは認めたが、
「除染方法や廃棄物処理の在り方が確立していない」として、東電に除去を命じることはできないとした。
さらに、ゴルフ場の地上1メートル地点の放射線量が、
文部科学省が子供の屋外活動を制限するよう通知した毎時3.8マイクロシーベルを下回ることから、
「営業に支障はない」と判断し、賠償請求も退けた。
福島政幸裁判長
平成14年7月1日以降の全国の裁判官の異動履歴を表示しています。
履歴欄に記載のない場合は異動がないことを示します。
福島政幸
所属 東京地方裁判所判事
異動履歴
H.23. 4. 1 ~ 東京地裁判事
H.20. 4. 1 ~ 宮崎地方・家庭裁判所延岡支部判事(支部長)
H.17. 4. 1 ~ H.20. 3.31 東京地裁
H.14. 4. 1 ~ H.17. 3.31 那覇家裁,那覇地裁
H.11. 4. 1 ~ H.14. 3.31 東京地裁
H. 8. 4. 1 ~ H.11. 3.31 札幌地裁,札幌家裁
<「無主物」関連ブログ>
たねまきJ「橋下氏の脱原発・全国を汚染した放射性物質・セシウムは誰の物?東電の言い分と裁判官の決定」小出裕章氏(内容書き出し・参考あり)11/28
東電の「無主物」に大竹まこと絶句・ゴールデンラジオ文化放送(番組内容書き出し)
フジテレビの記者が無主物に関して質問12/13午前
「無主物」裁判、裁判の在り方を問う・神保&青木ニュースコメンタリー12/3(内容書き出し)
「無主物」を考え出した東京電力の超エリート弁護団判明!12月16日
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東京地裁が却下の判断を下したのは10月31日のこと。
理由は、
「除染は国の責任との指針が示されている。ゴルフ場の線量も毎時3.8マイクロシーベルトを下回り、
営業に支障はない」(福島政幸裁判長)というもの。
だが、この判決にはさまざまな異論が。福島県内のゴルフ場関係者が皮肉る。
「3.8マイクロシーベルトという数字は、
原子力安全委員会が学校の校庭を利用する暫定的な安全基準として打ち出したもの。
しかし、活動は一日1時間以内にとどめるという制限も付けられている。
仮に1ラウンド(18ホール)を1時間で回るとすると、1ホールに要する時間は3分強。
そんなゴルフをするのは不可能。『営業に支障がない』と言う裁判官は東電をかばっているとしか思えません」
「原発事故被災者支援弁護団」の高梨滋雄弁護士もこう怒る。
「(除染は責任を持って行なうという)国の方針を盾に、東電は自らの除染責任を逃れようとしている。
その証拠に東電が被災者に送った損害賠償請求書に『除染費用の補償』という項目はない。
東京地裁の決定はその東電の責任逃れを助けるもの。納得できません」
とはいえ、司法の判断は重い。
賠償せずに済んだ東電はさぞかしニンマリしていると思っていたら、アレレ、顔色が悪い? それもそのはず。
この裁判は序の口、これから福島県下のゴルフ場による巨額の賠償請求が目白押しなのだ。
そのひとつ、
「いわきプレステージカントリー倶楽部」(いわき市・休業中)の合津純一郎総支配人が不満をぶつける。
「11月20日にコースを測定したら、地上高1mで毎時7マイクロシーベルトもありました。
これでは営業再開のメドが立ちません。
東電には何度も除染費用を賠償してとお願いしたのですが、なしのつぶて。
250万円の仮払金があったきりです。おかげで20人いた社員も今は4人だけ。
ラチが明かないので、原子力損害賠償紛争解決センターに調停を申し立てました。
調停日は12月2日。請求額? 114億9000万円です」
「鹿島カントリー倶楽部」(南相馬市)の福躍好勝支配人も言う。
「地域復興の一助となればと思い、6月4日に一部コースを開放して仮営業していますが、
コースの線量は毎時2.5~8マイクロシーベルト。
芝に付着したセシウムも高く、1万900ベクレル/㎏もある。
東電への請求額は除染費用、芝の張り替え費用、休業補償などを合わせて110億円前後になります」
両ゴルフ場に対し、東電は屋内退避命令が出されていた4月22日以前の損害については賠償するが、
その解除後の4月23日以降については「営業は可能だったはず」の一点張りで、補償に応じる気配はない。
ところが……。
「東電は当ゴルフ場内にある別経営のゴルフショップには8月31日までの休業補償に応じている。
同じ住所、番地にあるのに、どうしてゴルフショップは補償され、ウチ(ゴルフ場)は補償されないのか?
明らかな二重基準です」(前出・合津総支配人)
なぜ東電はゴルフ場に対してここまで不誠実なのか?
経産省のあるキャリア官僚が言う。
「東電は原子力損害賠償法によって、11月21日に国から1200億円の支払いを受けたばかり。
しかし、福島第一原発事故で休業に追い込まれたゴルフ場は12ヵ所もある。
不動産価格の下落分も含めた賠償額はおそらく1ゴルフ場当たり200億円近くになるはず。
つまり、ゴルフ場への賠償だけで、国からもらった虎の子の1200億円がふいになりかねない。
賠償額をできるだけ切り詰めたいというのが東電の本音でしょう」
延命のために賠償を渋りまくる東電。被害者を救済するには、やはり国の管理下に置くしかない?
(取材・文/姜 誠)
福島ゴルフ場の仮処分申請却下=「営業可能」と賠償認めず-東京地裁
時事ドットコム (2011/11/14-20:08)
東京電力福島第1原発事故でゴルフコースが放射性物質に汚染され、営業できなくなったとして、
福島県二本松市のゴルフ場「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部岩代コース」の運営会社など2社が、
東電に放射性物質の除去と損害賠償の仮払いを求めた仮処分申請について、
東京地裁(福島政幸裁判長)は14日までに、申し立てを却下する決定をした。
2社は同日、東京高裁に即時抗告した。
決定で福島裁判長は、ゴルフ場の土壌や芝が原発事故で汚染されたことは認めたが、
「除染方法や廃棄物処理の在り方が確立していない」として、東電に除去を命じることはできないとした。
さらに、ゴルフ場の地上1メートル地点の放射線量が、
文部科学省が子供の屋外活動を制限するよう通知した毎時3.8マイクロシーベルを下回ることから、
「営業に支障はない」と判断し、賠償請求も退けた。
福島政幸裁判長
平成14年7月1日以降の全国の裁判官の異動履歴を表示しています。
履歴欄に記載のない場合は異動がないことを示します。
福島政幸
所属 東京地方裁判所判事
異動履歴
H.23. 4. 1 ~ 東京地裁判事
H.20. 4. 1 ~ 宮崎地方・家庭裁判所延岡支部判事(支部長)
H.17. 4. 1 ~ H.20. 3.31 東京地裁
H.14. 4. 1 ~ H.17. 3.31 那覇家裁,那覇地裁
H.11. 4. 1 ~ H.14. 3.31 東京地裁
H. 8. 4. 1 ~ H.11. 3.31 札幌地裁,札幌家裁
<「無主物」関連ブログ>
たねまきJ「橋下氏の脱原発・全国を汚染した放射性物質・セシウムは誰の物?東電の言い分と裁判官の決定」小出裕章氏(内容書き出し・参考あり)11/28
東電の「無主物」に大竹まこと絶句・ゴールデンラジオ文化放送(番組内容書き出し)
フジテレビの記者が無主物に関して質問12/13午前
「無主物」裁判、裁判の在り方を問う・神保&青木ニュースコメンタリー12/3(内容書き出し)
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コメント
この「無主物」に関する係争事案は、原発の過酷事故に直面した近傍のゴルフ場甲が、有害な高放射性物質(いわゆる死の灰)が敷地上に付着にした事態に対し、汚染した原因者乙に緊急の「原状回復」(原状への復旧作業、すなわち除染)を求めたもの。
事故を起こした乙なる電力会社燈殿は、自らが発電工程のなかで作出した、自然界に存在ない有害な放射性物質(死の灰)を、自己の著しい過失により周囲に飛散・附着させ、結果、当該土地も有害な放射性物質で汚染したわけであるから、燈殿はその求めに応じて現状回復に応じるのは当然のことであり、企業の社会的責任においてもその責を免れることはできない。公共性を有する業務を担っているのであればなおさらである。
ここで燈殿が無主物の法概念をもちだしたのは、放射性物質(=素粒子)を民法にいう「動産」とみなして、これに所有概念をリンクさせることで問題の本質をはぐらかすための議論であり、言い換えれば、当事者双方において占有意思がないことを奇禍とした、意図的なミスリードもしくは法的闘争上の撹乱戦法にしぎない。
さらに言えば、燈殿はあわよくば、この主張が裁判所から容認されることでもって、法律上当然に責任のある原状回復義務すらもないかのように振舞おうと企図するものである。さらに言えば、飛散した素粒子の無主物性を主張することは、とりもなおさず「我社による死の灰汚染になんら責任なし」と主張していることでもある。
もしこの主張を裁判所が認めるようなことがあれば、それは事実上、燈殿のみならず電力会社一般においては死の灰飛散による環境汚染に対する原状回復義務(除染の一義的な責任)はなく、したがってその義務は死の灰をこうむった個々の被害者の側にあるという「判定」になるわけである。
この、失笑を禁じえない小理屈を考えた燈殿御用達の法律家?は、想像するにディベートが三度の飯より好きで、法廷闘争に臨んでは意表をつくような屁理屈を並べて相手を撹乱するゲリラ戦法を得意とするようだ。
いずれにしても、燈殿の主張は青っぽいことこの上ないのだが、これはまるで、勝手に遺伝子操作して特許をとった(らしい)穀物を、その種子の厳格な飛散防止措置もとらずに栽培しておきながら、隣接農家の農地に“自然に”伝播して育ったその穀物種について、隣接農家が勝手に無断で栽培したことで特許権を侵害された、として訴え出る、あの悶惨吐とどこか同質の企業風土を感じないではおれない。
そこに通底するものは、泥棒の居直りよりたちが悪い、ということ。
・・・以上は、「冷温停止」をはるかにしのぐ燈殿のハイパーな“発想”にいたく(痛く^^:)刺激を受けて思いを馳せた印象記です。法律の小論文ではありません(笑)
事故を起こした乙なる電力会社燈殿は、自らが発電工程のなかで作出した、自然界に存在ない有害な放射性物質(死の灰)を、自己の著しい過失により周囲に飛散・附着させ、結果、当該土地も有害な放射性物質で汚染したわけであるから、燈殿はその求めに応じて現状回復に応じるのは当然のことであり、企業の社会的責任においてもその責を免れることはできない。公共性を有する業務を担っているのであればなおさらである。
ここで燈殿が無主物の法概念をもちだしたのは、放射性物質(=素粒子)を民法にいう「動産」とみなして、これに所有概念をリンクさせることで問題の本質をはぐらかすための議論であり、言い換えれば、当事者双方において占有意思がないことを奇禍とした、意図的なミスリードもしくは法的闘争上の撹乱戦法にしぎない。
さらに言えば、燈殿はあわよくば、この主張が裁判所から容認されることでもって、法律上当然に責任のある原状回復義務すらもないかのように振舞おうと企図するものである。さらに言えば、飛散した素粒子の無主物性を主張することは、とりもなおさず「我社による死の灰汚染になんら責任なし」と主張していることでもある。
もしこの主張を裁判所が認めるようなことがあれば、それは事実上、燈殿のみならず電力会社一般においては死の灰飛散による環境汚染に対する原状回復義務(除染の一義的な責任)はなく、したがってその義務は死の灰をこうむった個々の被害者の側にあるという「判定」になるわけである。
この、失笑を禁じえない小理屈を考えた燈殿御用達の法律家?は、想像するにディベートが三度の飯より好きで、法廷闘争に臨んでは意表をつくような屁理屈を並べて相手を撹乱するゲリラ戦法を得意とするようだ。
いずれにしても、燈殿の主張は青っぽいことこの上ないのだが、これはまるで、勝手に遺伝子操作して特許をとった(らしい)穀物を、その種子の厳格な飛散防止措置もとらずに栽培しておきながら、隣接農家の農地に“自然に”伝播して育ったその穀物種について、隣接農家が勝手に無断で栽培したことで特許権を侵害された、として訴え出る、あの悶惨吐とどこか同質の企業風土を感じないではおれない。
そこに通底するものは、泥棒の居直りよりたちが悪い、ということ。
・・・以上は、「冷温停止」をはるかにしのぐ燈殿のハイパーな“発想”にいたく(痛く^^:)刺激を受けて思いを馳せた印象記です。法律の小論文ではありません(笑)
敦賀福一 | 2011.12.03 13:43 | 編集
電離放射線障害防止規則
第二十八条(放射性物質がこぼれたとき等の措置)
事業者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によって明示したうえ、別表第3に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で生じたときは、別表に掲げる限度の十分の一)以下になるまでその汚染を除去しなければならない。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
第三十三条(危険時の措置)
4 文部科学大臣は、第一項の場合において、放射線障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の所在場所の変更、放射性同位元素による汚染の除去その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
第29条(危険時の措置)
三 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
四 放射性同位元素による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び除去を行うこと。
五 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
六 その他放射線障害を防止するために必要な借置を講ずること。
こういった法律があるんだけど、どうなっているんでしょうか。弁護士さんのブログなどで質問しているのですが、納得できる回答がまだいただけません。
おかしな世の中ですよね。
第二十八条(放射性物質がこぼれたとき等の措置)
事業者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によって明示したうえ、別表第3に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で生じたときは、別表に掲げる限度の十分の一)以下になるまでその汚染を除去しなければならない。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
第三十三条(危険時の措置)
4 文部科学大臣は、第一項の場合において、放射線障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の所在場所の変更、放射性同位元素による汚染の除去その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
第29条(危険時の措置)
三 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
四 放射性同位元素による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び除去を行うこと。
五 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
六 その他放射線障害を防止するために必要な借置を講ずること。
こういった法律があるんだけど、どうなっているんでしょうか。弁護士さんのブログなどで質問しているのですが、納得できる回答がまだいただけません。
おかしな世の中ですよね。
うな | 2011.12.03 21:31 | 編集
はじめまして。
コメント失礼いたします。
この裁判には、大変ガッカリさせられました。(人間として)
まず、放射性物質は東電の所有物であることは明らかでしょう。生成過程で生じた人類史上最も危険な放射性物質を無主物つまり、空気や水と同じととらえるのか。信じられない。では流出しないようにしているのはなぜか!東電が作った物で、かつ皆さんがすでにご存じのように危険な物質だからだ。目に見えない、即死はしないからといって、ごまかしてはならない。
無主物ではない。作り出している、監視しているのは東電ではないか。
常識としても、たとえば隣に危険なものをまき散らしてしまった場合、まき散らした会社(人)が回収・損害賠償するのは当然。
土地に附合した?今なら上辺を取り除けば、大部分除去可能。附合なんてしていないでしょう。
今回の裁判は歴史上、低能な裁判と後に語られるでしょう。
せめて、裁判所は誠実でいてほしかった。
あきらめてはならない。
誠実な人物は、いる。
いずれ、裁判で東電や政府にも罪として認められるでしょう。
長文失礼いたしました。
皆様の健康をお祈りしております。特に食べ物(産地)、雨(放射性物質含まれている時)にはお気を付けください。
今は、自分たちの健康は自分たちで守らないといけない。
テレビだけ、政府だけを信じてはいけません。
ただ、悲観することなく、自分たちを信じて前を向いていきましょう!
コメント失礼いたします。
この裁判には、大変ガッカリさせられました。(人間として)
まず、放射性物質は東電の所有物であることは明らかでしょう。生成過程で生じた人類史上最も危険な放射性物質を無主物つまり、空気や水と同じととらえるのか。信じられない。では流出しないようにしているのはなぜか!東電が作った物で、かつ皆さんがすでにご存じのように危険な物質だからだ。目に見えない、即死はしないからといって、ごまかしてはならない。
無主物ではない。作り出している、監視しているのは東電ではないか。
常識としても、たとえば隣に危険なものをまき散らしてしまった場合、まき散らした会社(人)が回収・損害賠償するのは当然。
土地に附合した?今なら上辺を取り除けば、大部分除去可能。附合なんてしていないでしょう。
今回の裁判は歴史上、低能な裁判と後に語られるでしょう。
せめて、裁判所は誠実でいてほしかった。
あきらめてはならない。
誠実な人物は、いる。
いずれ、裁判で東電や政府にも罪として認められるでしょう。
長文失礼いたしました。
皆様の健康をお祈りしております。特に食べ物(産地)、雨(放射性物質含まれている時)にはお気を付けください。
今は、自分たちの健康は自分たちで守らないといけない。
テレビだけ、政府だけを信じてはいけません。
ただ、悲観することなく、自分たちを信じて前を向いていきましょう!
tazi | 2011.12.11 19:00 | 編集