12.16
Fri
週刊現代も取り上げてくれました。
どうしても許せない「無主物」発言
この言葉を考え出したエリート弁護団が分かりました(続きを読むに載せます)
まずは、週刊現代の記事から。
ーーーーーーー
現代ビジネス 週刊現代経済の死角
2011年12月12日(月) 週刊現代
トンデモ裁判、呆れた論理
東電弁護団それを言っちゃあ、おしめえよ
「セシウムは誰のものでもない!
だから除染の責任はない」だって
裁判は言葉遊びの場ではない。
まして、問題は人の命に関わる原発事故なのだ。
「セシウムはウチの所有物じゃないので、飛び散った分の責任は持てません」。
この理屈、本気で言ってるんですか?
有名弁護士事務所の方々が
法律がどうこう言う以前に、まずは社会常識の問題として考えて欲しい。
近所に、庭でゴミをガンガン燃やして黒煙を上げている家があった。
その煙のせいで自宅の外壁は汚れ、庭は燃えカスと灰だらけ。
迷惑この上なく、「自宅の外装を張り替え、庭をキレイにするための費用を弁償してほしい」と申し出た。
すると問題の家主は、こう主張した。
「ウチから出た煙は、もう〝ウチのもの〟ではない。だからどこに飛んで煤が落ちようと知ったことではない。
そんなに掃除したいなら、自分ですれば」
こんな人物がその辺りの住宅街にいたら、正気を疑うレベルである。
いわゆる「モンスター隣人」といったところだろう。
だが、ほとんど同じような主張を法廷でしている企業がある。
しかも、汚染源として問題になっているのは、ゴミを燃やす煙どころではなく、セシウムなのだ。
「事故で飛び出した放射性物質(セシウム)は、ウチの所有物じゃない。
だから除染をする義務もなければ、カネも払えない」
そう言い張っているのは、福島第一原発の事故を起こした東京電力である。
この驚くべき「論理」が飛び出したのは、
福島県内でゴルフ場を経営する企業が、東電に対して起こした裁判でのことだ。
「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」の山根勉・代表取締役はこう語る。
「東電さんとその弁護団のメチャクチャな主張には、正直、耳を疑いました。
あちらの弁護士さんは、日本有数と言われる有名弁護士事務所の方々なのに・・・・・・」
同社のゴルフ場(サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部岩代コース)は、
福島第一原発から西方45kmに位置する丘陵コース。
今年は1~2月の冬季休業期間が明け、3月にいよいよオープンしようとした矢先に、東日本大震災が起きた。
ゴルフ場ではグリーンが陥没したり、カート専用道路に亀裂が走ったりするなどの被害が出たという。
それでも自力で修復を行い、7月の仮オープンを目指していたが、
原発から撒き散らされた放射性物質の汚染により、それも頓挫した。
「6月に二本松市役所が場内の放射線濃度を測定してくれたのですが、
2つの機器の平均数値が、毎時2.2マイクロシーベルトと同3.2マイクロシーベルトでした。
そのため予定されていた公式戦も中止となり、な
らば一般のお客さんも入れるわけにはいかないという結論に達し、休業を決めたのです。
以来、現在まで営業はしておりません」
コース内では、カート置き場の雨樋付近で毎時51マイクロシーベルト以上という高い放射線量を記録しており、
最近では芝生や草を検査に回した結果、1kgあたり20万ベクレルという、
チェルノブイリの強制避難区域を超える汚染箇所があることもわかったという。
ただ、休業により経営は傾いた。
サンフィールド社は、東電に補償を求める書類も提出したが、取り合ってもらえなかったという。
そのため8月に、東電に対し約8700万円の損害賠償と、放射性物質の除染を求め、
東京地裁に仮処分の申し立てを行ったのだ。
するとこの裁判において、
東電側の弁護団(梅野晴一郎、荒井紀充、柳澤宏輝、須藤希祥、井上聡各弁護士)が出してきたのが、
前出の「セシウムはウチのものではない」といった論理だ。
ここで、本誌が入手した裁判資料で明らかになった、東電の主張の要旨を紹介しよう。
ここから先は続きを読むに
転記
●「放射線の測定精度がそもそも信用できない」
件のゴルフ場では、前述の通り二本松市が、コース内の52ヵ所で放射線濃度の測定を行った。
ところが東電弁護団によれば、「たった52ヵ所」だと言う。
〈測定が行われた場所は52ヵ所に過ぎず、その結果にばらつきがあることも考慮すると、
前記の測定の結果のみをもって、本件ゴルフ場全体の汚染状況を推測することは許されない〉
確かにゴルフ場は広い。
しかし、数ヵ所や10ヵ所程度ならともかく、52ヵ所も測った記録を用いるのを「許されない」という主張は
かなり強引な印象を受ける。
しかも、行政機関が測定した公的な数値だ。
そんなことを言われたら、たとえ避難区域内でも大半の場所が、「賠償など許されない」ことになってしまう。
「無主物」なんだって
●「年間1ミリシーベルトを超えたからと言って、直ちに健康被害があるわけでもない」
「そもそもゴルフ場を休業する必要がない」
〈日本国内で、平時に年間1ミリシーベルトを超える自然放射線が観測される地域はあるし、
海外では、年間10ミリシーベルトの自然放射線が観測される地域もある〉
いわゆる「御用学者」がしばしば唱えている理屈だが、あまりに乱暴である。
自然界の放射線と、原発事故で放出されたセシウムなどによる被曝を同列視すべきでないという識者も多く、
いまの段階で「大丈夫」と断言するのは明らかに言い過ぎだ。
その上、東電の弁護団は、こう主張する。
〈大人が娯楽のため任意かつ不定期に利用するゴルフ場において、
空間線量率が年間1ミリシーベルトを超えたからといって、直ちに健康被害が生ずるとか、
それ故にゴルフ場の営業を直ちに休止せざるを得ないということはできない〉
〈サンフィールドが主張する基準を超える空間線量を計測した地点は、
福島県内だけでも広範囲に及ぶが、営業を行っているゴルフ場は多く存在する〉
つまり、「セシウムを怖がって休業する必要はなかった」という。
しかし、そんなゴルフ場で長時間プレーする客がいたか、甚だ疑問だ。
同じ理屈で東電は、原発事故で故郷を失った人たちに対し、
「セシウムを怖れて逃げる必要などなかった」と言えるのだろうか。
●「放射性物質は〝無主物〟である」「除染は自分たちでできるはず」
これが「セシウムは誰のものでもない」との論理である。
〈放射性物質のようなものがそもそも民法上の「物」として独立した物権の客体となり得るのか〉
〈その点が肯定されたとしても、債務者として放射性物質を所有しているとは観念していないことに鑑みると、
もともと無主物であったと考えるのが実態に即している〉
放射性物質は東電がそれをコントロールし、支配している所有物ではない。
だから、責任を取って取り除けと言われても困る---。
恥ずかしくありませんか
この無責任な主張を、京都大学原子炉実験所の小出裕章助教は強く批判する。
「東電は、実に恥ずかしい会社だと思います。
いくら法律上、そうした用語なり概念があるとは言え、誰が考えてもおかしい理屈です。
もともと東電がウランを買ってきて所有し、それを核分裂させて生成されたのが、セシウムなどの放射性物質。
れっきとした東電の所有物とみなすべきです。
だいたい、これまでずっと東電は
『原発は絶対に安全です。決して放射性物質をバラ撒いたりしません』と、主張していたのですよ。
なのに結局は無主物どころか、強烈な毒物をバラ撒いたわけです。
これで『自分たちには責任がない』と言うとは、どういう精神構造をしているのでしょうか」
さすがに、この東電サイドの「セシウム無主物論」は、東京地裁に認められなかった。
裁判所も詭弁が過ぎると判定したのだろう。
しかし、裁判の「結果」は別だ。
サンフィールド社が求めた除染実施の仮処分申し立ては、10月31日の決定で却下されてしまった。
東京地裁(福島政幸裁判長)は、
「サンフィールド社が東電に除染を求める権利はある」としながら、一方で「除染は国や自治体が行うもの」だから、
東電はやるべきではない、だから申し立ては認められない、というのである。
では、国や自治体が東電に代わってすぐに除染をしてくれるのかと言えば、そうでもない。
「除染の方法やこれによる廃棄物の処理の具体的なあり方がいまだ確立していない」ので、すぐにできないという。
同様に、8700万円の休業補償の請求についてもあっさり却下された。
こちらも東電の主張そのまま、
「文部科学省が4月に出した学校の校庭使用基準である毎時3.8マイクロシーベルトを下回っているから、
ゴルフ場を休業する必要はない」と言うのである。
裁判官もしっかりしないと
サンフィールド社の弁護団の1人は、こう憤る。
「4月の文科省の基準はもともと暫定値。
実際に8月には、『年間1ミリシーベルト以下、毎時1マイクロシーベルト以下』と変更になりました。
被曝線量がそれを超えた場合、速やかに除染せよ、というのが新たな文科省の見解です。
にもかかわらず、10月末に出た決定で、なんで『毎時3.8マイクロシーベルト』の基準が根拠になるのか、
意味が分かりません」
同じく弁護士の紀藤正樹氏もこう首を傾げる。
「『除染方法や廃棄物処理のあり方が確立していない』とまで言うのは、
裁判長の個人的な価値観や政策評価が出過ぎています。
これでは、現在行われている除染処理のあり方を否定することになってしまう。
また『毎時3.8マイクロシーベルト以下なら営業に支障がない』という部分にも、裁判官の価値観が色濃く出ています。
風評被害もあるわけですから、営業に支障がないと言い切るのは無理があります。
全体に、裁判官の心証、価値観が東電側に傾いているようで、不公平な決定という感じがしますね」
ゴルフコースからは、ストロンチウムまで検出されているという。
そんな場所で「営業に支障がない」という判示は、国民一般の感情から乖離しているように思われるのだが・・・・・・。
東電側の弁護団を組んでいる「長島・大野・常松法律事務所」は、
約340人もの弁護士を抱える日本最大級の巨大弁護士事務所で、
法曹界では「四大事務所」の一角と言われる存在だ。
本誌が取材を申し込んだところ、
「東電がこの件では取材を受けない、というスタンスなので、お答えすることはできません」と、あっさり断られた。
そこで、東電本社の広報グループにも質問状を送り、
「セシウムは無主物である、などという主張は、一般社会の認識からかけ離れて非常識ではないか」などと質したが、
こちらも、「係争に関わる事項ですので、回答は差し控えさせていただきます」とのことで、
詳しい見解を聞くことはできなかった。
前出の小出氏は、東電や裁判所が原発の賠償問題と向き合おうとしない背景には「国」の存在があるとして、
こう批判する。
「これまで原子力関係の裁判で、国が敗訴したことはありません。
裁判官の世界も、国を困らせないような判決を出すことで出世していくシステムができている。
原子力の問題に関しては三権分立など存在しないと考えたほうがいい」
もし東電が敗訴すれば、同様の訴訟が各地で一斉に起こり、収拾がつかなくなる。
結果的に困るのは、東電が処理しきれない賠償を肩代わりすることになる国だ。
だから、敗訴させるわけにはいかない---。
しかし、それでは原発事故の被害者はいつまでたっても救われない。
福島県いわき市で、事故の影響を受けた人々や企業を支援している弁護士の渡辺淑彦氏は、こう訴える。
「今後、原発事故の裁判が、かつての公害訴訟のように、
時間ばかりかかって賠償されない、という事態になるのを怖れています。
風評被害により、地元企業には経営難が広がっていて、リストラされ無収入になってしまった人も増えています。
今後、そうした人がどんどん増えていくでしょう。
国の出した指針では、避難区域外で解雇された人も、東電に賠償を求める権利があります。
ところが私が直接、確認したところ、東電は、そのための書類すらきちんと用意していないのですよ。
これでは『公平な賠償』など期待できません」
セシウムは誰のものか。
エリート弁護士軍団を使ってそんな屁理屈を捏ねているヒマがあるのなら、
被害者救済のための書式を作らせるくらい、彼らにやらせたらどうか。
「週刊現代」2011年12月17日号より
講談社
ーーーー転記ここまで
東電の弁護人は大手法律事務所の「長島・大野・常松法律事務所」です
エリート弁護団紹介~(σ・・)σ.:*:・'゚☆。.:*:・'゚☆
東電側の弁護団 梅野晴一郎、荒井紀充、柳澤宏輝、須藤希祥、井上聡 各弁護士
梅野 晴一郎 Seiichiro Umenoパートナー

弁護士会 第二東京弁護士会: 1989年登録 (41期)
主な取扱分野 一般企業法務、企業買収(M&A)、紛争解決
プロフィール
長島・大野・常松法律事務所パートナー。
1985年早稲田大学政治経済学部卒業。1993年University of Pennsylvania Law SchoolにてLL.M.取得。2005年から2008年まで司法研修所教官(民事弁護)。第二東京弁護士会所属。
企業買収、株主総会指導をはじめとする企業法務全般を取り扱っている。
また、訴訟、仮処分等の紛争解決案件にも多く携わっている。
とりわけ、敵対的買収に対する防衛案件や企業買収を巡る紛争案件に強みを有する。
学歴・職歴
1985年 早稲田大学政治経済学部卒業
1994年 University of Pennsylvania Law School卒業(LL.M.)
2005年~2008年 司法研修所教官(民事弁護)
2007年11月~ 経済産業省契約評価監視委員会委員
2009年4月~ 平成21年度第二東京弁護士会常議員
荒井 紀充 Norimitsu Araiパートナー

弁護士会 第一東京弁護士会: 1995年登録、2000年再登録 (47期)
主な取扱分野 紛争解決、労働法
プロフィール
長島・大野・常松法律事務所パートナー。
1993年早稲田大学法学部卒業。1999年~2000年に通商産業省(現 経済産業省)産業政策局産業組織課勤務。
2001年University of Washington School of LawにてLL.M.取得。
2001年~2002年にサンフランシスコのSteinhart & Falconer法律事務所に勤務。
第一東京弁護士会登録。
訴訟及び労働法務を中心として、企業法務全般にわたりリーガルサービスを提供している。
学歴・職歴
1993年 早稲田大学法学部卒業
2001年 University of Washington School of Law卒業(LL.M.)
1999年~2000年 通商産業省産業組織課勤務
2001年~2002年 Steinhart & Falconer(現DLA Piper US LLP)(San Francisco)勤務
柳澤 宏輝 Koki Yanagisawaパートナー
弁護士会 第一東京弁護士会: 2001年登録 (54期)
主な取扱分野 紛争解決、独占禁止法、労働法、一般企業法務、危機管理・不祥事対応
学歴・職歴
2000年 東京大学法学部卒業
2007年 Columbia Law School卒業(LL.M.)
2007年~2008年 Debevoise & Plimpton LLP(New York)勤務
2009年9月~ 上智大学法科大学院非常勤講師
須藤 希祥 Kiyoshi Sudoアソシエイト

弁護士会 第一東京弁護士会: 2007年登録 (60期)
学歴・職歴
2006年 京都大学法学部卒業
<注意>5人目の井上聡さんは同姓同名が2人いらっしゃいます。
井上 聡 Satoshi Inoueパートナー
弁護士会 第一東京弁護士会: 1990年登録 (42期)
主な取扱分野 バンキング、証券化・ストラクチャードファイナンス・信託、
金融レギュレーション・ファンドマネジメント、事業再生・倒産
学歴・職歴
1988年 東京大学法学部卒業
1994年 Harvard Law School卒業(LL.M.)
1994年~1995年 Sullivan & Cromwell LLP(New York)勤務
1995年 Loyens & Volkmaars(現Loyens & Loeff)(Rotterdam)勤務
1995年~1996年 De Brauw Blackstone Westbroek(Rotterdam)勤務
1996年~1997年 日本銀行金融研究所勤務
井上 聡 Soh Inoueアソシエイト
弁護士会 第一東京弁護士会: 2010年登録 (63期)
学歴・職歴
2007年 慶應義塾大学法学部卒業
2009年 東京大学法科大学院卒業
どちらの井上聡さんがこの「無主物」に関係しているのか、私にはわかりません。
※「記事中の名前の順番からして、パートナーの井上弁護士ではなくアソシエイトの井上弁護士ではないか?」
とのご指摘をコメントで頂きました。
ーーーーーーー
<「無主物」関連ブログ>
たねまきJ「橋下氏の脱原発・全国を汚染した放射性物質・セシウムは誰の物?東電の言い分と裁判官の決定」小出裕章氏(内容書き出し・参考あり)11/28
福一から放出された放射能を「無主物」だという東電が許せない
東電の「無主物」に大竹まこと絶句・ゴールデンラジオ文化放送(番組内容書き出し)
フジテレビの記者が無主物に関して質問12/13午前
「無主物」裁判、裁判の在り方を問う・神保&青木ニュースコメンタリー12/3(内容書き出し)
どうしても許せない「無主物」発言
この言葉を考え出したエリート弁護団が分かりました(続きを読むに載せます)
まずは、週刊現代の記事から。
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現代ビジネス 週刊現代経済の死角
2011年12月12日(月) 週刊現代
トンデモ裁判、呆れた論理
東電弁護団それを言っちゃあ、おしめえよ
「セシウムは誰のものでもない!
だから除染の責任はない」だって
裁判は言葉遊びの場ではない。
まして、問題は人の命に関わる原発事故なのだ。
「セシウムはウチの所有物じゃないので、飛び散った分の責任は持てません」。
この理屈、本気で言ってるんですか?
有名弁護士事務所の方々が
法律がどうこう言う以前に、まずは社会常識の問題として考えて欲しい。
近所に、庭でゴミをガンガン燃やして黒煙を上げている家があった。
その煙のせいで自宅の外壁は汚れ、庭は燃えカスと灰だらけ。
迷惑この上なく、「自宅の外装を張り替え、庭をキレイにするための費用を弁償してほしい」と申し出た。
すると問題の家主は、こう主張した。
「ウチから出た煙は、もう〝ウチのもの〟ではない。だからどこに飛んで煤が落ちようと知ったことではない。
そんなに掃除したいなら、自分ですれば」
こんな人物がその辺りの住宅街にいたら、正気を疑うレベルである。
いわゆる「モンスター隣人」といったところだろう。
だが、ほとんど同じような主張を法廷でしている企業がある。
しかも、汚染源として問題になっているのは、ゴミを燃やす煙どころではなく、セシウムなのだ。
「事故で飛び出した放射性物質(セシウム)は、ウチの所有物じゃない。
だから除染をする義務もなければ、カネも払えない」
そう言い張っているのは、福島第一原発の事故を起こした東京電力である。
この驚くべき「論理」が飛び出したのは、
福島県内でゴルフ場を経営する企業が、東電に対して起こした裁判でのことだ。
「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」の山根勉・代表取締役はこう語る。
「東電さんとその弁護団のメチャクチャな主張には、正直、耳を疑いました。
あちらの弁護士さんは、日本有数と言われる有名弁護士事務所の方々なのに・・・・・・」
同社のゴルフ場(サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部岩代コース)は、
福島第一原発から西方45kmに位置する丘陵コース。
今年は1~2月の冬季休業期間が明け、3月にいよいよオープンしようとした矢先に、東日本大震災が起きた。
ゴルフ場ではグリーンが陥没したり、カート専用道路に亀裂が走ったりするなどの被害が出たという。
それでも自力で修復を行い、7月の仮オープンを目指していたが、
原発から撒き散らされた放射性物質の汚染により、それも頓挫した。
「6月に二本松市役所が場内の放射線濃度を測定してくれたのですが、
2つの機器の平均数値が、毎時2.2マイクロシーベルトと同3.2マイクロシーベルトでした。
そのため予定されていた公式戦も中止となり、な
らば一般のお客さんも入れるわけにはいかないという結論に達し、休業を決めたのです。
以来、現在まで営業はしておりません」
コース内では、カート置き場の雨樋付近で毎時51マイクロシーベルト以上という高い放射線量を記録しており、
最近では芝生や草を検査に回した結果、1kgあたり20万ベクレルという、
チェルノブイリの強制避難区域を超える汚染箇所があることもわかったという。
ただ、休業により経営は傾いた。
サンフィールド社は、東電に補償を求める書類も提出したが、取り合ってもらえなかったという。
そのため8月に、東電に対し約8700万円の損害賠償と、放射性物質の除染を求め、
東京地裁に仮処分の申し立てを行ったのだ。
するとこの裁判において、
東電側の弁護団(梅野晴一郎、荒井紀充、柳澤宏輝、須藤希祥、井上聡各弁護士)が出してきたのが、
前出の「セシウムはウチのものではない」といった論理だ。
ここで、本誌が入手した裁判資料で明らかになった、東電の主張の要旨を紹介しよう。
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●「放射線の測定精度がそもそも信用できない」
件のゴルフ場では、前述の通り二本松市が、コース内の52ヵ所で放射線濃度の測定を行った。
ところが東電弁護団によれば、「たった52ヵ所」だと言う。
〈測定が行われた場所は52ヵ所に過ぎず、その結果にばらつきがあることも考慮すると、
前記の測定の結果のみをもって、本件ゴルフ場全体の汚染状況を推測することは許されない〉
確かにゴルフ場は広い。
しかし、数ヵ所や10ヵ所程度ならともかく、52ヵ所も測った記録を用いるのを「許されない」という主張は
かなり強引な印象を受ける。
しかも、行政機関が測定した公的な数値だ。
そんなことを言われたら、たとえ避難区域内でも大半の場所が、「賠償など許されない」ことになってしまう。
「無主物」なんだって
●「年間1ミリシーベルトを超えたからと言って、直ちに健康被害があるわけでもない」
「そもそもゴルフ場を休業する必要がない」
〈日本国内で、平時に年間1ミリシーベルトを超える自然放射線が観測される地域はあるし、
海外では、年間10ミリシーベルトの自然放射線が観測される地域もある〉
いわゆる「御用学者」がしばしば唱えている理屈だが、あまりに乱暴である。
自然界の放射線と、原発事故で放出されたセシウムなどによる被曝を同列視すべきでないという識者も多く、
いまの段階で「大丈夫」と断言するのは明らかに言い過ぎだ。
その上、東電の弁護団は、こう主張する。
〈大人が娯楽のため任意かつ不定期に利用するゴルフ場において、
空間線量率が年間1ミリシーベルトを超えたからといって、直ちに健康被害が生ずるとか、
それ故にゴルフ場の営業を直ちに休止せざるを得ないということはできない〉
〈サンフィールドが主張する基準を超える空間線量を計測した地点は、
福島県内だけでも広範囲に及ぶが、営業を行っているゴルフ場は多く存在する〉
つまり、「セシウムを怖がって休業する必要はなかった」という。
しかし、そんなゴルフ場で長時間プレーする客がいたか、甚だ疑問だ。
同じ理屈で東電は、原発事故で故郷を失った人たちに対し、
「セシウムを怖れて逃げる必要などなかった」と言えるのだろうか。
●「放射性物質は〝無主物〟である」「除染は自分たちでできるはず」
これが「セシウムは誰のものでもない」との論理である。
〈放射性物質のようなものがそもそも民法上の「物」として独立した物権の客体となり得るのか〉
〈その点が肯定されたとしても、債務者として放射性物質を所有しているとは観念していないことに鑑みると、
もともと無主物であったと考えるのが実態に即している〉
放射性物質は東電がそれをコントロールし、支配している所有物ではない。
だから、責任を取って取り除けと言われても困る---。
恥ずかしくありませんか
この無責任な主張を、京都大学原子炉実験所の小出裕章助教は強く批判する。
「東電は、実に恥ずかしい会社だと思います。
いくら法律上、そうした用語なり概念があるとは言え、誰が考えてもおかしい理屈です。
もともと東電がウランを買ってきて所有し、それを核分裂させて生成されたのが、セシウムなどの放射性物質。
れっきとした東電の所有物とみなすべきです。
だいたい、これまでずっと東電は
『原発は絶対に安全です。決して放射性物質をバラ撒いたりしません』と、主張していたのですよ。
なのに結局は無主物どころか、強烈な毒物をバラ撒いたわけです。
これで『自分たちには責任がない』と言うとは、どういう精神構造をしているのでしょうか」
さすがに、この東電サイドの「セシウム無主物論」は、東京地裁に認められなかった。
裁判所も詭弁が過ぎると判定したのだろう。
しかし、裁判の「結果」は別だ。
サンフィールド社が求めた除染実施の仮処分申し立ては、10月31日の決定で却下されてしまった。
東京地裁(福島政幸裁判長)は、
「サンフィールド社が東電に除染を求める権利はある」としながら、一方で「除染は国や自治体が行うもの」だから、
東電はやるべきではない、だから申し立ては認められない、というのである。
では、国や自治体が東電に代わってすぐに除染をしてくれるのかと言えば、そうでもない。
「除染の方法やこれによる廃棄物の処理の具体的なあり方がいまだ確立していない」ので、すぐにできないという。
同様に、8700万円の休業補償の請求についてもあっさり却下された。
こちらも東電の主張そのまま、
「文部科学省が4月に出した学校の校庭使用基準である毎時3.8マイクロシーベルトを下回っているから、
ゴルフ場を休業する必要はない」と言うのである。
裁判官もしっかりしないと
サンフィールド社の弁護団の1人は、こう憤る。
「4月の文科省の基準はもともと暫定値。
実際に8月には、『年間1ミリシーベルト以下、毎時1マイクロシーベルト以下』と変更になりました。
被曝線量がそれを超えた場合、速やかに除染せよ、というのが新たな文科省の見解です。
にもかかわらず、10月末に出た決定で、なんで『毎時3.8マイクロシーベルト』の基準が根拠になるのか、
意味が分かりません」
同じく弁護士の紀藤正樹氏もこう首を傾げる。
「『除染方法や廃棄物処理のあり方が確立していない』とまで言うのは、
裁判長の個人的な価値観や政策評価が出過ぎています。
これでは、現在行われている除染処理のあり方を否定することになってしまう。
また『毎時3.8マイクロシーベルト以下なら営業に支障がない』という部分にも、裁判官の価値観が色濃く出ています。
風評被害もあるわけですから、営業に支障がないと言い切るのは無理があります。
全体に、裁判官の心証、価値観が東電側に傾いているようで、不公平な決定という感じがしますね」
ゴルフコースからは、ストロンチウムまで検出されているという。
そんな場所で「営業に支障がない」という判示は、国民一般の感情から乖離しているように思われるのだが・・・・・・。
東電側の弁護団を組んでいる「長島・大野・常松法律事務所」は、
約340人もの弁護士を抱える日本最大級の巨大弁護士事務所で、
法曹界では「四大事務所」の一角と言われる存在だ。
本誌が取材を申し込んだところ、
「東電がこの件では取材を受けない、というスタンスなので、お答えすることはできません」と、あっさり断られた。
そこで、東電本社の広報グループにも質問状を送り、
「セシウムは無主物である、などという主張は、一般社会の認識からかけ離れて非常識ではないか」などと質したが、
こちらも、「係争に関わる事項ですので、回答は差し控えさせていただきます」とのことで、
詳しい見解を聞くことはできなかった。
前出の小出氏は、東電や裁判所が原発の賠償問題と向き合おうとしない背景には「国」の存在があるとして、
こう批判する。
「これまで原子力関係の裁判で、国が敗訴したことはありません。
裁判官の世界も、国を困らせないような判決を出すことで出世していくシステムができている。
原子力の問題に関しては三権分立など存在しないと考えたほうがいい」
もし東電が敗訴すれば、同様の訴訟が各地で一斉に起こり、収拾がつかなくなる。
結果的に困るのは、東電が処理しきれない賠償を肩代わりすることになる国だ。
だから、敗訴させるわけにはいかない---。
しかし、それでは原発事故の被害者はいつまでたっても救われない。
福島県いわき市で、事故の影響を受けた人々や企業を支援している弁護士の渡辺淑彦氏は、こう訴える。
「今後、原発事故の裁判が、かつての公害訴訟のように、
時間ばかりかかって賠償されない、という事態になるのを怖れています。
風評被害により、地元企業には経営難が広がっていて、リストラされ無収入になってしまった人も増えています。
今後、そうした人がどんどん増えていくでしょう。
国の出した指針では、避難区域外で解雇された人も、東電に賠償を求める権利があります。
ところが私が直接、確認したところ、東電は、そのための書類すらきちんと用意していないのですよ。
これでは『公平な賠償』など期待できません」
セシウムは誰のものか。
エリート弁護士軍団を使ってそんな屁理屈を捏ねているヒマがあるのなら、
被害者救済のための書式を作らせるくらい、彼らにやらせたらどうか。
「週刊現代」2011年12月17日号より
講談社
ーーーー転記ここまで
東電の弁護人は大手法律事務所の「長島・大野・常松法律事務所」です
エリート弁護団紹介~(σ・・)σ.:*:・'゚☆。.:*:・'゚☆
東電側の弁護団 梅野晴一郎、荒井紀充、柳澤宏輝、須藤希祥、井上聡 各弁護士
梅野 晴一郎 Seiichiro Umenoパートナー

弁護士会 第二東京弁護士会: 1989年登録 (41期)
主な取扱分野 一般企業法務、企業買収(M&A)、紛争解決
プロフィール
長島・大野・常松法律事務所パートナー。
1985年早稲田大学政治経済学部卒業。1993年University of Pennsylvania Law SchoolにてLL.M.取得。2005年から2008年まで司法研修所教官(民事弁護)。第二東京弁護士会所属。
企業買収、株主総会指導をはじめとする企業法務全般を取り扱っている。
また、訴訟、仮処分等の紛争解決案件にも多く携わっている。
とりわけ、敵対的買収に対する防衛案件や企業買収を巡る紛争案件に強みを有する。
学歴・職歴
1985年 早稲田大学政治経済学部卒業
1994年 University of Pennsylvania Law School卒業(LL.M.)
2005年~2008年 司法研修所教官(民事弁護)
2007年11月~ 経済産業省契約評価監視委員会委員
2009年4月~ 平成21年度第二東京弁護士会常議員
荒井 紀充 Norimitsu Araiパートナー

弁護士会 第一東京弁護士会: 1995年登録、2000年再登録 (47期)
主な取扱分野 紛争解決、労働法
プロフィール
長島・大野・常松法律事務所パートナー。
1993年早稲田大学法学部卒業。1999年~2000年に通商産業省(現 経済産業省)産業政策局産業組織課勤務。
2001年University of Washington School of LawにてLL.M.取得。
2001年~2002年にサンフランシスコのSteinhart & Falconer法律事務所に勤務。
第一東京弁護士会登録。
訴訟及び労働法務を中心として、企業法務全般にわたりリーガルサービスを提供している。
学歴・職歴
1993年 早稲田大学法学部卒業
2001年 University of Washington School of Law卒業(LL.M.)
1999年~2000年 通商産業省産業組織課勤務
2001年~2002年 Steinhart & Falconer(現DLA Piper US LLP)(San Francisco)勤務
柳澤 宏輝 Koki Yanagisawaパートナー
弁護士会 第一東京弁護士会: 2001年登録 (54期)
主な取扱分野 紛争解決、独占禁止法、労働法、一般企業法務、危機管理・不祥事対応
学歴・職歴
2000年 東京大学法学部卒業
2007年 Columbia Law School卒業(LL.M.)
2007年~2008年 Debevoise & Plimpton LLP(New York)勤務
2009年9月~ 上智大学法科大学院非常勤講師
須藤 希祥 Kiyoshi Sudoアソシエイト

弁護士会 第一東京弁護士会: 2007年登録 (60期)
学歴・職歴
2006年 京都大学法学部卒業
<注意>5人目の井上聡さんは同姓同名が2人いらっしゃいます。
井上 聡 Satoshi Inoueパートナー
弁護士会 第一東京弁護士会: 1990年登録 (42期)
主な取扱分野 バンキング、証券化・ストラクチャードファイナンス・信託、
金融レギュレーション・ファンドマネジメント、事業再生・倒産
学歴・職歴
1988年 東京大学法学部卒業
1994年 Harvard Law School卒業(LL.M.)
1994年~1995年 Sullivan & Cromwell LLP(New York)勤務
1995年 Loyens & Volkmaars(現Loyens & Loeff)(Rotterdam)勤務
1995年~1996年 De Brauw Blackstone Westbroek(Rotterdam)勤務
1996年~1997年 日本銀行金融研究所勤務
井上 聡 Soh Inoueアソシエイト
弁護士会 第一東京弁護士会: 2010年登録 (63期)
学歴・職歴
2007年 慶應義塾大学法学部卒業
2009年 東京大学法科大学院卒業
どちらの井上聡さんがこの「無主物」に関係しているのか、私にはわかりません。
※「記事中の名前の順番からして、パートナーの井上弁護士ではなくアソシエイトの井上弁護士ではないか?」
とのご指摘をコメントで頂きました。
ーーーーーーー
<「無主物」関連ブログ>
たねまきJ「橋下氏の脱原発・全国を汚染した放射性物質・セシウムは誰の物?東電の言い分と裁判官の決定」小出裕章氏(内容書き出し・参考あり)11/28
福一から放出された放射能を「無主物」だという東電が許せない
東電の「無主物」に大竹まこと絶句・ゴールデンラジオ文化放送(番組内容書き出し)
フジテレビの記者が無主物に関して質問12/13午前
「無主物」裁判、裁判の在り方を問う・神保&青木ニュースコメンタリー12/3(内容書き出し)
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コメント
以下の質問を弁護士事務所にメールでしてみました。フォームで送信する前に、きちんと自分たちを弁護するための但し書きがあって、返信する義務はないみたいです。猫パンチにもならないかもしれませんが…。
『無主物という主張はおかしいです。人の家の庭で、ペットに糞をさせたら無主物になりますか?』
『無主物という主張はおかしいです。人の家の庭で、ペットに糞をさせたら無主物になりますか?』
けん | 2011.12.16 14:23 | 編集
「無主物」なる理屈を考え出したずばぬけて優秀な弁護士先生様へ。
自分の子供や親や恩師に自信を持って説明できる内容ですか?
法律論の前に、人間として、最低限度の誇りを生きませんか?
自分の子供や親に説明できないことを行っていませんか?
あなた方は恥という観念は無いのでしょうか?
何が何でもお金ですか?
今からでも遅くないです、人間として生きましょう。
自分の子供や親や恩師に自信を持って説明できる内容ですか?
法律論の前に、人間として、最低限度の誇りを生きませんか?
自分の子供や親に説明できないことを行っていませんか?
あなた方は恥という観念は無いのでしょうか?
何が何でもお金ですか?
今からでも遅くないです、人間として生きましょう。
usagi-k | 2011.12.16 16:49 | 編集
東電についてる弁護士さんたちよ。
頭のいい人達なんでしょうが、人間として、ダメダメなんだね。
ふふふふ。
自分で一番わかってるよね。卑怯者だってこと。
あんたたちにゃ、がっかりだね~。
頭のいい人達なんでしょうが、人間として、ダメダメなんだね。
ふふふふ。
自分で一番わかってるよね。卑怯者だってこと。
あんたたちにゃ、がっかりだね~。
うっぴー | 2011.12.16 16:54 | 編集
弁護士ってずるい事考える為に頭使うんだね~
おばちん人間でいたいから
そんな頭いらんわ~
おばちん人間でいたいから
そんな頭いらんわ~
おばちん | 2011.12.16 19:20 | 編集
PL法。。。内容は良く分からないのですが「製造者に製品の責任がある」ことを規定してたような 放射性物質を製造したのは東電だよね?!狡賢い弁護士は悪魔に魂を売っていますね (怒)
たぐちゃん | 2011.12.16 21:58 | 編集
明治粉ミルクからセシウム業界が恐れる“空気経由”汚染
http://diamond.jp/articles/-/15288
放射性物質:芝生シートから9万600ベクレルを検出--東京・杉並の小学校
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111214ddm012040126000c.html
東京都杉並区の区立堀之内小学校で11月、
校庭の芝生の養生シートから毎時3・95マイクロシーベルト
(高さ1センチ)の空間放射線量が確認された問題で、
区がこのシートを調べたところ、
1キロ当たり9万600ベクレルの放射性セシウムを検出した。
国は1キロ当たり8000ベクレル以上の放射性物質が
検出された焼却灰は自治体が一時保管するよう求めており、
区は基準を下回るよう汚染されていないごみを混ぜて焼却し、
灰を埋め立て処分する方針。
杉並区によると、同校では今年1月から
福島第1原発事故後の4月上旬まで、
霜対策のため校庭にシートをかぶせていた。
その後は体育館の脇で保管していたが、
11月上旬にシート近くで高線量を確認。
処分方法を検討するため民間業者に
放射性物質の濃度測定を依頼したところ、
今月6日に9万600ベクレルのセシウムが確認された。
記事から。
ストロンチウム 都内3カ所で検出
東京・霞が関の経済産業省庁舎前(千代田区)など
都内三カ所の路上に堆積していた泥から、
微量の放射性ストロンチウムが検出されたことがわかった。
福島第一原発から約二百五十キロとより遠い
横浜市港北区のマンション屋上の泥などからも
十月中旬に確認されている。
ストロンチウムについて文部科学省は同
原発から半径百キロ圏内でしか土壌調査しておらず、
専門家などか ら調査範囲の拡大を求める声が上がっている。
検査結果によると、ストロンチウムは一キログラムあたり
最大が東京国際フォーラム前で五一ベクレルを検出。
経産省前が四八ベクレル、清澄白河駅前は四四ベクレルだった。
一方、放射性セシウムについては経産省前の
四万八〇〇〇ベクレルが最大。
東京国際フォーラム前が二万九五五ベクレル、
清澄白河駅前は一万九一二七ベクレル。
これらは国や東京都が全く把握していないデータだ。
ストロンチウムの広範囲な汚染の一端を明らかにした男性は
「国は食品のストロンチウムの規制値も示し、
食品検査に結び付けてほしい」と話す。
国は現在、食品に含まれるセシウムの規制値を見直し作業中だ。
暫定規制値ではストロンチウムが除外されている。
厚生労働省の担当者は「今の規制値でも、セシウムが検出されれば、
ストロンチウムは10%を超えない割合で存在しているという前提でいる。
来年四月までに新しい基準を示すが、
ストロンチウムの具体的な数値を示すかも検討している」としている。
記事から。
チェルノブイリの遺産
http://www.natureasia.com/japan/nature/specials/earthquake/nature_news_032811.php
チェルノブイリその後 新生児の85%が障害あり。
原子爆弾の放射能汚染と、福島原発周辺地域の放射能汚染
http://www.hiroshima9.com/osen/osen.html
福島1号機配管 地震で亀裂の可能性
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011121590070039.html
経済産業省原子力安全・保安院が、
東京電力福島第一原発1号機の原子炉系配管に事故時、
地震の揺れによって〇・三平方センチの亀裂が入った
可能性のあることを示す解析結果をまとめていたことが分かった。
東電は地震による重要機器の損傷を否定し、
事故原因を「想定外の津波」と主張しているが、
保安院の解析は「津波原因説」に疑問を投げかけるものだ。
政府の事故調査・検証委員会が年内に
発表する中間報告にも影響を与えそうだ。
これまでの東電や保安院の説明によれば、
三月十一日午後二時四十六分の地震発生後、
1号機では、非常時に原子炉を冷やす
「非常用復水器(IC)」が同五十二分に自動起動。
運転員の判断で手動停止するまでの十一分間で、
原子炉内の圧力と水位が急降下した。
この後、津波などで午後三時三十七分に全交流電源が喪失し、
緊急炉心冷却装置(ECCS)が使えなくなったため、
炉心溶融が起きたとされる。
一方、経産省所管の独立行政法人・
原子力安全基盤機構が今月上旬にまとめた
「1号機IC作動時の原子炉挙動解析」は、
IC作動時の原子炉内の圧力と水位の実測値は、
ICや冷却水が通る再循環系の
配管に〇・三平方センチの亀裂が
入った場合のシミュレーション結果と
「有意な差はない」と結論付けた。
圧力と水位の急降下は、〇・三平方センチの
配管亀裂でも説明できるという。
〇・三平方センチの亀裂からは、
一時間当たり七トンもの水が漏えいする。
東電は二日に発表した
社内事故調査委員会の中間報告で、
「津波原因説」を展開、
地震による重要機器の損傷を重ねて否定している。
記事から。
目に見えない放射能汚染は何時?終わるのか?
http://diamond.jp/articles/-/15288
放射性物質:芝生シートから9万600ベクレルを検出--東京・杉並の小学校
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111214ddm012040126000c.html
東京都杉並区の区立堀之内小学校で11月、
校庭の芝生の養生シートから毎時3・95マイクロシーベルト
(高さ1センチ)の空間放射線量が確認された問題で、
区がこのシートを調べたところ、
1キロ当たり9万600ベクレルの放射性セシウムを検出した。
国は1キロ当たり8000ベクレル以上の放射性物質が
検出された焼却灰は自治体が一時保管するよう求めており、
区は基準を下回るよう汚染されていないごみを混ぜて焼却し、
灰を埋め立て処分する方針。
杉並区によると、同校では今年1月から
福島第1原発事故後の4月上旬まで、
霜対策のため校庭にシートをかぶせていた。
その後は体育館の脇で保管していたが、
11月上旬にシート近くで高線量を確認。
処分方法を検討するため民間業者に
放射性物質の濃度測定を依頼したところ、
今月6日に9万600ベクレルのセシウムが確認された。
記事から。
ストロンチウム 都内3カ所で検出
東京・霞が関の経済産業省庁舎前(千代田区)など
都内三カ所の路上に堆積していた泥から、
微量の放射性ストロンチウムが検出されたことがわかった。
福島第一原発から約二百五十キロとより遠い
横浜市港北区のマンション屋上の泥などからも
十月中旬に確認されている。
ストロンチウムについて文部科学省は同
原発から半径百キロ圏内でしか土壌調査しておらず、
専門家などか ら調査範囲の拡大を求める声が上がっている。
検査結果によると、ストロンチウムは一キログラムあたり
最大が東京国際フォーラム前で五一ベクレルを検出。
経産省前が四八ベクレル、清澄白河駅前は四四ベクレルだった。
一方、放射性セシウムについては経産省前の
四万八〇〇〇ベクレルが最大。
東京国際フォーラム前が二万九五五ベクレル、
清澄白河駅前は一万九一二七ベクレル。
これらは国や東京都が全く把握していないデータだ。
ストロンチウムの広範囲な汚染の一端を明らかにした男性は
「国は食品のストロンチウムの規制値も示し、
食品検査に結び付けてほしい」と話す。
国は現在、食品に含まれるセシウムの規制値を見直し作業中だ。
暫定規制値ではストロンチウムが除外されている。
厚生労働省の担当者は「今の規制値でも、セシウムが検出されれば、
ストロンチウムは10%を超えない割合で存在しているという前提でいる。
来年四月までに新しい基準を示すが、
ストロンチウムの具体的な数値を示すかも検討している」としている。
記事から。
チェルノブイリの遺産
http://www.natureasia.com/japan/nature/specials/earthquake/nature_news_032811.php
チェルノブイリその後 新生児の85%が障害あり。
原子爆弾の放射能汚染と、福島原発周辺地域の放射能汚染
http://www.hiroshima9.com/osen/osen.html
福島1号機配管 地震で亀裂の可能性
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011121590070039.html
経済産業省原子力安全・保安院が、
東京電力福島第一原発1号機の原子炉系配管に事故時、
地震の揺れによって〇・三平方センチの亀裂が入った
可能性のあることを示す解析結果をまとめていたことが分かった。
東電は地震による重要機器の損傷を否定し、
事故原因を「想定外の津波」と主張しているが、
保安院の解析は「津波原因説」に疑問を投げかけるものだ。
政府の事故調査・検証委員会が年内に
発表する中間報告にも影響を与えそうだ。
これまでの東電や保安院の説明によれば、
三月十一日午後二時四十六分の地震発生後、
1号機では、非常時に原子炉を冷やす
「非常用復水器(IC)」が同五十二分に自動起動。
運転員の判断で手動停止するまでの十一分間で、
原子炉内の圧力と水位が急降下した。
この後、津波などで午後三時三十七分に全交流電源が喪失し、
緊急炉心冷却装置(ECCS)が使えなくなったため、
炉心溶融が起きたとされる。
一方、経産省所管の独立行政法人・
原子力安全基盤機構が今月上旬にまとめた
「1号機IC作動時の原子炉挙動解析」は、
IC作動時の原子炉内の圧力と水位の実測値は、
ICや冷却水が通る再循環系の
配管に〇・三平方センチの亀裂が
入った場合のシミュレーション結果と
「有意な差はない」と結論付けた。
圧力と水位の急降下は、〇・三平方センチの
配管亀裂でも説明できるという。
〇・三平方センチの亀裂からは、
一時間当たり七トンもの水が漏えいする。
東電は二日に発表した
社内事故調査委員会の中間報告で、
「津波原因説」を展開、
地震による重要機器の損傷を重ねて否定している。
記事から。
目に見えない放射能汚染は何時?終わるのか?
ゴーカイ | 2011.12.16 23:01 | 編集
世の中には立派な弁護士さんもいらっしゃる半面、金のためなら正義も売り渡すカス弁もいるってことですね。
一生懸命勉強してせっかく弁護士になったんでしょうにね…
金儲けがうまいから立派な弁護士ってわけではないことを多くの国民にあらためて知らしめてくださいました。
わたしもけんさんを見習ってこの事務所にメールかファックスで質問をしてみようと思います。
一生懸命勉強してせっかく弁護士になったんでしょうにね…
金儲けがうまいから立派な弁護士ってわけではないことを多くの国民にあらためて知らしめてくださいました。
わたしもけんさんを見習ってこの事務所にメールかファックスで質問をしてみようと思います。
シマトラ | 2011.12.16 23:34 | 編集
NHKスペシャル
http://www.nhk.or.jp/special/onair/111218.html
シリーズ原発危機福島第一原発事故~あのとき何が~(仮)
2011年12月18日(日) 午後9時115分~10時04分
NHK総合テレビ
http://www.nhk.or.jp/special/onair/111218.html
シリーズ原発危機福島第一原発事故~あのとき何が~(仮)
2011年12月18日(日) 午後9時115分~10時04分
NHK総合テレビ
ゴーカイ | 2011.12.17 11:03 | 編集
このコメントは管理人のみ閲覧できます
| 2011.12.22 02:20 | 編集
このコメントは管理人のみ閲覧できます
| 2014.01.11 23:38 | 編集
内容拝見しました。
一こと 言わせて下さい。
なぜ 無主物弁護団を超エリート弁護団と呼ぶのでしょうか?
冗談にでも又嫌味として使用したとしても被災者自身から見れば違和感を覚えると思います。
これだけ日本国民に大きな経済的損失と健康被害を与えて於いて自分の保身しか考えない、ある意味 反社会的弁護団でしょう。
今の日本の歪んだ価値観から出ている発想の言葉だと思います。
人命に関係している事ですので冗談の範囲を超えてしまっているのではと思います。
細かい事言いましてゴメンナサイ。
一こと 言わせて下さい。
なぜ 無主物弁護団を超エリート弁護団と呼ぶのでしょうか?
冗談にでも又嫌味として使用したとしても被災者自身から見れば違和感を覚えると思います。
これだけ日本国民に大きな経済的損失と健康被害を与えて於いて自分の保身しか考えない、ある意味 反社会的弁護団でしょう。
今の日本の歪んだ価値観から出ている発想の言葉だと思います。
人命に関係している事ですので冗談の範囲を超えてしまっているのではと思います。
細かい事言いましてゴメンナサイ。
mike | 2015.08.19 01:02 | 編集
人の家に放射性のうんこを毎日大量にしていっても
無主物だと正々堂々と主張するし、
その主張を受け入れると。
自分が言ったんだから
自分の発言には責任を持たないとね☆
何を自宅にどれだけ撒き散らされても
ハイハイ無主物でいいですよと
責任取らなくて良いですよ^^ と
そう笑顔で笑って受け入れられる
器量の持ち主というわけだ。
すばらしいですね。
金もらったら何でも言って良いと
思ってんのかこのやろう。
金もらう相手によって
意見手のひらの上でコロコロ
転がしやがって
なめてんのか
無主物だと正々堂々と主張するし、
その主張を受け入れると。
自分が言ったんだから
自分の発言には責任を持たないとね☆
何を自宅にどれだけ撒き散らされても
ハイハイ無主物でいいですよと
責任取らなくて良いですよ^^ と
そう笑顔で笑って受け入れられる
器量の持ち主というわけだ。
すばらしいですね。
金もらったら何でも言って良いと
思ってんのかこのやろう。
金もらう相手によって
意見手のひらの上でコロコロ
転がしやがって
なめてんのか
| 2015.09.28 15:01 | 編集
いま、日本はなぜ、基地と、原発を止められないのか?の本を読んでいてこの裁判の事を知りました。
弁護士の方々が欲しかったのはお金じゃなくて自分の立場や、命じゃないのかなぁ。と何となく思いました。
しかし、日本は公害の訴訟もなかなか大変ですね
http://nihon-taikiosen.erca.go.jp/taiki/kawasaki/
明らかに汚染者はわかっていてもなかなか責任を取らないなんて。
無責任でも会社は潰れない事が最も不条理ですね。
弁護士の方々が欲しかったのはお金じゃなくて自分の立場や、命じゃないのかなぁ。と何となく思いました。
しかし、日本は公害の訴訟もなかなか大変ですね
http://nihon-taikiosen.erca.go.jp/taiki/kawasaki/
明らかに汚染者はわかっていてもなかなか責任を取らないなんて。
無責任でも会社は潰れない事が最も不条理ですね。
ゆう☆ | 2016.08.08 15:47 | 編集