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01.26
Thu
原発と国 ーもと裁判官に聞く司法の限界ー

たねまきジャーナルで小出先生ともお話しされていましたが、
「今日の特集」は井戸謙一さんです。


井戸謙一さんは、稼働している原発の裁判で運転差し止め判決を下したただ一人の裁判官です。
その時の事に関して
「自分の信じるところに従って仕事が出来るから裁判官になったわけですから、
その説を曲げてしまったら、いったい自分は何のために裁判官になったんだろうという事になってしまいます」
とおっしゃっています。

現在井戸さんは
福島県の郡山、郡山市立の小学校や中学校に通う子どもたちと保護者の方達が、
郡山市に対して、もっと安全な地域の学校施設で教育してくれという事を、
民事の仮処分の形式で求めた裁判の弁護をしていらっしゃいます。

郡山は今現在でも高線量で
1年間にしたら、5ミリシーベルトは軽く超え5~10になると言います。
チェルノブイリでは5ミリシーベルトを超えると強制避難地域だそうです。

体調が良くないという健康被害の報告が多い。
鼻血とか下痢、
最近は甲状腺を腫らしている子どもが目立つようになった。
それから、非常に疲れやすい、
しきりに眠気を訴えるなど。


地元では、いま、同じ立場にいるのに
「心配なんだよ、出ていきたいんだよ」という事が言えない状況にあるのだそうです。

井戸謙一氏のお話しを是非お聞きください。


ーーーーー








<参考>

“原発事故の健康影響なし”
NHK 01月24日 18時31分 宮城のニュース 仙台放送局

原発事故による宮城県内の住民の健康への影響を検討する有識者の会議が県庁で開かれ、
現時点では健康への影響はみられないと結論づける一方で、今後も長期的に調査を行うよう県に要望しました。

この会議は、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、
宮城県が、放射線被ばくや原子物理学などの専門家を集めて開いているものです。

2回目の24日は、
先月から今月にかけて県内で比較的、放射線量が高い地域として丸森町の筆甫地区と耕野地区で県が行った
健康調査の結果が報告されました。
それによりますと、放射性ヨウ素の影響を調べる甲状腺の超音波検査では、
検査を受けた64人のうち、12人にしこりが見つかりましたが、
悪性のものではなく、治療の必要もないと判断されたということです。
また、体内の放射性セシウムの被ばく量を調べる検査では、
検査を受けた70人全員から放射性セシウムは検出されなかったということです。

この調査結果を基に会議では、現時点で
「健康への影響はみられない」と結論づける一方で、今後も長期的に調査を行うよう県に要望しました。

会議を終えて、宮城県の岡部 敦保健福祉部長は
「長期的なフォローはもちろん、放射線に対する正しい知識の啓発活動も行い、
県民の不安を払拭(ふっしょく)していきたい」と話していました。



「一歩離れて今の日本を見てみよう」
お隣韓国の番組”世界は今”(動画&内容書き出し)

この韓国のテレビ番組の中に井戸さんが今弁護していらっしゃる郡山市の裁判の話が出てきています。



井戸 謙一(いど けんいち、男性、1954年3月24日 - )は、日本国の弁護士であり、元裁判官である。

略歴

東京大学教育学部卒業。
1975(昭和50)年司法試験に合格。司法修習生を経て、
1979(昭和54年)年4月9日、神戸地方裁判所に判事補として任官し、以後、
甲府地方裁判所、福岡家庭裁判所小倉支部、
大津地方裁判所彦根支部(判事任官)、
大阪地方裁判所(大阪高等裁判所判事職務代行)、
山口地方裁判所宇部支部(支部長)、
京都地方裁判所、
金沢地方裁判所(民事部総括)、
京都地方裁判所(民事部総括)、
大阪高等裁判所と転勤し、
2011(平成23)年3月31日に退官。

主な担当訴訟


井戸は、裁判長として、
住民基本台帳ネットワークシステム差止等請求事件
(金沢地方裁判所平成14年(ワ)第836号等、2005(平成17)年5月30日判決言い渡し)や
志賀原子力発電所2号原子炉運転差止請求事件
(同裁判所平成11年(ワ)第430号、2006(平成18)年3月24日判決言い渡し)といった著名事件の判決に関与した。

そのほか、裁判官として関与した判決には、上に挙げた事件の判決(いずれも請求認容)のほか、
1992(平成4)年7月26日施行参議院(選挙区選出)議員選挙の
大阪府選挙区における選挙が違法であることを宣言した判決
(大阪高等裁判所平成4年(行ケ)第5号、1993(平成5)年12月16日判決言い渡し、主任裁判官として関与)、
葬儀場に対して目隠しフェンスのかさ上げ等を命じた判決
(京都地方裁判所、2008(平成20)年9月16日判決言い渡し、単独制裁判官として担当)などがある。

退官後の井戸は、滋賀県弁護士会に入会し、滋賀県彦根市内の法律事務所に弁護士として勤務している。



続きを読むに番組の内容を書き出しました




たねまきジャーナル今日の特集です
今日のテーマは
原発と国 ーもと裁判官に聞く司法の限界ー
と題してお送りいたします。


水野:
こんどうさ~ん、
先程からご紹介しておりますけれども、原発の運転差し止めを求めた判決というのが
1回だけ、稼働中の原発では1回だけあったんですね。
住民の訴えが認められた判決が下されたことがあります。
その時の裁判長が今日のお客様
もと、金沢地裁裁判長、弁護士を今なさっております井戸謙一さんです。
井戸さんどうぞ改めてよろしくお願いいたします。


井戸:よろしくお願いします

水野:
近藤さん、実は去年の5月に一度、電話でご出演いただいた時はね、
3月の末に退官なさった、ちょっと後、2カ月位の時でいらしたので、
「井戸さんこれからどうしなはりますのん?」って、大分私ら申し上げたんですよね。
で、ぜひともこれからいろんな意味で、活躍の場を広げていって下さい。
というお話をしておりまして、
「んー、せやどうしようかなぁ」というお話を伺っておりました。
そしたら、もう、早くもやっぱり立ち上がって、
今やものすごくお忙しく、働きまわっていらっしゃる状態なんです。

近藤:
井戸さんね、井戸さんの話を先程伺う限りに於いては、じつにその、合理的な考え方の中で、
私は私なりのいわゆる自由心証といいますか、
そういう中で判断を下しただけだ、という言い方でおっしゃるんですが、
僕は、やはり司法を何年間か担当しましたよ。

水野:記者としてね、はい。

近藤:
裁判官の皆さんともあの時代ですから、本当にフランクに話すような時間もあったんですが、
なかなか、これは、覚悟のいる判決だと思うんですよ。

水野:
だって、国策である原発を、ストップしなさいっていうのは、
それはものすごい事でしょ

近藤:
うん、そこのところのなんて言うんでしょうね、踏ん切りって言いますか、
それは、法廷に出てきたいろんなものでそう判断したとおっしゃるんだけど、
わたしはやっぱり、法務省が存在し、いろんな司法の研修制度の中で
いろんな事があって、国策という事についての皮膚感覚というのをみなさんお持ちだろうと思うんです。
それを乗り越えていく、何て言うんでしょうか、
あの、井戸さんのその考え方みたいなものに、ちょっと触れたいなと思うんですけれども。

水野:
ぜひ。どうでした?
まえも、前の夜眠れなかったって、
なんか、脂汗が出てきて眠れない思いをしたっておっしゃっていたと思うんですよね。

井戸:
ああ、それは前の夜ではなくて、
3か月ぐらいかけて、判決起案をしたんですが、
その、起案をしている、それに集中していた時期ですね。
まぁ、あの、そういう事もありましたけれども、
しかし、言い渡しが近付いて判決がだんだん、もう形あるものになってからは
そういう事は無くなりました。

水野:
一番悩んでらした時っていうのはどんな状況ですか?

井戸:
あの、結論は決まっているんですけど、
やはりそれがちゃんと説得力がある文章に出来るかどうかという事が、書いてみないと分からないんですよね。
で、結論は決めたけれども、他の人が読んで、
「なんや、こんな理屈でこんな大事な結論を出したのか」と、
「こんないい加減な理屈で」というふうに言われる様な判決ではダメなわけですから、
本当にそういう、誰が見てもそれなりに納得できる様な判決が果たして自分に書けるんだろうか、という
そういう思いがある時は、非常にやっぱり、精神的にも動揺があったと思うんですが、
それがだんだん形になってきて、「これならいける」というふうになってきたら、
もう気持ちは落ち着いて、判決の言い渡しにも落ち着いて気持ちで臨めました。

近藤:
その国策っていう点についての、
多少の遠慮というか、そういう事はまるでお考えにはなかったですか

井戸:しかし、国策であっても法廷に於いて、片方に軍配を上げるのが裁判官の仕事なんですよね。

水野:
ま、本来はね、
ただ、国策にノーっていう立場の判決を出されたら、それがどんな影響を与えていくだろうかというのは、
色々と想像なさると思うんですよ。

井戸:
それは、想像します。
だから、その、精神的なプレッシャーも感じるのですけれど、
しかしそれは、「そういう事はその判決の結論の中身に影響を与えてはいけない」というふうに思っていますので、
判決の結論はあくまで法廷における主張立証だけから決めると

近藤:
あのう、井戸さんね、
それは私の中にはごくスッと入ってくるんですけれど、
そういう事に対してスッと入ってこない裁判官もいらっしゃるでしょう

井戸:
いるのかもしれませんが、しかしそれが裁判官としての一番のやり甲斐なんですよね。

近藤:なるほど

井戸:はい、
で、まさに、そういうふうに自分の信じるところに従って仕事が出来るから裁判官になったわけですから、
その説を曲げてしまったら、
いったい自分は何のために裁判官になったんだろうという事になってしまいますので、はい。

水野:近藤さん、素晴らしい言葉でしたね、今ね。

近藤:ウン、ウン

水野:そうか・・・
ま、そういう意味ではね、本当に住民の方達、この訴訟に限らず、
もう、いろんなことをしてもアカンから、裁判ってそんなに普通の人がやりたくてやるものじゃなくて、
面倒臭いし、大変だし、
だけどもう、「ここに行くしかないさかいに、来たんや」という思いの方がいっぱいいてはると思うんですよ。
「しかしながら、納得できない」ということになるとね、
そこにはその司法にどんな限界があるんだろうと、私なんかは思う訳ですけれども、
あの、現在井戸さんが取り組んでいらっしゃるのは、
福島県の郡山、郡山市立の小学校や中学校に通う子どもたち14人。
そして保護者の方達、が、今訴えていらっしゃることの弁護をしていらっしゃるんですよね


井戸:はい

水野:
これは、簡単に言っていただくと、どういう事を
子どもさんや保護者の方達は求めていらっしゃるんでしょう

井戸:郡山は今現在でもそうとうな高線量でして、

水野:
これは、原発から測ったら60キロ程離れているんですね、
それでも、高い線量なんですね。

井戸:そうですね、1時間当たり、0.7とか0.8マイクロシーベルト位の線量がありまして、

水野:っていう事は1年間にしたら、

井戸:
1年間にしたら、5ミリシーベルトは軽く超えると思います。5~10。
ま、いろんな計算の方法はありますけれども、大体それ位行くと思います。

水野:
本来、一般の人は年間1ミリシーベルトを超えてはならないとされているのに、
5あるいは10というようなその幅で高線量になってしまっている。で、
子どもさんたちや保護者の方達はそれをどうしたいと。

井戸:
そういうところで生活するのは、特に子どもにとっては健康被害のリスクが非常に高いから、
避難させたいわけですけれども、
実質的に避難できる条件にある人はすでに避難しているんですね。
もう、福島からそうとうの子どもたちが避難しているんですが、

水野:たとえば、実家が外にあるとかっていう事ですよね、お金に余裕がある方とか、

井戸:
そうです。
しかし、その避難したいと思っても条件が整わないと、避難できないので、
やはり、行政の支援がどうしても必要だと、
それで郡山市に対して、もっと安全な地域の学校施設で教育してくれという事を、
民事の仮処分の形式で求めたというのがこの裁判です。

水野:ま、ある種、集団で疎開をさせてくれと、いうことでいいんですね。

井戸:
民事裁判ですから、他の子どもの事まで求める事はできないので、
直接求めているのは自分たちの事だけなんですけど、
自分たちさえよければいいという、そういう利己的な申し立てではなくて、
それが一つの突破口になってですね、
その請求を認める裁判所の決定が出れば、
それ以外の子どもたちも、疎開という事につながっていくのではないかと、
いうことを期待した裁判なんです。

水野:
安全なところで教育を受けさせて欲しいという思い。
ところがこれは、結局却下されてしまったんですね

井戸:はい、昨年ノ12月に却下されました。

水野:どういう理由での却下ですか?

井戸:
特徴は2点あるんですが、
1点は、私達が求めたのは、その14人の子どもたちを避難させて欲しいということだったんですが、
裁判所は、結局、
14人の子どもだけ別に扱うという事は、郡山市は出来ないから、
結局、郡山市の3万人の児童生徒全員を避難させろという事を求めているものだ。
というふうに、勝手に解釈しまして、
そうなると、その3万人の中には避難したくない子どももいっぱい居るわけですから、
それを強制的に避難させるという事になるとよほど高い危険の切迫性が要件になるという
非常に高いハードルをたてました。
そのうえで、今の郡山市の状況は安全とは言えないわけですけど、
100ミリシーベルト以下の低線量被ばくでは、健康被害があるというデータが必ずしも十分ではないと。
それから文科省は、20ミリシーベルトというふうな基準も儲けているという事を理由にして、
それだけの切迫した危険性はないので、あるとは認められないので、
却下すると。
そういう結論になりました。



水野:
でも、20ミリシーベルトというのは大いに、これ、批判のある数字ですよね。
本来1ミリシーベルトって決まっているんですよね。

井戸:法律では1ミリシーベルトって決まっているわけですね。

水野:これ、チェルノブイリの数字とも、いろいろと比べられたそうなんですけれども、

井戸:チェルノブイリでは5ミリシーベルトを超えると、もう、強制避難地域なんですね。

水野:あっ、そうなんだ。

井戸:はい。
それから、1ミリシーベルトから5ミリシーベルトの間は、権利地域といいまして、
義務的に避難する必要はないんだけど、避難の権利がある。

水野:避難したいという人の事は行政が支援するということですか。

井戸:そういう意味です。

水野:
じゃぁ、十分に、この、避難したければ支援が得られるという
チェルノブイリでされているような程度の数値は今、出ているところが

井戸:
もうそれは十分です。
郡山市でもほとんどはもう、義務的に避難地域に該当すると思います。

水野:えーーっ!ハァー・・・しかしながら、

井戸:はい、

水野:
今回の、この、申請では却下になってしまう。
これ、あの、実際、子どもさんや保護者の方達は、どんな思いでいらっしゃいますか。

井戸:
あの、結局いろんな事を行政に訴えても、全然らちが明かないので、
福島県はとにかく100ミリシーベルトまでは安全だという宣伝をしてですね、
それを、いろんな機会で宣伝していて、
ま、それを信じている県民の方も沢山いるわけですから、
その中で、本当に心配だと思うお母さんたちが、行政にいろいろと交渉しても全然らちが明かないというなかで、
司法であれば、ですね、
理論通りの事をしてくれる、あるいは、請求がとおると思って、
勇気を振り絞って申し立てをしたわけで、
それで「勝てるだろう」と思っておられたわけですが、
結果的にこういう事になって、大変ショックを受けておられますね。
しかし、これで引き下がるわけにはいかない。
やっぱり、子どもに責任を持つ大人として親として、これで引き下がる事にはいかないという事で、
仙台高裁に抗告いしたしました。
これから、高裁での審議が始まるという事になります。

水野:
井戸さんが実際に福島にいらっしゃって、皆さんのお話しを聞かれると、
実際にどんな空気感なんでしょうか

井戸:
一つは、子どもの間で、ま、大人もそうなんですけど、
やっぱり、健康被害といいますか、
体調が良くないという話が非常に沢山ありましてね、
当初は鼻血とか下痢とかですけども、
最近聞くのは甲状腺を腫らしている子どもが目立つようになったとか、

水野:甲状腺の部分に腫れが出てきている、

井戸:はい、
それから、非常に、こう、疲れやすいとかですね、
しきりに眠気を訴えるとかですね、
そういういろんな話があるんです。
それが、やはりどうしても放射能のせいではないかというふうに心配になるから、
お母さんたちはものすごく心配というか、そういう気持ちが高まってはいるんですけれども、
一方で、今の福島というのは、
もう、ほぼ原発の事故は収束してですね、これから復興だと。
風評被害を乗り越えて福島を復興させなければいけないということでですね、
例えば給食などでも、もう、地産地消で、「地元の物をみんな食べましょう」と、
そういう雰囲気なので、
地元の野菜は、あるいはお米は心配だというふうなことが、なかなか声に出して言いにくい。

水野:
地元で同じ立場でいらっしゃるのに、
「心配なんだよ、出ていきたいんだよ」という事がいえない。

井戸:
はい、言えない。
で、おそらく、内心は不安を抱えている方は沢山いらっしゃられると思うんだけども、
その表だった場所ではそういう発言が出来ない、という。

水野:それをすると、なんか、人間関係が上手くいかなくなるわけですか

井戸:はい、はい。

水野:こんどうさーん・・・、つらい・・・、ですね

近藤:
あの、その勝訴した判決を、先生の気持ちを支えていたのは、
事故が起きて被ばくという具体的な危険があるかどうかの判断が、ほとんど全てだったわけですよね。

井戸:はい

近藤:実際に、その局面に今先生が立たれているんですよね、

井戸:そうですね、はい。

近藤:
そう考えると、まさに第二章が始まったっていうような感じを私は思ったんですけどね、
裁判で得たものの後押しを得て、これからの、また、自分の戦いが待ているんだ、みたいなですね、
なんかそんなお気持ちでしょうか。

井戸:
ま、そうですね
そういうのもありますけれども、私としては、今現在チェルノブイリでね、
公的には事故との因果関係を認められているのは甲状腺がんだけですけど、
実際には子どもたちの、ウクライナ・ベラルーシの子どもたちの間で大変な健康被害が広がっててですね、
つい先日もステパノラというウクライナのお医者さんが来て言っておられましたが、
ウクライナ全域で健康な子どもは今27%しかいないというんですね。

近藤:はぁ~

水野:え・・・・

井戸:
いろんなその、糖尿病だとかですね腎臓疾患だとか、膀胱の病気だとか、
とにかく全般的に免疫が低下しているのでいろんな病気を抱えていると、
で、このままだったら、結局福島郡山がですね、もう今のチェルノブイリになってしまう、
それだけは何とか避けなければいけないという、
そういう思いでやっているんですけどね。

近藤:う~ん・・・

水野:
司法の限界もあるんでしょうが、本当に司法こそが住民にとって最後の砦って、
これは、あの、井戸さんのお言葉ですけど、
そう信じたいと思います。

井戸:はい

水野:今日はどうもありがとうございました。
もと金沢地裁裁判長、そして現在弁護士でいらっしゃいます井戸謙一さんでした。




ーーーーー


「無主物」裁判、裁判の在り方を問う・神保&青木ニュースコメンタリー12/3(内容書き出し)のなかで、
井戸謙一さんに関して神保さんが話していらっしゃいます(一部抜粋)

神保:
あのー、滋賀原発2号機の差し止め判決の井戸謙一さんのインタビューっていうのが
朝日新聞に6月に出ているんですけれどもね、
僕は是非井戸さんにも番組に出ていただきたいなと思っているんだけど、もと裁判官ですね。

ま、その、滋賀原発を止める判決の中で、
「炉心溶融事故の可能性もある」とか、
「多重防護が有効に機能するとは考えられない」とかいう文言が実は入っていたりするんだけどね、
ただね、僕が非常にその中でも重要だと思ったのが、ここなんですね。

井戸さんが言ったことはここなんですよ。
「危険がないことを立証する責任が、北陸電力側にある」と。
だから、「止めろ」と言っている側が「危険であることを立証する」責任があるんではなくて、
危険だと考えられる根拠がこれだけあると提示されれば、
そうではない、大丈夫だという挙証責任が北陸電力側にあるというのはPL法の考え方で、
原発ほどPL的なものが採用されなきゃ困るものはないんですね。
もしもの時の影響が大きいからPL法なんだからね、
もしもの時の影響がそれほどじゃなければ、PLなんて言うレベルのものじゃないなないですか。原発っていうのはね。

で、それを、それが実は裁判所はできるんだという事を証明されているんですね。
これは半分冗談めかしていますけど、
「判決後に同僚から『干されるぞ』と言われた」と。


ーーーーー
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comment 1
コメント
チェルノブイリでは5ミリシーベルトを超えると、もう、強制避難地域である
→福島県はとにかく100ミリシーベルトまでは安全だという宣伝をして県民を騙し被曝を強制している!!!

日本の常識?は世界の非常識なのだ!

そのウクライナでさえ全域で健康な子どもは今27%しかいないという

ましてこのままでは
25年後のフクシマで健康な子供は何%生き延びているのだろうか???

日本の裁判官よ
井戸謙一さんのように
もう少し
世界のまともな常識を取り入れて
判決を下してください!!!



| 2012.01.26 23:18 | 編集
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