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06.06
Wed
昨夜の報道ステーションで古舘伊知郎さんが「短い時間でしか伝えられなかった」と最後に言った、
吉井英勝議員の衆院環境委員会での答弁の部分をもっときちんと聞いてみたいと思いましたので、
音声と内容を書き出しました。

報道ステーションの内容はこちら↓
「大飯原発新たな危険性」吉井英勝議員6/5報道ステーション(動画・内容書き出し)


動画は衆議院ビデオライブラリ環境委員会6月5日←ここから各議員視聴できます。

衆院環境委員会 吉井英勝議員(共産党)  


衆議院環境委員会「大飯原発新たな危険性」吉井英勝議員答弁(音声のみ) 
2012年6月5日

吉井英勝君
吉井君

衆院環境委員会60514

日本共産党の吉井英勝です。
ただ今院外発言を許可する決議を頂きましたので、今から質問に移らせていただきたいと思います。
最初は、原子力安全委員長に来ていただいておりますが、
まずは、原発立地にあたって、安全評価審査指針に於いて
「運転時の異常な過渡的変化とそれを超える事態により、
放射性物質が放出される可能性があるものを事故として評価をする」というものにしていますね。
で、事故については
「周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えない事」としております。
周辺の公衆の実行線量の評価値が、事故発生時に何ミリシーベルトであればリスクは小さいと。
「それを超えるものについては、原子炉設置を認めない」という基準の値というものがありますね。
この基準の値をいくらにしておられるかをまず伺います。




衆院環境委員会60511

斑目春樹:
ご質問は、異常の過渡。あるいは核種事項と言われているものと思いますが、
この場合の目安線量は5ミリシーベルトという事になってございます。


吉井:
次に、「指針の提供に関する判断の目安について」という、
1964年の原子力委員会決定の別紙1の重大事故、仮想事故を挙げていますが、
別紙2の方で、
仮想事故というのは被ばく線量を判断する目安の線量として、ここに挙げているのは、
全身に対しては250ミリシーベルトと。これは当時ですね。
今は100ミリシーベルト。というふうにしていると思うんですが、
この基準をどのように定め、どのように取り組んでいらっしゃるのかを伺っておきたいと思います。


斑目:
目安線量につきましてはですね、あの、国際的な動向を踏まえて、あの~、
えー、決めてきてございます。
従いましてICRPなどの勧告を基にですね、そのような判断をしてございます。

吉井:
これまでは、当初はですね、炉心損傷で定義をしてきたのは、だいたい1000℃ぐらいまでだったんですね。
しかし核燃料が2800℃でメルトダウンを実際にすると。
これを考えていなかったのがこれまでの基準だと思うんですが、
それでやはり確認しておきたいんですが、
福島第一原発と大飯原発の敷地境界におけるですね、立地審査指針で定めている放射線量基準は、
これは今おっしゃったように昔は250ミリシーベルト、現在は100ミリシーベルトという事で臨んでいるわけですね。

斑目:
おっしゃるとおりでございます。


吉井:
次に原子力安全保安院の方に伺っておきたいんですが、
福島第一原発の事故後1年間の敷地境界における累積線量というのはいくらになっていますか?


衆院環境委員会60512

深野原子力安全保安院長 資源エネルギー庁:
お答えいたします。
あの、震災による事故以降の、あの、ま、おおむね一年間の、あの、線量でございます。
昨年の4月1日から本年の3月末までを取ったものでございますけれども、
ま、これを見ますと、あのー、モニタリングポストごとにかなり線量が違っております。
で、その中で一番線量が高いものが、えーー、ま、あの、モニタリングポストの7番というものでございますけれども、
これについては、956ミリシーベルトでございます。
一番低いものはモニタリングポストの1番でございまして、これは45ミリシーベルト程度でございます。

吉井:
今お答えいただいたように風向、風速とかですね、年間通じて全体の傾向がありますから、
当然モニタリングポストの位置によって変わってくるのは当たり前なんですが、
MP7については956ミリシーベルトと。
ただしこれは3月11日の事故直後のですね、3月末までの最も厳しい時の条件が入っていないんですよ。
データが無いんです。
ですから、4月1日から今年の3月31日までの一年間のデータとして今お答えいただいたんですが、
そうしますとですね、福島第一原発というのは累積線量で956ミリシーベルトですから、
立地審査指針の基準値である、現在の100ミリシーベルトを大きく超えているという事になります。


これは設置許可についてはですね、原子力規制法の担当大臣は枝野さんということになりますが、
今まさに事故に直面して、事故担当として細野大臣が座っておられる訳ですが、
わたしはこれは大臣としてですね、これは経産大臣と図ってという事になるかもしれませんが、
この「福島第一原発は設置許可を取り消す」という事を
きちんとやらなきゃいけないと思うんですが、どうですか?


衆院環境委員会60513

細野豪志:
あの~~、法的な設置許可そのものはですね、
これはもう、本当に厳密に法律に定められていて、
えー、これは今の規制機関である原子力安全保安院、そして枝野大臣のもとで行われているものでございます。
したがって、それについて私が、いくらですね、事故そのものを担当しているからと言って、
ま、直接、あのー、やはり、こういう国会の場に於いて関与を表明するのは、
これはちょっと、まあ、控えるべきではないかと考えます。

吉井:
実は、今年3月30日に東京電力の方からはですね、
「電気事業法第10条1項の規定により、1号機から4号機を廃止します」という届け出がありますね。
ですから、ま、相手は届け出ているんですけれども、
国として、「これはもう基準に反しているんだから、許可をもう取り消すんだ」と、
ここの「取り消し」というのをきっちりと、やはり判断しなければいけないと思うんですが、
どうも大臣の方が、なんて言いますか、ためらっておられるので、
これは担当する原子力安全保安院の方は経産大臣ときちんと相談をして、
「原子力規制法33条に基づく許可の取り消し」というのをきちんと取り組まれるべきだと思うんですが、どうですか?


深野:
あのー、ま、今、ご指摘の、あの~、福島第一原子力発電所でございますけれども、
え、ま、これにつきましては、あの~、えー、ちょ、ちょっと、あのー、
せ、正確に、あの、今手元にデータが、資料がございませんので、なんでございますが、あの、
あの~、電気事業法につきましては、あのぉ、・・え・・廃止という事で、
あの、電気、発電をもうしないという事で、え、ま、いわゆる、あの、電気工作物としての、
えーー、取り扱いというのは無くなっていると、ま、そのように、承知をしています。
一方で、あのぉー、ま、が、原子力規制法につきましては、あのーー、ま、
これにつきましては、あの、まだ、あのーー、えーー、そ、その、廃止措置に、あの、移行するような、え、
えー、ま、燃料の取り出しという事も出来ておりませんので、えー、これについては、あの、むしろあのー、現行の
原子力特性法によりまして、きちんと安全を確保していくという事が必要ではないかと考えております。
(※一瞬音声途切れちゃいました・・)

吉井:
これは、原子炉としてやっていくことの許可をやめてもですね、
これは将来の廃炉も全部一緒なんですよ。時間がかかるのは当たり前なんです。
問題はこれまで、こういう明確に敷地境界での累積線量が基準値を超えているというですね、
こういうふうな事態にありながら、
相手の方からは「廃止します」という届け出は来たけれども、
国としては「許可を取り消すんだ」と、きちんとやってないんですね。
私はこういう態度ではやっぱり問題じゃないかというふうに思うんです。
ですからこれは直ちに取り組んでいただきたいと。

で、次にですね、保安院長にまた伺っていきますが、

これまで炉心溶融を考えないで仮想事故の場合、
事故発生後に放出される核分裂生成物の量は、炉内備蓄量に対して、
希ガス100%、ヨウ素50%の割合と考えてきました。

で、これずっと長時間運転してきた場合の大飯原発設置許可申請書では
この希ガスとヨウ素のそれぞれの炉心内の蓄積量がいくらなのか?

で、大気中に放出される量を、それぞれいくらと見込んで申請を出しているのか?
これを伺いたいとおもいます。


深野:
おこたえいたします。
あのー、大飯原子力発電所の、えー、仮想事故における、あの、放射性物質の、あの、放出量でございますが、
これにつきましては、あのーー、えー、ヨウ素が、えーー、えーー120,120テラベクレル。
えーー、1点×10の14乗ベクレルという事でございまして、
えーー、ま、希ガスにつきましては、8.5×10のえーー15乗ベクレル、えーー8500テラベクレル。
ま、こういう、えーー、えーーー、ことを想定して、えーー、おります。

(※読みやすくすると↓)
大飯原子力発電所の仮想事故における放射性物質の放出量でございますが、
これにつきましては、ヨウ素が120テラベクレル。1.2×10の14乗ベクレルという事でございまして、
希ガスにつきましては、8.5×10の15乗ベクレル、8500テラベクレル。
こういうことを想定しております。


吉井:
設置許可申請の時にはそれだけの放出量を想定していた訳です。
じゃあ、現実に福島でですね、一年前になりますが、
2011年月6日現在で大気中に放出された放射性物質は希ガスとヨウ素でそれぞれいくらなのか?
これはちゃんとデータを取っておられる訳ですから、うかがってみたいと思います。

深野:
お答えをいたします。
あのー、福島、えーー、第一原子力発電所でございますが、
あの~、ま、1号機から3号機まで、から、あのー、各号機から、あの、え、えーーー、ま、
放射性物質の放出があったわけでございますけれども、
えー、いまの、あの、3つのゴウキイ、合計いたしまして、
希ガスでございますと、これ、あの、キセノンで、ま、代表しておりますけれども、
えー、1.1×10の19乗、えーーー、ベクレル、でございます。
え~、それからヨウ素につきましては、ま、ヨウ素131で、えー、代表いたしますと、
えー、今の3つの合計を合わせまして、1.6×10の17乗、お、ベクレルでございます。

(※読みやすくすると↓)
福島第一原子力発電所でございますが、
1号機から3号機までから放射性物質の放出があったわけでございますけれども、
3つの合計いたしまして、希ガスでございますと、キセノンで代表しておりますけれども、
1.1×10の19乗ベクレルでございます。
それからヨウ素につきましてはヨウ素131で代表いたしますと、
3つの合計を合わせまして、1.6×10の17条ベクレルでございます。

吉井:
ですから大飯原発で設置許可申請書の添付中に記載している仮想事故の中で、
地上放出分と、放射性プルームですね、
スカイシャイン降下による敷地境界外における最大の甲状腺被ばく線量だとか、
ガンマ線被ばく線量などを挙げている訳ですけれども、
まず、今お答えいただいたのからしてもですね、

現に大飯が出した申請書の数値よりも、
福島事故で出した分というのは3桁から4桁多いんですよ。


ですから、この大飯原発の問題というのはですね、
現実に発生した福島第一原発の事故による累積被ばく線量は、
この昨年4月1日以降の1年間で956ミリシーベルトで、
立地指針審査で定めている放射線線量基準である100ミリシーベルトと比べてみても、
福島第一原発の設置許可申請書で、当時福島でも最も高いと想定していた値と比べてみてもですね、
遥かに大きい物が現実に発生したわけです。

だから事故を発生させないという事は、これは当然の事なんですが、
ただ仮に、やはり考えておかなきゃいけないのはね、
わたしはこれは一昨年にも経産委員会で、当時の経産大臣相手に議論したんですが、
全電源喪失になれば、炉心溶融になるだろう」と。
そうしたら、
メルトダウンは起こさない構造になっています」と、
これは当時の答弁だったんですよ。

で、今もね、細野大臣は今朝ほど来お聞きしていますと、
「そういう事故を起こさせないように取り組んでいるんだ。頑張っているんだ」というお話しは随分伺いました。
しかし、その取り組みは当然の事なんですよ。
ただ、当然のことだけれども、それを超えた場合にですね、
実際に事故をやった場合に、放射線被ばく量の敷地内にとどまるという、とどめるという、
その対策なり、その基準なりですね、そういうものを何かお考えなのかどうか?
あればうかがっていきたいと思います。

細野:
あのーー、昨年の事故を受けまして、
えー、特に深刻な影響を与えた津波についての対応として、先ほどらいご説明しています通り、
えーー、仮にですね、東京電力等の福島原発と、えー、同様の津波が来た場合にも、炉心損傷には至らないという、
ま、そういう、あの、考え方を、基準、えっと取ってですね、
基準1と基準2というのを、あの~~、クリアしたという事でみなさんにご説明をさせていただいております。
ま、つまり、あの、今吉井議員の方がお指摘になった、そういう事態を起こらないための対策をして、
えー、そのもとで、えーー、さらに安全性を高めていくという判断を、えー、しているという事でございます。


吉井:
昨年の津波にしてもですね、
もともと敷地内で15.7mの津波というのは東京電力自体が想定しておったんですよ。
で、それは津波の場合もそうなんですが、
押し波の場合もそうですが、引き波の場合にはそもそも冷却水がとれなくなると。
そういったこともずっと議論してきたんだけど、
全然、あのー、まじめに取り扱おうとしなかった訳ですよ。
それであの事故をやっちゃったわけですね。
で、今の対策というのは物理的な対策なんですね、今おっしゃっておられたのは。
それは、暫定基準を設けてやっているんだという話はよくうかがってきているんですけれども、
しかし今度の法案ででもですね、第43条の3の23条で、バックフィット制度を入れるわけですね。

これは「新しい知見が出ればバックフィットする」と、

「新しい知見」というのはまさに「福島第一原発事故で、どれだけの放射線量が出たのか?」と、
その事に基づいて、事故そのものを起こさない対策は当然の話なんですよ。
しかしそれで出た時にですね、
それでも敷地内の中にとどめられるような、対策なり、なんなりの基準をきちんと考えておかなかったらですね、
それは、事故が現実に発生した時に、国民の安全が守れるかどうかというのが、
今度の福島第一原発事故の最も大きな教訓なんですね。


その教訓に立って新しい知見をバックフィットするんだという事だったらですね、
放射線の放出についてもですね、
「実際に出るものをどう抑え込むのか」とか、
やっぱりそれは簡単な話じゃないっていう事は私はよく分かるんですが、
しかし、そういった事を考えた時に、
まだとてもじゃないが、そもそも福島事故から、バックフィットだというんだったら、
再稼働の条件に達していないじゃないかと、


衆院環境委員会60515

その事をやはりきちんと見ておかないと、
一境界のところの線量を遥かにですね、3桁も4ケタも超える位の事故をやっておいて、
「じゃあバックフィットをやりました」と、「もう放射線被ばくの問題は心配ありません」。だから、
「バックフィットの問題もクリアしたから、考えて行くから、再稼働の条件が満たされたんだ」と。
こういう事でですね、

細野大臣はじめ4大臣でですね、
「それでも再稼働を決めるのか?」と、


いま、その事が問われている時だと思うんですよ。
どうですか?


細野:
ま、吉井委員は、本当に専門家でおられますし、
311の前に、もっとも、ある意味こういう事を想定をされていた、あの、方でありますから、
えー、そういう方のお話しという事で、
しっかり、あの~、今のお話しは受け賜らなければならないというふうに感じております。

衆院環境委員会60516

えー、その事を申し上げたうえで、ま、バックフィットでございますけれども
これは法律に基づいて、えー、様々な新しい知見が出てきた時に、
これまで動いていた原発についても当てはめて行くという事でありますから、
今、バックフィットの制度が法律に基づいて出来ているという事ではありません。

私が「バックフィットの考え方に基づいてやっている」と申し上げたのは、
津波が来た場合にどういった形で炉心溶融に至ったのかという事についての、
かなりの部分の蓄積が、あのー、ございますので、
それにならないような部分を反映しているという事でございます。

で、今吉井議員の方がご指摘をされた、放射性物質が外へ出てしまったではないかと、
それも含めて基準そのものから見直せというその考え方が、
このバックフィットという事と適応するのかという事については、
ま、これはですね、ちょっと私自身も専門家の意見も聞きながらですね、検討させていただきたいと思います。
いまの私の理解ではですね、
バックフィットというのは、様々なケースを想定をし、様々な、あのー、それこそ技術的な知見を踏まえて、
地震や津波も含めて、事故に至らないような、えー、様々な取り組みをしていくという趣旨と受け取っておりますので、
それについてはそういう発想に立って、やれることをまさにやっているということであります。


吉井:
時間が来たという紙が回ってまいりましたので終わりますけどね、

法律上無いものでやっていくにはまだ無理があるみたいな話をしながらですね、
一方では暫定的基準というのも、これは法律にはまだない訳ですよ。


だけどこれだけは前倒ししてやっていこうというわけですね。

これはどう考えてもおかしい訳で、
私は、福島原発事故からすると、風向風速などを考慮してですね、
やっぱり大飯原発再稼働での申請時の仮想事故の冷却材喪失による敷地境界における最大被ばく線量を見ると、
指針に示す基準値を遥かに超えている訳ですよ。
現実に福島で超えた訳です。

そういう中で暫定基準値もまだ法律にないけどやるといいながら、
こっちの方はですね、曖昧にして
とにかく何が何でも再稼働だというのは、
これはとても考える事の出来ない、論外な話だ
という事を申し上げて、
時間が参りましたので終わります。



ーーーーー

原子力防災基礎用語集     文部科学省文部科学省
仮想事故
原子力発電所の設置に先立って行う安全審査の際、
その立地条件の適否を判断するための「原子炉立地審査指針」において、
重大事故を超えるような、技術的見地からは起こるとは考えられない事故を仮想事故と定義している。

この指針では、仮想事故が発生した場合においても、
周辺の公衆に著しい放射線災害を与えないことを求めている。


沸騰水型原子炉(BWR)の場合、
仮想事故として重大事故と同種の原子炉冷却材喪失事故(LOCA)及び主蒸気管破断事故が選定されている。
また、加圧水型原子炉(PWR)の場合は、
仮想事故として重大事故と同種の原子炉冷却材喪失事故及び蒸気発生器伝熱管破損事故が選定されている。


ーーー

Youtube、教えていただきましたので、のせておきま~す





福島第1 敷地境界で年956ミリシーベルト
吉井議員 「再稼働は現実無視」


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日本共産党の吉井英勝議員は5日の衆院環境委員会で、
東電福島第1原発事故後に発電所の敷地境界付近で観測された年間累積放射線量が
基準値を大幅に超えていることを取り上げ、事故の現実を無視した原発再稼働は許されないと主張しました。

福島第1原発の事故後、原発敷地内の放射線量基準は改定され、現在は年間100ミリシーベルトとされています。

吉井氏の質問に経産省原子力安全・保安院は、同原発の敷地境界での年間積算線量(昨年4月1日からの1年間。
昨年3月分はデータ欠落)が最大956ミリシーベルトに達したことを明らかにしました。

吉井氏は、福島第1原発事故で実際に大気中に放出された放射性物質の量は、
政府が再稼働を狙う大飯原発の立地のさいに関西電力が設置許可申請書で掲げた重大事故時の大気放出量を
3~4けたも上回る量だったと指摘しました。(別表参照)

その上で、「バックフィット制度」(最新の技術や知見を反映させるよう事業者に義務づける制度)が盛り込まれた
政府提出の原子炉等規制法改定案に照らしても、
福島第1原発事故を受けて基準や想定が見直されていない大飯原発は再稼働の条件に達していないと強調。
「それでも再稼働を決めるのかが問われている」とただしました。

細野豪志原発事故担当相は、「いまバックフィット制度が法律にもとづいてできているわけではない」と言い訳。
指摘については「専門家の意見も聞きながら検討させてもらいたい」と答弁しました。

吉井氏は、
「(再稼働の)暫定基準も法律にはないのに、これだけは前倒ししてなにがなんでも再稼働というのは論外だ」
と批判しました。


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comment 2
コメント
tAdY39uta_U で検索すると吉井氏の質疑の模様が動画でみれますよ。
kzya | 2012.06.06 22:53 | 編集
kiikoさん、毎日、とんでもない量の文字起こしの記事、それも、どれもとても重要で、知りたいものばかり。
本当にありがとうございます。

この記事も、最初の方だけ文字起こしをしてみて、途中でくじけてしまいました。

こんなふうに、kiikoさんが時間とエネルギーを使って書き出してくださったものを、転載させてください、なんてひと言でお願いするのはとても申し訳ないと思うのですが、
すみまさん、転載させてください!

この、いい加減極まりない、いったい何を言いたいのかもわからない、まともにきちんと考えを述べることもできない、アンポンタンの連中に、今一番大事なことを決められてしまうのかと思うと悪寒がします。
絶対に止めたいです!
まうみ | 2012.06.07 11:04 | 編集
管理者にだけ表示を許可する
 
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