04.28
Thu
横浜には全国の原子力発電所の燃料ペレットを作っている会社があったのですね
しかも線路際の街の中に・・・
この会社で昨日ウランを含むオイルが漏れたとのニュースがありました
基準以下だったために公表を速やかに行わなかったようです
核燃料加工会社「グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン」についても少し調べました
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2011/04/27 21:56 【共同通信】
核燃料工場でウラン漏えい 横須賀、環境に影響なし
神奈川県は27日、同県横須賀市の核燃料加工会社「グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン」で
25日、工場のウラン管理区域にある放射性廃棄物貯蔵場のドラム缶(200リットル)から
微量のウランを含む油128グラムが漏れたと発表した。
検出されたウランは1万1千ベクレルで、
従業員に被ばくやけがはなく、周辺環境に影響もなかったとしている。県は28日にグ社を立ち入り調査する。
県やグ社によると、漏えいが見つかったのは25日午後3時25分ごろ。
ドラム缶には金属類などの不燃物が入っており、
何らかの原因で底に開いた微小な穴から油が漏れたらしい。
県は3時間半後にグ社から報告を受けたが、
放射性物質漏えい時の国への報告基準(37万ベクレル)を下回っていたため、すぐに公表しなかった。
1万1千ベクレルのウランを含む油を体内に取り込むと、
被ばく線量は約500マイクロシーベルトで胃のエックス線検査1回分に相当する。
グ社は「原因調査中であり、現段階でコメントは控えたい」としている。
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グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
代表取締役社長 梅 原 肇
当社の前身、日本ニユクリア・フユエル株式会社(JNF)は、米国GE、東芝、日立製作所出資の原子力発電用燃料製造会社として、1967年にここ久里浜で操業を開始いたしました。1971年に国産初の燃料を供給して以来、燃料メーカーのパイオニアとしてこれまでに7万体を超える燃料を国内各地の原子力発電所に納入し、国内電力の安定供給に寄与して参りました。2000年1月1日には出資3社から営業・設計・開発部門が移管され、新たに米国GEグループ企業の株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン(GNF-J)としてスタートし、燃料のみならず炉心管理技術他関連サービス、またMOX燃料の設計・品質管理も行っております。米国ノースカロライナ州には米国側の拠点となるGNF-Aが米国および世界各国向けに燃料および周辺技術の提供を行っており、日米を拠点としてグローバルなスケールメリットを活かしての企業活動を展開しております。
安全と環境への取り組み
基本姿勢
原子力安全について
保安品質方針
放射線管理
敷地境界付近での放射線量の監視
臨界管理
放射線廃棄物
原子力防災計画
労働安全衛生について
環境管理について
中部電力殿英国MOX燃料加工の受注
電源開発殿MOX燃料加工の受注
中部電力殿MOX燃料加工の受注
GNF-Jでは燃料の成形加工の他に新燃料の開発、炉心・燃料の安全解析、原子炉の炉心管理、MOX燃料の設計・管理も行っています。
GNF-Jでは原子力発電用の燃料の製造をしています
二酸化ウラン粉末を押し固めさらに焼き固めてペレットにする
ペレットを金属筒に詰め(小出先生が言ってる鞘ですね・・)
両はしに栓をして燃料棒にする
燃料棒をスペーサー・タイプレートで束ねて燃料体にする
燃料体は全国の原子力発電所へ
GNF-JではGNF-Jでは常に安全でエネルギー利用効率が高く、
原子炉の運転がしやすい原子燃料の開発を進めています。
新燃料の開発では、炉物理をはじめ、機械、熱流動、材料、加工技術等、幅広い技術力を結集し、
更なるエネルギー利用効率の向上を目指した10×10燃料、
そして原子燃料のリサイクルを実現するMOX燃料、
回収ウラン燃料の導入を進めています。
GNF-Jでは再処理で得られたプルトニウムをウランと混合してMOX燃料を作り、国内の原子力発電所に納入しています。
MOX燃料・・・原子力発電所で使われたウラン燃料は再処理し、そのうちの95~97%を再利用出来ます。
再処理によって出来たプルトニウムもウランと同じように燃料として使用することが出来ます。
このプルトニウムを少量(全体の4~9%)、ウランと混ぜた燃料のことをMOX(モックス)燃料と言います。
*MOX燃料とはMixed Oxide fuel(ウランープルトニウム混合酸化物燃料)
**GNF-JではMOX燃料の設計及び部材の供給を行っており、製造は欧州の加工工場に委託しています
会社のある場所は

社員紹介
わたしたちは日本の電気を支えています
日々の暮らしと豊かさと幸せを支えています
その責任と誇り(放射能物質の付いた・・埃)そして自信(地震)わたしたちはGNF-ジャパンです
社員として紹介されている方々
こんなふうにこのページに出ていてもいいのかしら?
支えてくれなくていいです
この会社の年とっている偉そうな人たち(偉い人は天下りかな?)
ここで作ったべレットが一大事です!!
福島第一に助けに行ってくれないのかしら?
炉心に詳しいみたいだし・・・・・
続きを読むに
<参考資料>平成22年度(第2回)保安検査報告書転記
平成22年度(第2回)保安検査報告書
(株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン)
平成22年度(第2回)保安検査報告書
(株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン)
平成22年9月
原子力安全・保安院
横須賀原子力保安検査官事務所
目 次
1.実施概要
(1) 保安検査実施期間
(2) 検査担当職員
2.保安検査内容
(1) 保安検査項目
(2) 重点検査項目
(3) 逐条検査項目
(4) フォローアップ検査項目
3.保安検査結果
(1) 総合評価
(2) 個別検査結果
(3) 違反事項(監視すべき事項を除く。)
4.過去の違反事項(監視すべき事項を除く。)に対する事業者の措置状況
5.特記事項等
1
1.実施概要
(1) 保安検査実施期間(詳細は別添1参照)
自 平成22年9月 7日(火)
至 平成22年9月15日(水)
(2) 検査担当職員
横須賀原子力保安検査官事務所 統括原子力保安検査官 児玉 資
横須賀原子力保安検査官事務所 原子力保安検査官 帖佐 正和
横須賀原子力保安検査官事務所 原子力保安検査官 岸 茂
核燃料サイクル規制課 原子力保安検査官 大音 明洋
2.保安検査内容
第2回の保安検査では、下記に示す検査項目について、立入り、物件検査、関係者質問により、保安規定の遵守状況を確認するとともに、日々実施している運転管理状況の聴取、記録確認、加工施設の巡視等についても保安検査として実施した。
(1) 保安検査項目
①焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況
②異常・非常時の措置の実施状況
③根本原因分析の体制整備に係る実施状況
④請負事業者に外部委託している保安活動の実施状況
⑤定例試験(ペレット検査装置:核的制限値維持警報装置の警報作動検査)の実施状況(立会い)
⑥保安規定の変更認可に係る遵守状況
(2) 重点検査項目
①焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況
②異常・非常時の措置の実施状況
(3) 逐条検査項目
○保安規定の変更認可に係る遵守状況
・第 4条 品質保証計画と品質保証体制の構築、維持及び改善
・第 5条 責任及び権限
・第 6条 保安品質方針
・第 8条 マネジメントレビュー
・第 9条 マネジメントレビューへのインプット
・第10条 マネジメントレビューからのアウトプット
・第11条 業務の計画及び実施
2
・第12条 調達管理
・第13条 内部監査
・第14条 不適合管理
・第15条 是正処置及び予防処置
・第17条 職務
・第23条 力量、教育・訓練及び認識
・第97条 記録
(4) フォローアップ検査項目
なし
3.保安検査結果
(1) 総合評価
今回の保安検査においては、「焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況」、「異常・非常時の措置の実施状況」等を検査項目として検査を実施した。
検査の結果、各検査項目については、保安規定に基づき、保安活動が適切に実施されており、保安規定違反となる事項は認められなかった。
保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、加工事業者からの施設の運転管理状況の聴取、記録の確認、施設の巡視・定例試験(ペレット検査装置:核的制限値維持警報装置の警報作動検査)への立会い等を行うことにより、特段問題がないことを確認した。
以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安活動は、良好なものであったと判断する。
(2) 個別検査結果
別添2参照
(3) 違反事項(監視すべき事項を除く。)
なし
4.過去の違反事項(監視すべき事項を除く。)に対する事業者の措置状況
該当なし
5.特記事項等
なし
3
(別添1)
検査期間中の日程表
(平成22年度 第2回)
月 日
9月6日(月)
9月7日(火)
9月8日(水)
9月9日(木)
9月10日(金)
午前
●初回会議
○根本原因分析の体制整備に係る実施状況
●検査前会議
○保安規定の変更認可に係る遵守状況
●検査前会議
●運転管理状況の聴取及び記録確認
●加工施設の巡視(ルート2)
●検査前会議
○請負事業者に外部委託している保安活動の実施状況
午後
○根本原因分析の体制整備に係る実施状況
○保安規定の変更認可に係る遵守状況
●チーム会議
●まとめ会議
◎異常・非常時の措置の実施状況
●チーム会議
●まとめ会議
◎異常・非常時の措置の実施状況
●チーム会議
●まとめ会議
○請負事業者に外部委託している保安活動の実施状況
●チーム会議
●まとめ会議
月 日
9月13日(月)
9月14日(火)
9月15日(水)
9月16日(木)
9月17日(金)
午前
●検査前会議
◎焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況
●検査前会議
◎焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況
●検査前会議
●運転管理状況の聴取及び記録確認
●加工施設の巡視(ルート3)
午後
◎焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況
●チーム会議
●まとめ会議
◎焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況
●チーム会議
●まとめ会議
○定例試験の実施状況(立会い)
●チーム会議
●最終会議
注記)◎:重点検査項目 ○:その他検査項目 ●:会議/記録確認/巡視等
4
(別添2)
個 別 検 査 結 果 (1/6)
1.検査実施日
平成22年9月13日(月)、14日(火)
2.検査項目(重点検査項目)
焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況
3.対象となった保安規定の条文
第 8条(マネジメントレビュー)
第 9条(マネジメントレビューへのインプット)
第10条(マネジメントレビューからのアウトプット)
第12条(調達管理)
第14条(不適合管理)
第15条(是正処置及び予防処置)
第15条の2(不適合情報の公開及び技術情報の共有)
第21条(放射線安全委員会)
第23条(力量、教育・訓練及び認識)
第24条(初期消火活動及び非常時の訓練)
第25条(加工施設の操作に係る計画及び実施)
第26条(加工施設の操作に係る評価及び改善)
第30条(操作上の一般事項)
第36条(異常時の措置)
第58条(保守管理に係る計画及び実施)
第59条(保守管理に係る評価及び改善)
第63条(補修)
第76条(初期消火活動に係る計画及び実施)
第77条(初期消火活動に係る評価及び改善)
第78条(初期消火活動のための体制の整備)
第79条(通報連絡)
第80条(消火又は延焼の防止等)
4.検査結果
株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンにおいて、平成22年5月8日に焼結炉22号機における発火事象が発生したことを受け、事業者は平成22年7月23日付けの最終報告書で、通報連絡、不適合管理及び火災防止の観点から改善すべき内容を取りまとめていることから、「焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況」を重点検査項目とし、検査を実施した。今回の保安検査においては、最初に改善措置を計画・実施する体制を確認し、次に、3つの改善措置(通報連絡、不適合管理、火災
5
防止)の実施状況を確認し、最後に当該事象に係る根本原因分析の適用状況を確認した。
① 改善措置の実施体制
検査の結果、平成22年8月2日の放射線安全委員会において、実施体制(対策本部)に関する審議が行われ、以下の方針が決定されたことを確認した。
・対策本部の本部長は社長、副本部長は保安管理責任者及び防火・防災委員長とし、その下に事務局と3つの対策チーム(通報連絡、不適合管理、火災防止)を設置し、具体的計画の作成と推進を行う。
・進捗度については、臨時又は定例のマネジメントレビューにおいてフォローする。
また、当該事案に係る第1回の臨時マネジメントレビューが平成22年8月11日に開催された結果、実施体制が承認され、対策チームによる具体的計画の方向性が了承されていることを確認した。
② 通報連絡に係る改善措置の実施状況
検査の結果、通報連絡の判断ミスを防止するために、軽微な異常事象を含む災害事象を判断した災害事象判断者は、「通報事象連絡確認表」に通報事象を記載し、連絡タイミングを含む通報連絡の妥当性に関し、災害事象判断者の5名(第1位から第5位)全員が確認すると共に、放射線安全委員会で審議を受けることとし、改訂された「異常・非常事象措置規程」にその旨明記していることを確認した。
通報連絡に係る改善措置については、災害事象判断者、シフトマネージャ(夜間・休日の保安管理組織管理者代行)、関連部課長、核燃料取扱主任者及び連絡責任者を対象として、特別教育とブラインド形式の通報訓練が計画され、それぞれ8月と9月に実施済みであることを確認した。
③ 不適合管理に係る改善措置の実施状況
検査の結果、不適合管理の対象に設備の試験・調整段階で発生した事象が含まれることを明確化するため、「保安不適合管理及び是正・予防処置規程」を改訂したこと、焼結炉の漏えいチェックに係る不備に対応するため手順書「炉の始動と停止」を改訂したこと等を確認した。また、焼結炉シール材の選定に不備があったことを踏まえて、現在「設備設計審査規程」が改訂に向けて検討中であることを確認した。
「保安不適合管理及び是正・予防処置規程」等の改訂内容については、8月に周知教育を実施済みであり、また、改訂された手順書「炉の始動と停止」は、9月に焼結炉21号機、23号機及びガドリニア焼結炉B号機の始動時に適用されていることを確認した。
また、焼結炉製造メーカの施工ミスに関しては、9月9日にGNF-Jが当該製造メーカに対する品質保証監査を実施し、現在、報告書を取りまとめ中であることを確認した。
④ 火災防止に係る改善措置の実施状況
検査の結果、焼結炉の水素ガス漏えいチェックに係る火災リスクを低減するため、創業以来実施してきたフレームチェック法の代わりに水素検知器を採用することとし、改訂された手順書「炉の始動と停止」にその旨明記していることを確認した。また、消火器の使
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用・交換に関する記録を明確化し、個々の消火器の履歴が確実に管理できるようにするため、「消火器の管理要領」を改訂したことを確認した。さらに、公設消防から、「火気の使用や火気の発生危険を伴う点検や工事においては、当該作業用の消火器を別途設置すること。」との指導を受けたことから、「火気使用申請及び管理手順」を改訂したことを確認した。
水素を取り扱う設備への水平展開に関しては、7月30日に調査を終了し、水素を使用している稼働中の設備に関して問題なしの結果が得られていることを確認した。フレームチェックと同様に新技術に置き換えるべき作業が他にないかについては、現在、水平展開を実施中であり、本年12月目途に方針・スケジュールを決定する予定であることを確認した。
火災防止に関する意識高揚に関しては、安全の日の社長訓示(8月6日)や、アルコール取扱いに関する教育(7月及び8月)、社外講師による火災・爆発に関する講演会(8月31日)等を計画的に実施しており、9月~10月には協力会社員を含む全従業員対象の火災予防教育が計画されていることを確認した。
⑤ 根本原因分析の適用状況
検査の結果、正規の分析チームによる根本原因分析ではないものの、本年7月初めから約2週間かけて事象関連図・要因関連図・対策表を用いた分析を部分的に実施しており、その成果を平成22年7月23日付けの最終報告書に反映していることを確認した。なお、本事象に対する根本原因分析は、事業者が自主的な判断の下に行ったものである。
以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。
5.その他
なし
7
(別添2)
個 別 検 査 結 果 (2/6)
1.検査実施日
平成22年9月8日(水)、9日(木)
2.検査項目(重点検査項目)
異常・非常時の措置の実施状況
3.対象となった保安規定の条文
第36条(異常時の措置)
第37条(異常時における設備の手動による作動)
第63条(補修)
第81条(非常時の措置に係る計画及び実施)
第82条(非常時の措置に係る評価及び改善)
第83条(非常時の組織)
第84条(防災本部要員)
第85条(非常時用器材の整備)
第86条(通報系統)
第87条(非常時の処置要領)
第88条(通報)
第89条(応急措置)
第90条(非常時態勢の発令)
第91条(対策活動)
第92条(非常時態勢の解除)
4.検査結果
「異常・非常事象措置規程」の運用状況や、平成20年度のウラン飛散事象を踏まえた改善が適切に保安活動に反映され実施されていることを確認するため、「異常・非常時の措置の実施状況」を重点検査項目とし、検査を実施した。
検査の結果、「異常・非常事象措置規程」において、通常以外の事象を「軽微な異常事象」・「異常事象」・「非常事象」に分類して、それぞれ定義と事象の例を示しており、これらの異常等を発見した場合の通報及び報告に関して、以下に示すような業務プロセスを定めていることを確認した。
通報及び報告の業務プロセス(概要):
・異常等を発見した者は、直ちに担当課長及び警備室に通報する。(軽微な異常については、警備室への通報は不要とする。)なお、火災・救急の場合は、警備室に連絡して消防署への通報も依頼する。
・通報を受けた担当課長は、異常等状況の把握に努め、必要な応急措置を講じると共に、
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災害事象に拘わらず、直ちに第1位の災害事象判断者、核燃料取扱主任者、担当部長及び必要に応じて関係する部課長に通報する。
・通報を受けた災害事象判断者は、「異常・非常事象措置規程」の表1を参考に災害事象を判断する。社外へ通報を要する事象と判断した場合は、連絡責任者に指示し、社外関係機関へ通報させると共に、社長に報告する。
・災害事象を判断した災害事象判断者は、「通報事象連絡確認表」に通報事象を記載し、連絡タイミングを含む通報連絡の妥当性に関し、災害事象判断者5名全員が確認すると共に、放射線安全委員会で審議を受ける。
・事象判断者に通報された異常等は、通報事象未満と判断された事象も含め、すべて現地保安検査官へ連絡するものとする。
最近の事例として、「上部端栓溶接機搬送部における燃料棒押し曲げ」等の5件の事象(いずれも軽微な異常事象)を、上記業務プロセスに従って処置し、「通報事象連絡確認表」に記載していることを確認した。
異常・非常時の措置を確実に実施できるように、従業員に対して総合防災訓練(年1回)、初期消火訓練(年1回)、防護隊訓練(月2回)、抜き打ちの通報訓練(年1回)を実施していることを確認した。また、平成20年度のウラン飛散事象を踏まえて、ウラン飛散量を迅速に評価できるように、放射線管理課員を対象として事故時の放射線測定訓練(年2回)を実施していることを確認した。
上記の訓練に加えて、地震・火災発生時に警備員が必要な行動を確実に行えるようチェックシートを整備し、また、神奈川県作成のハザードマップに基づき「洪水・津波対応手順」を新規制定している等の良好事例も確認した。
以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。
5.その他
保安検査期間中の9月10日(金)に、軽微な異常事象である「成型機の変位検出器における基板焦付き事象」が発生した。事象発生時は、日常的に発生する一時的停止の一種と捉えたため、責任者である担当課長には連絡されたものの、「異常・非常事象措置規程」に従った通報連絡は実施されなかった。
休み明けの9月13日(月)に、施設技術課員が同検出器の点検を行ったところ、同検出器内部の基板に焦げ跡を発見した。同基板の状況からすれば保安規定第63条第1項に基づく補修作業が必要になることから、軽微な異常事象と判断し、その時点で通報連絡が実施されるべきであったが、2時間強が経過した時点で通報連絡が行われた。
本件に関し、事業者は、軽微な異常事象発生時に速やかに責任者へ報告があがるようにするため、報告基準の明確化及び報告する文化の組織末端までの定着を図るよう対策を進めていることから、その措置状況について、引き続き保安検査等で確認することとする。
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(別添2)
個 別 検 査 結 果 (3/6)
1.検査実施日
平成22年9月7日(火)
2.検査項目
根本原因分析の体制整備に係る実施状況
3.対象となった保安規定の条文
第 8条(マネジメントレビュー)
第 9条(マネジメントレビューへのインプット)
第10条(マネジメントレビューからのアウトプット)
第14条(不適合管理)
第15条(是正処置及び予防処置)
第21条(放射線安全委員会)
第23条(力量、教育・訓練及び認識)
4.検査結果
平成22年6月1日施行の省令改正により、根本原因分析の実施が明文化され、事業者はこれに対応する保安規定の改訂を実施した。根本原因分析を的確に実施する体制及び文書体系が整備され、確実に実施されることは、保安確保上重要であることから、「根本原因分析の体制整備に係る実施状況」を検査項目とし、検査を実施した。
検査の結果、「保安不適合管理及び是正・予防処置規程」の3.6項(定義)において根本原因分析業務に対する要求事項が明確化され、さらに、当該規程の4.3項(是正処置)、4.4項(予防処置)、図-2(根本原因分析適用のフロー)により業務プロセスが明確化されていることを確認した。
是正・予防処置のために行う根本原因分析の方法及び実施体制については、上記規程(2次文書)の下位規程として、「根本原因分析管理規程」(3次文書)及び「根本原因分析要員の資格認定プログラム」(4次文書)が新規に制定されていることを確認した。
上記規程類の内容については、JEAC4111-2009の要求事項が反映されているか等について、5月20日の放射線安全委員会等で審議していることを確認した。
根本原因分析を周知させる取り組みとしては、4月のミニマネジメントレビュー及び5月の放射線安全委員会で概要説明を実施したほか、5月25日及び28日に保安管理組織の課長クラスを対象とした特別教育を実施していることを確認した。
根本原因分析の対象事案を選定する際には、不適合の類似性や頻発傾向を的確に判断するためのデータが必要となるが、そのデータを収集するため、不適合管理システムにおける「現象・事象」及び「原因・要因」の分類を細分化して不適合登録する運用を7月26日から開始していることを確認した。また、2010年1月~7月の約40件の事案を集計した結果、根本原因分析対象がないことを7月のミニマネジメントレビューで審議して
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いることを確認した。
根本原因分析の社内運用システムの確立は、保安管理部の2010年度保安品質目標となっており、今後、根本原因分析要員のさらなる充実も計画されていることを確認した。
以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。
5.その他
なし
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(別添2)
個 別 検 査 結 果 (4/6)
1.検査実施日
平成22年9月10日(金)
2.検査項目
請負事業者に外部委託している保安活動の実施状況
3.対象となった保安規定の条文
第 4条(品質保証計画と品質保証体制の構築、維持及び改善)
第12条(調達管理)
第23条(力量、教育・訓練及び認識)
第24条(初期消火活動及び非常時の訓練)
第63条(補修)
第64条(改造)
4.検査結果
株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンにおいて、加工施設の操作はすべて社員が行っているが、設備の点検・補修・更新等を含む各種工事、管理区域内の清掃、管理区域用保護被服の洗濯等については請負事業者に外部委託している。本検査では、これら請負事業者が行っている保安活動を的確に実施させるための体制・実施方法が定められ、適切に運用されていることを確認することとし、検査を実施した。
検査の結果、「購買規程」において、事業者の購入仕様書には、調達先の品質マネジメントシステムや管理区域からの物品持出し等に関する要求事項を記載するよう定めており、また、「取引基本契約書」において、調達先が事業者の保安規定を遵守するよう定めていることを確認した。
調達先の選定に関しては、「保安調達先の評価手順」に基づき、作業内容の重要度に応じて調達先の品質保証体制等を事前に確認し、承認調達先として登録・維持しており、資材部はその登録リストの中から調達先を選定していることを確認した。
外部委託する各種工事については、業務を管理された状態で実施するため、「構内工事管理規程」に基づいて事業者が工事計画書を作成し、社内レビューを受けていることを確認した。また、同規程に基づき、「作業安全 確認票」のチェックシートを用いて、事業者と請負事業者の双方で作業前後の安全確認を実施していることを確認した。
請負事業者従業員を対象とした保安教育については、「保安教育要領(社外員向け導入教育用資料)」に基づき導入教育を実施しており、教育後のアンケート調査を踏まえてビデオ説明を取り入れるなど、より分かりやすい資料とするよう工夫している等の良好事例を確認した。さらに、放射線業務従事者に区分される者に対しては、登録時の保安教育及び年1回の定期保安教育を実施し、構内常駐者に対しては、防災訓練に参加させているこ
12
とを確認した。
以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。
5.その他
なし
13
(別添2)
個 別 検 査 結 果 (5/6)
1.検査実施日
平成22年9月15日(水)
2.検査項目
定例試験(ペレット検査装置:核的制限値維持警報装置の警報作動検査)の実施状況(立会い)
3.対象となった保安規定の条文
第60条(施設定期自主検査)
第61条(施設定期自主検査項目)
第62条(施設定期自主検査結果の報告)
4.検査結果
保安検査期間中に、「ペレット検査装置:核的制限値維持警報装置の警報作動検査」の月次定例試験が予定されていたことから、当該定例試験要領書の確認及び試験現場への立会い等を保安検査として実施した。
検査の結果、「2010年度検査課 施設定期自主検査計画」が放射線安全委員会へ審議申請・承認され、「ペレット検査装置の施設定期自主検査手順」が文書管理規程に基づいて改訂・承認され、かつ試験は要領書の手順に従い実施されていることを確認した。また、試験結果についても、所管する部長の確認を受け、核燃料取扱主任者、保安管理責任者及び社長へ報告されていることを平成22年8月に実施済みの試験結果記録により確認した。
以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。
5.その他
なし
14
(別添2)
個 別 検 査 結 果 (6/6)
1.検査実施日
平成22年9月7日(火)、8日(水)
2.検査項目(逐条検査項目)
保安規定の変更認可に係る遵守状況
3.対象となった保安規定の条文
第 4条(品質保証計画と品質保証体制の構築、維持及び改善)
第 5条(責任及び権限)
第 6条(保安品質方針)
第 8条(マネジメントレビュー)
第 9条(マネジメントレビューへのインプット)
第10条(マネジメントレビューからのアウトプット)
第11条(業務の計画及び実施)
第12条(調達管理)
第13条(内部監査)
第14条(不適合管理)
第15条(是正処置及び予防処置)
第17条(職務)
第23条(力量、教育・訓練及び認識)
第97条(記録)
4.検査結果
「原子力発電所における安全のための品質保証規程」の改定(JEAC4111-2009の適用)及び「核燃料物質の加工の事業に関する規則」の一部を改正する省令の公布に伴い、事業者が変更申請した「核燃料物質の加工の事業に係る保安規定」が、平成22年5月31日に変更認可され、平成22年6月1日から施行されたので、本検査では変更後の保安規定関連条項の遵守状況について確認することとし、検査を実施した。なお、「核燃料物質の加工の事業に関する規則」の一部を改正する省令の公布に伴う保安規定変更に関しては、保安検査項目③「根本原因分析の体制整備に係る実施状況」にその検査結果を示しているので、ここではJEAC4111-2009の適用に伴う保安規定変更に関する検査結果を示す。
検査の結果、事業者は保安規定変更に際して、「JEAC4111改定に対する保安規定等への反映に係る考え方」をフローチャート形式に整理しており、JEAC4111の改定項目毎に「要求事項の変更かそれ以外(表現等)の変更か」、「保安規定に対応する記載があるか」、「保安規定に反映済みと解釈できるか」、「保安品質保証計画書に反映済みと解釈できるか」等の観点から分類し、この分類に従って「JEAC4111-2003/JEA
15
C4111-2009/GNF-J保安規定・保安品質保証計画書 記載対応表」を用いて体系的に保安規定及び保安品質保証計画書を変更していることを確認した。
JEAC4111-2009適用に伴う文書改訂については、以下の1次及び2次文書が改訂されていることを確認した。
・保安品質保証計画書
・保安品質マネジメントレビュー規程
・保安管理組織職務規程
・文書管理規程
・保安品質監査規程
・保安不適合管理及び是正・予防処置規程
・保安教育実施規定
・保安に係る記録・報告規程
なお、事業者は、「JEAC4111-2003/JEAC4111-2009/GNF-J保安規定・保安品質保証計画書 記載対応表」による確認漏れの有無を含めて、JEAC4111の改定に伴い要求事項の意図が明確化されたことに対する対応状況のレビューを行い、より適確に当該要求事項を保安品質保証計画書及び下部規程に取り込む予定であり、そのため社内の品質保証専門家をメンバーに加えた検討チームを10月に立上げ、今年度末頃まで活動する計画であることを確認した。
以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。
5.その他
なし
しかも線路際の街の中に・・・
この会社で昨日ウランを含むオイルが漏れたとのニュースがありました
基準以下だったために公表を速やかに行わなかったようです
核燃料加工会社「グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン」についても少し調べました
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2011/04/27 21:56 【共同通信】
核燃料工場でウラン漏えい 横須賀、環境に影響なし
神奈川県は27日、同県横須賀市の核燃料加工会社「グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン」で
25日、工場のウラン管理区域にある放射性廃棄物貯蔵場のドラム缶(200リットル)から
微量のウランを含む油128グラムが漏れたと発表した。
検出されたウランは1万1千ベクレルで、
従業員に被ばくやけがはなく、周辺環境に影響もなかったとしている。県は28日にグ社を立ち入り調査する。
県やグ社によると、漏えいが見つかったのは25日午後3時25分ごろ。
ドラム缶には金属類などの不燃物が入っており、
何らかの原因で底に開いた微小な穴から油が漏れたらしい。
県は3時間半後にグ社から報告を受けたが、
放射性物質漏えい時の国への報告基準(37万ベクレル)を下回っていたため、すぐに公表しなかった。
1万1千ベクレルのウランを含む油を体内に取り込むと、
被ばく線量は約500マイクロシーベルトで胃のエックス線検査1回分に相当する。
グ社は「原因調査中であり、現段階でコメントは控えたい」としている。
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グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
代表取締役社長 梅 原 肇
当社の前身、日本ニユクリア・フユエル株式会社(JNF)は、米国GE、東芝、日立製作所出資の原子力発電用燃料製造会社として、1967年にここ久里浜で操業を開始いたしました。1971年に国産初の燃料を供給して以来、燃料メーカーのパイオニアとしてこれまでに7万体を超える燃料を国内各地の原子力発電所に納入し、国内電力の安定供給に寄与して参りました。2000年1月1日には出資3社から営業・設計・開発部門が移管され、新たに米国GEグループ企業の株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン(GNF-J)としてスタートし、燃料のみならず炉心管理技術他関連サービス、またMOX燃料の設計・品質管理も行っております。米国ノースカロライナ州には米国側の拠点となるGNF-Aが米国および世界各国向けに燃料および周辺技術の提供を行っており、日米を拠点としてグローバルなスケールメリットを活かしての企業活動を展開しております。
安全と環境への取り組み
基本姿勢
原子力安全について
保安品質方針
放射線管理
敷地境界付近での放射線量の監視
臨界管理
放射線廃棄物
原子力防災計画
労働安全衛生について
環境管理について
中部電力殿英国MOX燃料加工の受注
電源開発殿MOX燃料加工の受注
中部電力殿MOX燃料加工の受注
GNF-Jでは燃料の成形加工の他に新燃料の開発、炉心・燃料の安全解析、原子炉の炉心管理、MOX燃料の設計・管理も行っています。
GNF-Jでは原子力発電用の燃料の製造をしています
二酸化ウラン粉末を押し固めさらに焼き固めてペレットにする
ペレットを金属筒に詰め(小出先生が言ってる鞘ですね・・)
両はしに栓をして燃料棒にする
燃料棒をスペーサー・タイプレートで束ねて燃料体にする
燃料体は全国の原子力発電所へ
GNF-JではGNF-Jでは常に安全でエネルギー利用効率が高く、
原子炉の運転がしやすい原子燃料の開発を進めています。
新燃料の開発では、炉物理をはじめ、機械、熱流動、材料、加工技術等、幅広い技術力を結集し、
更なるエネルギー利用効率の向上を目指した10×10燃料、
そして原子燃料のリサイクルを実現するMOX燃料、
回収ウラン燃料の導入を進めています。
GNF-Jでは再処理で得られたプルトニウムをウランと混合してMOX燃料を作り、国内の原子力発電所に納入しています。
MOX燃料・・・原子力発電所で使われたウラン燃料は再処理し、そのうちの95~97%を再利用出来ます。
再処理によって出来たプルトニウムもウランと同じように燃料として使用することが出来ます。
このプルトニウムを少量(全体の4~9%)、ウランと混ぜた燃料のことをMOX(モックス)燃料と言います。
*MOX燃料とはMixed Oxide fuel(ウランープルトニウム混合酸化物燃料)
**GNF-JではMOX燃料の設計及び部材の供給を行っており、製造は欧州の加工工場に委託しています
会社のある場所は


社員紹介
わたしたちは日本の電気を支えています
日々の暮らしと豊かさと幸せを支えています
その責任と誇り(放射能物質の付いた・・埃)そして自信(地震)わたしたちはGNF-ジャパンです
社員として紹介されている方々
こんなふうにこのページに出ていてもいいのかしら?
支えてくれなくていいです
この会社の年とっている偉そうな人たち(偉い人は天下りかな?)
ここで作ったべレットが一大事です!!
福島第一に助けに行ってくれないのかしら?
炉心に詳しいみたいだし・・・・・
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平成22年度(第2回)保安検査報告書
(株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン)
平成22年度(第2回)保安検査報告書
(株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン)
平成22年9月
原子力安全・保安院
横須賀原子力保安検査官事務所
目 次
1.実施概要
(1) 保安検査実施期間
(2) 検査担当職員
2.保安検査内容
(1) 保安検査項目
(2) 重点検査項目
(3) 逐条検査項目
(4) フォローアップ検査項目
3.保安検査結果
(1) 総合評価
(2) 個別検査結果
(3) 違反事項(監視すべき事項を除く。)
4.過去の違反事項(監視すべき事項を除く。)に対する事業者の措置状況
5.特記事項等
1
1.実施概要
(1) 保安検査実施期間(詳細は別添1参照)
自 平成22年9月 7日(火)
至 平成22年9月15日(水)
(2) 検査担当職員
横須賀原子力保安検査官事務所 統括原子力保安検査官 児玉 資
横須賀原子力保安検査官事務所 原子力保安検査官 帖佐 正和
横須賀原子力保安検査官事務所 原子力保安検査官 岸 茂
核燃料サイクル規制課 原子力保安検査官 大音 明洋
2.保安検査内容
第2回の保安検査では、下記に示す検査項目について、立入り、物件検査、関係者質問により、保安規定の遵守状況を確認するとともに、日々実施している運転管理状況の聴取、記録確認、加工施設の巡視等についても保安検査として実施した。
(1) 保安検査項目
①焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況
②異常・非常時の措置の実施状況
③根本原因分析の体制整備に係る実施状況
④請負事業者に外部委託している保安活動の実施状況
⑤定例試験(ペレット検査装置:核的制限値維持警報装置の警報作動検査)の実施状況(立会い)
⑥保安規定の変更認可に係る遵守状況
(2) 重点検査項目
①焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況
②異常・非常時の措置の実施状況
(3) 逐条検査項目
○保安規定の変更認可に係る遵守状況
・第 4条 品質保証計画と品質保証体制の構築、維持及び改善
・第 5条 責任及び権限
・第 6条 保安品質方針
・第 8条 マネジメントレビュー
・第 9条 マネジメントレビューへのインプット
・第10条 マネジメントレビューからのアウトプット
・第11条 業務の計画及び実施
2
・第12条 調達管理
・第13条 内部監査
・第14条 不適合管理
・第15条 是正処置及び予防処置
・第17条 職務
・第23条 力量、教育・訓練及び認識
・第97条 記録
(4) フォローアップ検査項目
なし
3.保安検査結果
(1) 総合評価
今回の保安検査においては、「焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況」、「異常・非常時の措置の実施状況」等を検査項目として検査を実施した。
検査の結果、各検査項目については、保安規定に基づき、保安活動が適切に実施されており、保安規定違反となる事項は認められなかった。
保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、加工事業者からの施設の運転管理状況の聴取、記録の確認、施設の巡視・定例試験(ペレット検査装置:核的制限値維持警報装置の警報作動検査)への立会い等を行うことにより、特段問題がないことを確認した。
以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安活動は、良好なものであったと判断する。
(2) 個別検査結果
別添2参照
(3) 違反事項(監視すべき事項を除く。)
なし
4.過去の違反事項(監視すべき事項を除く。)に対する事業者の措置状況
該当なし
5.特記事項等
なし
3
(別添1)
検査期間中の日程表
(平成22年度 第2回)
月 日
9月6日(月)
9月7日(火)
9月8日(水)
9月9日(木)
9月10日(金)
午前
●初回会議
○根本原因分析の体制整備に係る実施状況
●検査前会議
○保安規定の変更認可に係る遵守状況
●検査前会議
●運転管理状況の聴取及び記録確認
●加工施設の巡視(ルート2)
●検査前会議
○請負事業者に外部委託している保安活動の実施状況
午後
○根本原因分析の体制整備に係る実施状況
○保安規定の変更認可に係る遵守状況
●チーム会議
●まとめ会議
◎異常・非常時の措置の実施状況
●チーム会議
●まとめ会議
◎異常・非常時の措置の実施状況
●チーム会議
●まとめ会議
○請負事業者に外部委託している保安活動の実施状況
●チーム会議
●まとめ会議
月 日
9月13日(月)
9月14日(火)
9月15日(水)
9月16日(木)
9月17日(金)
午前
●検査前会議
◎焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況
●検査前会議
◎焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況
●検査前会議
●運転管理状況の聴取及び記録確認
●加工施設の巡視(ルート3)
午後
◎焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況
●チーム会議
●まとめ会議
◎焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況
●チーム会議
●まとめ会議
○定例試験の実施状況(立会い)
●チーム会議
●最終会議
注記)◎:重点検査項目 ○:その他検査項目 ●:会議/記録確認/巡視等
4
(別添2)
個 別 検 査 結 果 (1/6)
1.検査実施日
平成22年9月13日(月)、14日(火)
2.検査項目(重点検査項目)
焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況
3.対象となった保安規定の条文
第 8条(マネジメントレビュー)
第 9条(マネジメントレビューへのインプット)
第10条(マネジメントレビューからのアウトプット)
第12条(調達管理)
第14条(不適合管理)
第15条(是正処置及び予防処置)
第15条の2(不適合情報の公開及び技術情報の共有)
第21条(放射線安全委員会)
第23条(力量、教育・訓練及び認識)
第24条(初期消火活動及び非常時の訓練)
第25条(加工施設の操作に係る計画及び実施)
第26条(加工施設の操作に係る評価及び改善)
第30条(操作上の一般事項)
第36条(異常時の措置)
第58条(保守管理に係る計画及び実施)
第59条(保守管理に係る評価及び改善)
第63条(補修)
第76条(初期消火活動に係る計画及び実施)
第77条(初期消火活動に係る評価及び改善)
第78条(初期消火活動のための体制の整備)
第79条(通報連絡)
第80条(消火又は延焼の防止等)
4.検査結果
株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンにおいて、平成22年5月8日に焼結炉22号機における発火事象が発生したことを受け、事業者は平成22年7月23日付けの最終報告書で、通報連絡、不適合管理及び火災防止の観点から改善すべき内容を取りまとめていることから、「焼結炉22号機における発火事象に係る改善措置の実施状況」を重点検査項目とし、検査を実施した。今回の保安検査においては、最初に改善措置を計画・実施する体制を確認し、次に、3つの改善措置(通報連絡、不適合管理、火災
5
防止)の実施状況を確認し、最後に当該事象に係る根本原因分析の適用状況を確認した。
① 改善措置の実施体制
検査の結果、平成22年8月2日の放射線安全委員会において、実施体制(対策本部)に関する審議が行われ、以下の方針が決定されたことを確認した。
・対策本部の本部長は社長、副本部長は保安管理責任者及び防火・防災委員長とし、その下に事務局と3つの対策チーム(通報連絡、不適合管理、火災防止)を設置し、具体的計画の作成と推進を行う。
・進捗度については、臨時又は定例のマネジメントレビューにおいてフォローする。
また、当該事案に係る第1回の臨時マネジメントレビューが平成22年8月11日に開催された結果、実施体制が承認され、対策チームによる具体的計画の方向性が了承されていることを確認した。
② 通報連絡に係る改善措置の実施状況
検査の結果、通報連絡の判断ミスを防止するために、軽微な異常事象を含む災害事象を判断した災害事象判断者は、「通報事象連絡確認表」に通報事象を記載し、連絡タイミングを含む通報連絡の妥当性に関し、災害事象判断者の5名(第1位から第5位)全員が確認すると共に、放射線安全委員会で審議を受けることとし、改訂された「異常・非常事象措置規程」にその旨明記していることを確認した。
通報連絡に係る改善措置については、災害事象判断者、シフトマネージャ(夜間・休日の保安管理組織管理者代行)、関連部課長、核燃料取扱主任者及び連絡責任者を対象として、特別教育とブラインド形式の通報訓練が計画され、それぞれ8月と9月に実施済みであることを確認した。
③ 不適合管理に係る改善措置の実施状況
検査の結果、不適合管理の対象に設備の試験・調整段階で発生した事象が含まれることを明確化するため、「保安不適合管理及び是正・予防処置規程」を改訂したこと、焼結炉の漏えいチェックに係る不備に対応するため手順書「炉の始動と停止」を改訂したこと等を確認した。また、焼結炉シール材の選定に不備があったことを踏まえて、現在「設備設計審査規程」が改訂に向けて検討中であることを確認した。
「保安不適合管理及び是正・予防処置規程」等の改訂内容については、8月に周知教育を実施済みであり、また、改訂された手順書「炉の始動と停止」は、9月に焼結炉21号機、23号機及びガドリニア焼結炉B号機の始動時に適用されていることを確認した。
また、焼結炉製造メーカの施工ミスに関しては、9月9日にGNF-Jが当該製造メーカに対する品質保証監査を実施し、現在、報告書を取りまとめ中であることを確認した。
④ 火災防止に係る改善措置の実施状況
検査の結果、焼結炉の水素ガス漏えいチェックに係る火災リスクを低減するため、創業以来実施してきたフレームチェック法の代わりに水素検知器を採用することとし、改訂された手順書「炉の始動と停止」にその旨明記していることを確認した。また、消火器の使
6
用・交換に関する記録を明確化し、個々の消火器の履歴が確実に管理できるようにするため、「消火器の管理要領」を改訂したことを確認した。さらに、公設消防から、「火気の使用や火気の発生危険を伴う点検や工事においては、当該作業用の消火器を別途設置すること。」との指導を受けたことから、「火気使用申請及び管理手順」を改訂したことを確認した。
水素を取り扱う設備への水平展開に関しては、7月30日に調査を終了し、水素を使用している稼働中の設備に関して問題なしの結果が得られていることを確認した。フレームチェックと同様に新技術に置き換えるべき作業が他にないかについては、現在、水平展開を実施中であり、本年12月目途に方針・スケジュールを決定する予定であることを確認した。
火災防止に関する意識高揚に関しては、安全の日の社長訓示(8月6日)や、アルコール取扱いに関する教育(7月及び8月)、社外講師による火災・爆発に関する講演会(8月31日)等を計画的に実施しており、9月~10月には協力会社員を含む全従業員対象の火災予防教育が計画されていることを確認した。
⑤ 根本原因分析の適用状況
検査の結果、正規の分析チームによる根本原因分析ではないものの、本年7月初めから約2週間かけて事象関連図・要因関連図・対策表を用いた分析を部分的に実施しており、その成果を平成22年7月23日付けの最終報告書に反映していることを確認した。なお、本事象に対する根本原因分析は、事業者が自主的な判断の下に行ったものである。
以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。
5.その他
なし
7
(別添2)
個 別 検 査 結 果 (2/6)
1.検査実施日
平成22年9月8日(水)、9日(木)
2.検査項目(重点検査項目)
異常・非常時の措置の実施状況
3.対象となった保安規定の条文
第36条(異常時の措置)
第37条(異常時における設備の手動による作動)
第63条(補修)
第81条(非常時の措置に係る計画及び実施)
第82条(非常時の措置に係る評価及び改善)
第83条(非常時の組織)
第84条(防災本部要員)
第85条(非常時用器材の整備)
第86条(通報系統)
第87条(非常時の処置要領)
第88条(通報)
第89条(応急措置)
第90条(非常時態勢の発令)
第91条(対策活動)
第92条(非常時態勢の解除)
4.検査結果
「異常・非常事象措置規程」の運用状況や、平成20年度のウラン飛散事象を踏まえた改善が適切に保安活動に反映され実施されていることを確認するため、「異常・非常時の措置の実施状況」を重点検査項目とし、検査を実施した。
検査の結果、「異常・非常事象措置規程」において、通常以外の事象を「軽微な異常事象」・「異常事象」・「非常事象」に分類して、それぞれ定義と事象の例を示しており、これらの異常等を発見した場合の通報及び報告に関して、以下に示すような業務プロセスを定めていることを確認した。
通報及び報告の業務プロセス(概要):
・異常等を発見した者は、直ちに担当課長及び警備室に通報する。(軽微な異常については、警備室への通報は不要とする。)なお、火災・救急の場合は、警備室に連絡して消防署への通報も依頼する。
・通報を受けた担当課長は、異常等状況の把握に努め、必要な応急措置を講じると共に、
8
災害事象に拘わらず、直ちに第1位の災害事象判断者、核燃料取扱主任者、担当部長及び必要に応じて関係する部課長に通報する。
・通報を受けた災害事象判断者は、「異常・非常事象措置規程」の表1を参考に災害事象を判断する。社外へ通報を要する事象と判断した場合は、連絡責任者に指示し、社外関係機関へ通報させると共に、社長に報告する。
・災害事象を判断した災害事象判断者は、「通報事象連絡確認表」に通報事象を記載し、連絡タイミングを含む通報連絡の妥当性に関し、災害事象判断者5名全員が確認すると共に、放射線安全委員会で審議を受ける。
・事象判断者に通報された異常等は、通報事象未満と判断された事象も含め、すべて現地保安検査官へ連絡するものとする。
最近の事例として、「上部端栓溶接機搬送部における燃料棒押し曲げ」等の5件の事象(いずれも軽微な異常事象)を、上記業務プロセスに従って処置し、「通報事象連絡確認表」に記載していることを確認した。
異常・非常時の措置を確実に実施できるように、従業員に対して総合防災訓練(年1回)、初期消火訓練(年1回)、防護隊訓練(月2回)、抜き打ちの通報訓練(年1回)を実施していることを確認した。また、平成20年度のウラン飛散事象を踏まえて、ウラン飛散量を迅速に評価できるように、放射線管理課員を対象として事故時の放射線測定訓練(年2回)を実施していることを確認した。
上記の訓練に加えて、地震・火災発生時に警備員が必要な行動を確実に行えるようチェックシートを整備し、また、神奈川県作成のハザードマップに基づき「洪水・津波対応手順」を新規制定している等の良好事例も確認した。
以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。
5.その他
保安検査期間中の9月10日(金)に、軽微な異常事象である「成型機の変位検出器における基板焦付き事象」が発生した。事象発生時は、日常的に発生する一時的停止の一種と捉えたため、責任者である担当課長には連絡されたものの、「異常・非常事象措置規程」に従った通報連絡は実施されなかった。
休み明けの9月13日(月)に、施設技術課員が同検出器の点検を行ったところ、同検出器内部の基板に焦げ跡を発見した。同基板の状況からすれば保安規定第63条第1項に基づく補修作業が必要になることから、軽微な異常事象と判断し、その時点で通報連絡が実施されるべきであったが、2時間強が経過した時点で通報連絡が行われた。
本件に関し、事業者は、軽微な異常事象発生時に速やかに責任者へ報告があがるようにするため、報告基準の明確化及び報告する文化の組織末端までの定着を図るよう対策を進めていることから、その措置状況について、引き続き保安検査等で確認することとする。
9
(別添2)
個 別 検 査 結 果 (3/6)
1.検査実施日
平成22年9月7日(火)
2.検査項目
根本原因分析の体制整備に係る実施状況
3.対象となった保安規定の条文
第 8条(マネジメントレビュー)
第 9条(マネジメントレビューへのインプット)
第10条(マネジメントレビューからのアウトプット)
第14条(不適合管理)
第15条(是正処置及び予防処置)
第21条(放射線安全委員会)
第23条(力量、教育・訓練及び認識)
4.検査結果
平成22年6月1日施行の省令改正により、根本原因分析の実施が明文化され、事業者はこれに対応する保安規定の改訂を実施した。根本原因分析を的確に実施する体制及び文書体系が整備され、確実に実施されることは、保安確保上重要であることから、「根本原因分析の体制整備に係る実施状況」を検査項目とし、検査を実施した。
検査の結果、「保安不適合管理及び是正・予防処置規程」の3.6項(定義)において根本原因分析業務に対する要求事項が明確化され、さらに、当該規程の4.3項(是正処置)、4.4項(予防処置)、図-2(根本原因分析適用のフロー)により業務プロセスが明確化されていることを確認した。
是正・予防処置のために行う根本原因分析の方法及び実施体制については、上記規程(2次文書)の下位規程として、「根本原因分析管理規程」(3次文書)及び「根本原因分析要員の資格認定プログラム」(4次文書)が新規に制定されていることを確認した。
上記規程類の内容については、JEAC4111-2009の要求事項が反映されているか等について、5月20日の放射線安全委員会等で審議していることを確認した。
根本原因分析を周知させる取り組みとしては、4月のミニマネジメントレビュー及び5月の放射線安全委員会で概要説明を実施したほか、5月25日及び28日に保安管理組織の課長クラスを対象とした特別教育を実施していることを確認した。
根本原因分析の対象事案を選定する際には、不適合の類似性や頻発傾向を的確に判断するためのデータが必要となるが、そのデータを収集するため、不適合管理システムにおける「現象・事象」及び「原因・要因」の分類を細分化して不適合登録する運用を7月26日から開始していることを確認した。また、2010年1月~7月の約40件の事案を集計した結果、根本原因分析対象がないことを7月のミニマネジメントレビューで審議して
10
いることを確認した。
根本原因分析の社内運用システムの確立は、保安管理部の2010年度保安品質目標となっており、今後、根本原因分析要員のさらなる充実も計画されていることを確認した。
以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。
5.その他
なし
11
(別添2)
個 別 検 査 結 果 (4/6)
1.検査実施日
平成22年9月10日(金)
2.検査項目
請負事業者に外部委託している保安活動の実施状況
3.対象となった保安規定の条文
第 4条(品質保証計画と品質保証体制の構築、維持及び改善)
第12条(調達管理)
第23条(力量、教育・訓練及び認識)
第24条(初期消火活動及び非常時の訓練)
第63条(補修)
第64条(改造)
4.検査結果
株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンにおいて、加工施設の操作はすべて社員が行っているが、設備の点検・補修・更新等を含む各種工事、管理区域内の清掃、管理区域用保護被服の洗濯等については請負事業者に外部委託している。本検査では、これら請負事業者が行っている保安活動を的確に実施させるための体制・実施方法が定められ、適切に運用されていることを確認することとし、検査を実施した。
検査の結果、「購買規程」において、事業者の購入仕様書には、調達先の品質マネジメントシステムや管理区域からの物品持出し等に関する要求事項を記載するよう定めており、また、「取引基本契約書」において、調達先が事業者の保安規定を遵守するよう定めていることを確認した。
調達先の選定に関しては、「保安調達先の評価手順」に基づき、作業内容の重要度に応じて調達先の品質保証体制等を事前に確認し、承認調達先として登録・維持しており、資材部はその登録リストの中から調達先を選定していることを確認した。
外部委託する各種工事については、業務を管理された状態で実施するため、「構内工事管理規程」に基づいて事業者が工事計画書を作成し、社内レビューを受けていることを確認した。また、同規程に基づき、「作業安全 確認票」のチェックシートを用いて、事業者と請負事業者の双方で作業前後の安全確認を実施していることを確認した。
請負事業者従業員を対象とした保安教育については、「保安教育要領(社外員向け導入教育用資料)」に基づき導入教育を実施しており、教育後のアンケート調査を踏まえてビデオ説明を取り入れるなど、より分かりやすい資料とするよう工夫している等の良好事例を確認した。さらに、放射線業務従事者に区分される者に対しては、登録時の保安教育及び年1回の定期保安教育を実施し、構内常駐者に対しては、防災訓練に参加させているこ
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とを確認した。
以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。
5.その他
なし
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(別添2)
個 別 検 査 結 果 (5/6)
1.検査実施日
平成22年9月15日(水)
2.検査項目
定例試験(ペレット検査装置:核的制限値維持警報装置の警報作動検査)の実施状況(立会い)
3.対象となった保安規定の条文
第60条(施設定期自主検査)
第61条(施設定期自主検査項目)
第62条(施設定期自主検査結果の報告)
4.検査結果
保安検査期間中に、「ペレット検査装置:核的制限値維持警報装置の警報作動検査」の月次定例試験が予定されていたことから、当該定例試験要領書の確認及び試験現場への立会い等を保安検査として実施した。
検査の結果、「2010年度検査課 施設定期自主検査計画」が放射線安全委員会へ審議申請・承認され、「ペレット検査装置の施設定期自主検査手順」が文書管理規程に基づいて改訂・承認され、かつ試験は要領書の手順に従い実施されていることを確認した。また、試験結果についても、所管する部長の確認を受け、核燃料取扱主任者、保安管理責任者及び社長へ報告されていることを平成22年8月に実施済みの試験結果記録により確認した。
以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。
5.その他
なし
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(別添2)
個 別 検 査 結 果 (6/6)
1.検査実施日
平成22年9月7日(火)、8日(水)
2.検査項目(逐条検査項目)
保安規定の変更認可に係る遵守状況
3.対象となった保安規定の条文
第 4条(品質保証計画と品質保証体制の構築、維持及び改善)
第 5条(責任及び権限)
第 6条(保安品質方針)
第 8条(マネジメントレビュー)
第 9条(マネジメントレビューへのインプット)
第10条(マネジメントレビューからのアウトプット)
第11条(業務の計画及び実施)
第12条(調達管理)
第13条(内部監査)
第14条(不適合管理)
第15条(是正処置及び予防処置)
第17条(職務)
第23条(力量、教育・訓練及び認識)
第97条(記録)
4.検査結果
「原子力発電所における安全のための品質保証規程」の改定(JEAC4111-2009の適用)及び「核燃料物質の加工の事業に関する規則」の一部を改正する省令の公布に伴い、事業者が変更申請した「核燃料物質の加工の事業に係る保安規定」が、平成22年5月31日に変更認可され、平成22年6月1日から施行されたので、本検査では変更後の保安規定関連条項の遵守状況について確認することとし、検査を実施した。なお、「核燃料物質の加工の事業に関する規則」の一部を改正する省令の公布に伴う保安規定変更に関しては、保安検査項目③「根本原因分析の体制整備に係る実施状況」にその検査結果を示しているので、ここではJEAC4111-2009の適用に伴う保安規定変更に関する検査結果を示す。
検査の結果、事業者は保安規定変更に際して、「JEAC4111改定に対する保安規定等への反映に係る考え方」をフローチャート形式に整理しており、JEAC4111の改定項目毎に「要求事項の変更かそれ以外(表現等)の変更か」、「保安規定に対応する記載があるか」、「保安規定に反映済みと解釈できるか」、「保安品質保証計画書に反映済みと解釈できるか」等の観点から分類し、この分類に従って「JEAC4111-2003/JEA
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C4111-2009/GNF-J保安規定・保安品質保証計画書 記載対応表」を用いて体系的に保安規定及び保安品質保証計画書を変更していることを確認した。
JEAC4111-2009適用に伴う文書改訂については、以下の1次及び2次文書が改訂されていることを確認した。
・保安品質保証計画書
・保安品質マネジメントレビュー規程
・保安管理組織職務規程
・文書管理規程
・保安品質監査規程
・保安不適合管理及び是正・予防処置規程
・保安教育実施規定
・保安に係る記録・報告規程
なお、事業者は、「JEAC4111-2003/JEAC4111-2009/GNF-J保安規定・保安品質保証計画書 記載対応表」による確認漏れの有無を含めて、JEAC4111の改定に伴い要求事項の意図が明確化されたことに対する対応状況のレビューを行い、より適確に当該要求事項を保安品質保証計画書及び下部規程に取り込む予定であり、そのため社内の品質保証専門家をメンバーに加えた検討チームを10月に立上げ、今年度末頃まで活動する計画であることを確認した。
以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。
5.その他
なし
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| 2011.04.29 00:15 | 編集