福島第一原発事故の刑事告発状受理についての記者会見
2012年8月1日午後5時30分 東京地方裁判所内の司法記者クラブ
広瀬隆氏 明石昇二郎氏
「福島原発告訴団」代理人保田行雄弁護士 河合弘之弁護士
原発事故 捜査へ 東京・福島地検 告訴・告発を受理
東京新聞 2012年8月2日 朝刊
東京電力福島第一原発事故で、東京、福島両地検は一日、
東電新旧経営陣や政府関係者の刑事責任について出されていた告訴・告発状を受理し、
業務上過失致死傷などの疑いで捜査を始めた。両地検は連携して関係者の事情聴取などを進める。
東京地検が受理したのは、東電の勝俣恒久前会長や国の原子力安全委員長ら26人に
地震、津波対策を怠って事故を起こし、入院患者の死亡や周辺住民の被ばくを招いたとする告発など三件。
福島地検は、東電や国の33人に業務上過失致死傷容疑があるとして、
県民約1300人が出した告訴・告発を受理した。
検察当局は、国会や民間など四つの事故調査委員会の結論が出そろうまで、受理を保留してきた。
残っていた政府事故調が7月23日に最終報告したことで、捜査できる状況になったと判断した。
しかし、被ばくによる健康被害を傷害と認定するハードルは高く、立件は容易でないとみられる。
ーーー
原発事故を検察が捜査へ 国や東電の刑事責任
北海道新聞 (08/01 21:33、08/02 02:06 更新)

検察当局に受理されたことを受け、記者会見する告訴・告発者側。
右端は福島原発告訴団の河合弘之弁護士
=1日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ
検察当局は1日、東京電力福島第1原発事故に関し国や東電側に刑事責任があるとして、
業務上過失致死傷容疑などで各地検に提出された告訴・告発状を受理した。
今後、最高検の指揮の下で関係者の事情聴取などを進め、刑事責任の有無を捜査する。
検察が受理を公表するのは異例。
ただ、事故を予見できた可能性や、事故と傷害との因果関係の立証など立件に向けたハードルは高く、
検察内部には起訴は困難との意見が多い。
共同通信の各地検への取材で、同日付の受理が判明したのは東京、福島、金沢の3地検。
検察関係者によると、これまで全国の地検に20件以上の告訴・告発があったという。
自主避難された長谷川氏・広瀬隆氏(発言書き出し)7/31
「原子力規制委員会人事案に異議あり!」記者会見
<上記より一部抜粋>
広瀬:
ですから、きょう今から大事なことを申し上げますが、
私は去年の7月にルポライターの明石昇二郎さんと二人で、刑事告発をいたしました。
20人ほどの人間をですね。
そして、今日明石さんと相談いたしまして、
この田中俊一をその中に加えることにしました。
これは東京地検に告発します、この人物をですね。
広瀬隆氏&明石昇二郎 刑事告発 記者会見(広瀬氏会見内容書き出しました)7/15
広瀬隆氏刑事告発質疑応答(広瀬氏の部分一部書き出し)
「脱原発を目指す人は、橋下さんの一挙一動に一喜一憂するべきではないと思う」
河合弘之氏6/18たねまきJ(内容書き出し)
<上記より一部抜粋>
水野:
弁護士としての活動の部分から伺いたいんですが、
福島の住民の方達、1300人以上の方達が今度提訴なさる。
河合:
ようするに福島の被害者の方達がやっぱり、
福島第一原発事故の責任者の刑事責任をきちんと追及しなければ、本当の問題の解決になりませんし、
これからどうするかという場合にもですね、
誰が悪くて、どういう事をやったからそういうことになったのかという事をはっきりさせないとですね、
本当の意味でのこれからの安全対策ですとか、
それから原発をやめるべきなのかどうなのかという事も決まらないじゃないか。という事で、
特に東電の役員の人達とか、
原子力発電推進をむやみやたらにしてきた経産省の人達の刑事責任をきちんと問うと。
そのためには、福島の県民である被害者の方達が、福島地検に告訴をして、
現に福島で被ばくをしながら仕事をしている検事さんに、捜査をして起訴をしてもらわないと、というか、
そういうふうにすることによって初めて起訴してもらえるんだという、そういう事でしたわけです。
福島から日本を変える「福島の1300人が告訴状提出」
6/11OurPlanet-TV (動画・内容書き出し)
続きを読むに

保田行雄弁護士:

私は福島の原発告訴団の代理人を河合先生と一緒につとめております。
今日は、昨年7月にですね、
ここにいらっしゃる広瀬さんと明石さん、共同で出された告発状。
これについて東京地検が告発状を受理したという連絡を頂きましたので、
その会見に同席させていただきました。
またですね、福島地検、6月11日に1324人の告訴・告発状を提出したんですが、
それについても、今日4時20分に
福島地検から私の方に告訴・告発状を受理したという旨の連絡を頂きました。
それでこういう形で会見をさせていただきたいというふうに思っています。
まずは東京地検の告発状の、一番最初にやられた広瀬さんの方からお願いします。
広瀬隆:

隣にいらっしゃるルポライターの明石昇二郎さんと二人で、去年の7月に、
ま、事故から4カ月後にですね、この事故を起こした事故そのものの責任者と
それから特に重大な、その後の被ばくの問題ですね。
福島県民のみならず、我々首都圏も含めまして、
日本全土の人達を被ばくにさらして追いやってきた人間たちの責任者がですね、
この一年以上ずーっと、ま、一般の人から見れば野放しになってきて、
いったいどうなっているんだという事だったんですが、
ご承知の通り先月、国会の事故調査委員会と政府の事故調査委員会から、事故報告書が出ました。
明石さんと私は、この一年間ずっと、その報告書が出るまで忍耐をしてきました。
というのは、公式の調査委員会の方達が、
私たちの告発によってですね、私たちが今期待しているのは、
東京電力本店などにですね、段ボール箱を持って捜査員の方々が入っていただいて、
そして、膨大な資料をですね、明らかにしていただくという事にあるわけですが、
調査委員会が政府国会ともにあったものですから、
結局東京地検の方達も動けなかったというふうにみております。
ですからそういう意味で、先月報告書が二つ出ましたので、こういう日を迎えられたんだと思います。
とりわけ、いま保田先生がお話しになったように、
福島の原発告訴団の方達がですね、どれほどこの日を待っていたかと思うと、
本当に感慨無量のものがありますし、
これからどこまでですね、本当に本丸に突入していっていただけるか。
そして、実際にですね。告訴の段階をきちっと法的にあらゆる手段を尽くしてですね、
国民が苦しんできたことに対する償いをきちっと取ってもらうところができるまで、
この捜査が進んでいただけるように私たちは祈っています。
とりあえず今、私が申し上げたい事はそれなんですが、
一つだけ、そちらにお配りした声明文に書いてありますが、
非常に大事なことを一つ付け加えておきたいのはですね、
いま国民的規模で大問題になっていますが、
原子力規制委員会の委員長に田中俊一なる人物が就任することになるという事が
取りざたされておりますけれど、
彼はですね、原子力委員会の委員長代理をしていた人間で、
委員長代理というのはそもそもこの事故を起こした当事者、最高責任者なんですね。
ですから明石さんといま、保田さんともこれからご相談してですが、
この告発状にですね、この田中俊一なる人物を犯罪者として告発するつもりでおります。
そうなりますと、問題はですね、
こういう人間を任命した、現在の野田内閣、
彼らがですね、一体何を考えているのかという問題になると思いますので、
これをですね、私たちは本格的に取り組んで、彼を罷免したいと思いますし、
罷免と言うか、まだ就任していないんですが、
とりあえず私は今この場でですね、今の段階で、辞任を、辞任っていうのかな?
辞退を申し出るように、首を洗う前にですね、
(田中俊一氏に)「辞退を申し出た方がよろしいでしょう」というふうにお伝えしておきます。
以上です。
明石昇二郎

実は簡単にご説明させていただきますと、
今お手元に配布していただきました資料の日付を見ていただければお分かりになると思いますが、
昨日7月31日の日付になっております。
これはどういう事かと言いますと、
私たちは昨年の7月8日に配達証明を東京地検宛に郵送したわけなんですが、
実際先方には去年の7月11日に到着したようです。
それから一年以上経ちまして、
皆さんご存じの通り各事故調査委員会が最終報告を次々と出しまして、
新たに判明した事実がさまざまあります。
またその後、みなさん報道機関の取材で明らかになった事実も多々あるわけです。
その内容を加味してですね、昨日告発状を補正させていただきました。
それがこちらの今日お配りいたしました告発状になります。
本日午後2時に東京地検から連絡が「受理する」とあったわけなんですが、
その受理された告発状というのは先実提出されましたこちらの告発状になります。
今広瀬さんからもお話しがありましたけれども、
実際僕らが問題視したのは二件、
まずは、津波の被害が予測されたにもかかわらず対策を取らないということに対する刑事責任を問う。
それと事故が発生した以降、周辺住民の方に被害が及ばないようにするのが、
当然こういう原子力を推進してきた人たちの責務であると思うんですが、
その役目を果たさなかった。
で、具体的な事実が確認できた人達の責任を問う。
この二つの責任を問うものであります。
ご存知の方がいらっしゃるかもしれませんが、
今回の告発状では時系列に並べまして一本にまとめてあります。
さらにこちらの方が、検察さんにとっても使いやすい告発状になっていると思います。
保田:
本日、広瀬さんと明石さんの告発の東京地検における受理について会見をする予定だったんですが、
合わせて福島の原発告訴団の告訴告発状についても受理をされましたので、
これについては今日もお配りしましたが、6月11日に配布した資料です。
これがほぼですね、広瀬さんや明石さんの内容と重なります。
ただ、非告発人の、特に東電の関係者が多いんです。
犯罪者リストそのものはあんまり変わりません。
一応ですね、福島の告訴告発状の一部しか持ってこなかったんですが
関係者の方にお渡ししておきますので参考にして下さい。
それで、福島の件も合わせてちょっと一言お願いしたいという事で河合先生どうぞ。
河合弘之弁護士

私と保田弁護士とで、今年の6月でしたっけ、
6月11日に1300人余の告訴人、告発人の代理人として告訴告発をいたしました。
その狙いはですね、やっぱり福島の被害者が怒りの声をあげて検察官に処罰を求める。
という事が非常に重要であるという事。
で、それを判断するのも現地で
毎日妻や子供や自分が被ばくしている福島地検の検察官に判断させることが適当であるということが、
福島地検に過人数で告訴した理由です。
そして、我々は決して楽観はしておりませんで、
万一不起訴にしたら検察副審査会に申し立てをする。
それでも拒否されたらもう一回申し立てをする。
それで最後は強制起訴に持って行くというところまで射程距離において告訴いたしました。
検察審査官の審査員も福島県民な訳です。
その人達は毎日被ばくしているわけです。
そういう人たちに誰を処罰するべきか、処罰するべきでないかをきちんと判断してもらいたい。
という事で、広瀬さん達に遅れること10カ月ぐらいたちましたけど、もっと?
ちょうど一年後に何とか追いついたという形ですけれど、
先行する先輩達にくっついて、大勢がですね、
その他大勢が後について「起訴しろ」という声をあげた訳です。
それでいろいろと問題がある業務上過失致死傷についていうと、
「被ばくは傷害か?」とかですね、「過失は想定外だったから過失はないんじゃないか」とかですね、
そういういろんな論点があります。
ありますけれど、実は僕は良い情報を見つけてすでに福島地検に言ってあります。
激発物破裂罪というですね強烈な罪名がありましてですね、
激発物、すなわちこれは花火屋なんかが
火薬を扱う花火屋なんかが事故を起こした場合の条文なんですが、それにちょうどいいのがあって
激発物、すなわち水素をですね、破裂させて、厳重建造物をぶっ壊した。
これの場合厳重構造物は花火工場じゃなくてですね、原子炉建屋なんですけど、
それをぶっ壊しただけで禁固3年という刑があるんですね。
そうすると、これを適用するとですね、
今言ったような複雑な問題をなしにですね、
とりあえず絶対硬いところで行けるということになったので、
私は今から1週間ぐらい前に福島地検に保田弁護士と連名でそういう申し入れをしておきました。
で、これをもですね、クリアにして不起訴にするのはすごく難しいというふうに僕は思います。
それで、一番思う事はですね、今は検察の信用は地に落ちています。
厚労省の村木事件(※1)。
それから小沢事件に関連した調査報告書のねつ造事件(※2)。
かすかに対する抵抗
そういうこと出ですね、検察に対する信用は地に落ちているんですが、
ここで頑張ってですね、国民の怒りを本当に背中に受けてですね、
被害者とともに歩く、巨悪を打つという、そういう捜査をして起訴にこぎつければですね、
検察庁の信用は、人気はいやがうえにも高まるんじゃないかと、
これを万一不起訴にしたらですね、
被害者を切り捨て、それから巨悪を見逃した組織として、
歴史に名を残すだろうというふうに私は思ったおります。
保田:
今回の告訴・告発について受理したもらった意味ですね、
これはやっぱり、今の東電はですね「不可抗力」だと堂々と言っている訳です。
果たしてその不可抗力なのかどうか?
これは東電も含めた、経産省保安院も含めた、国家的な犯罪であるわけです。
この事が曖昧にされているだけに、
福島県民に対する、被ばく者に対する賠償も、被ばくの問題に正面から立ち向かわないのも
全てここに原因があると考えています。
その意味では、国会の事故調もそうですが、
結局、調査権とか強制調査権は行使しなかったんですね。
やっぱりここで、強制調査権を行使して、
ありとあらゆる資料を集めてですね、
今回の事故の、この原子力ムラにおける癒着の問題も含めて、全面的に明らかにされると、
その事が今回の事故の責任にとどまらず、
福島の被ばく者の人達の今後の復興の元につながるんだという確信のもとにあります。
そして二番目には業務上過失致死傷罪。
特に避難の最中に双葉厚生病院や双葉病院で多数の入院患者が亡くなっています。
これは明らかです。
今までの判例からみても、これが原発の事故との関連があるということは明らかなんです。
それと被ばくの問題です。
こういった人身被害に関する告訴を受けていただいたと、
これは非常に大きい意義があると思っています。
やっぱり今回の原発事故の本質というのは、やっぱり国民の生命健康を、
特に日本国民のね、福島を含めて危殆(きたい)に瀕(ひん)しているというのが本体ですから、
ここを受理していただいたというのは大変大きな意味があるんではないかというふうに思います。
なかなか原発に関する東電や経産省都のやりとりや、国家の安全委員会におけるやりとりとか、
そういう真相はまだまだ明らかになっていません。
その意味で検察が鋭く斬り込んでですね、
この真相を明らかにして、不信の責任をキッチリと解明していただけるよう期待をしております。
河合:
あとちょっと事務的な事で
今僕、激発物破裂罪と言いましたけれど、これ刑法117条の2です。
これ禁固3年です。
あと傷害の問題について、
僕ね、無視できないなと思うのはPTSDです。
つい最近最高裁の判例でですね、PTSD も傷害であるという判例が出たばっかりですから、
ちょうどいいのでこれも是非使ったらいいなと思います。
※PTSD 心的外傷後ストレス障害
(しんてきがいしょうごストレスしょうがい、Posttraumatic stress disorder:PTSD)
危うく死ぬまたは重症を負うような出来事の後に起こる、
心に加えられた衝撃的な傷が元となる、様々なストレス障害を引き起こす疾患のことである。
明石:
今日お配りしました広瀬さんと私の声明文の中にも出ているんですが、
中には矢沢弁護士がご説明があったことを思いを同じくしている事なんですが、
二枚目にあります、その部分だけ読みあげますと、
ただし、国会政府の両事故調も未解明の部分が多々あります。
見解が真っ向から対立しているところもあります。
つまり事故調ごとに見解が一致していません。
事実の究明はまだ半ばなのです、その理由は事故調には捜査権がなかったからなのです。
悲劇の再発を防ぐためにも、被災者の救済のためにも
正しい結論を出さずに有耶無耶なまま終わらせることは断じてできません。
そしてその正しい結論を導き出すことができるのは検察官のみなさんであり、警察官のみなさんです。
とまとめさせていただきます。
このタイミングで東京地検さんが告発状を福島の告発状を受理された。
まさに様さまな事故調の報告が中途半端に終わっていると、
それを受けての受理だったのかなと僕らは理解しています。
質疑ーー19~
Q:検察に対してどのような捜査を一番期待しているか?
広瀬:
私は正直言いまして一般的な市民の目から見まして、
いつもこういう事件が起こればすぐに翌日検察が段ボールを持って入るわけですよね、どこでも。
どこでどんな事件があろうと、交通事故であろうと、
だけどこの事件に関しては、まだ一度も行われていないんですよね。
国民はみんなおかしいと思っているんです。
だから、明石さんのところにも私のところにも
「いったいあの告発状はどうなっているんだ」という事を、
いつもずっと、この一年以上問い合わせを受けてきたんですが、
やはり私は、ぞろぞろと捜査員が入って行く、
あの姿を日本中の人達がテレビで見る、その瞬間を待っています。
河合:
今のは市民としてのご意見で、
専門家から言うとですね、まず押収捜索を徹底的にやって、
基本性は広瀬さんと全く同じ、で、きちんと動かぬ証拠を確保してほしい。
その次に重要なのがですね、取り調べです。
僕も保田さんも弁護士だから分かるんだけど、
2時間ぐらいの証人尋問ではね、「知らない、忘れた、よく分からない」でね、逃げおおせるんですよ。
だけど、取り調べというのはそうはいかない訳ですよ。
「誰誰がこういっているそ、合わないじゃない」。
「この証拠、これを見ろ」と
「お前が言った事と違うぞ」って詰めていく訳です。
警察検察の取り調べ量というのは民事やショウジの証人尋問の真実追及力。
それから今回の国会事故調でやった公開での証人尋問の真実追及力とは、もう全然違うの。
で、これが出ないとですね、本当のことが分からないんです。
清水前社長も「よく分からない」って言って、黒川さん怒ってね、
「あんた物忘れが激しいね」って言って、
あれせいぜい皮肉言って終わりになっちゃうわけじゃないですか。
だけど警察はそれを許さない。
そこを許さない追及力。
この狭い部屋で可視化ではないかもしれないけれど、
とにかく密室で追及して真実を言わせるという、
そこにですね、私たちは非常に好奇な期待を持つ。
ここにはまさに強制捜査権はなかったと書いてあるけどね、
本当は国会事故調はあったんですよ。
国政調査権に基づいてね、証人尋問をして、
「ウソをついたら致死傷罪だぞ」っていうところまでやる権限があったのに、
彼らは全く使わなかった。
それから政府の国会で、テレビ会議の記録が今問題になっていますよね。
本店と福島の原発の現場を結んだ。
あれのね、「原本を出せ」と言えば、国会の事故調はやらせられたんですよ。
だけど彼らはそれをしなかった。
だけど今度は検察はできる。
まさに広瀬さんがおっしゃったように東電の本社に行って、
ポンと押さえちゃえばそれでもう終わりなんですよ。
だからこれはものすごく重要な問題なんです。
Q:国政調査権と強制捜査権、というとやはり検察等が持っている強制調査権の方が強いんですか?
河合:
ずっと強いです。
国会が持っているのはウソをついたら偽証罪だよという制裁の怖さとか、
そういうところに限られますよね。
Q:迫力はこちらの方が大きい?
河合:もうそれは。
広瀬:
だからね、本質的には私もそう思うんですけど、
検察の方がやって下さることをですね、
もう一回国会事故調のですね、たとえば田中三彦さん達がその資料を見ると、
そこが一番大事だと思います。
お互いに違うものじゃなくてね、
やっぱり事故の、さっき明石さんがおっしゃったポイントはね、
河合:大事だね
広瀬:
一番大事なところは「いったい事故はどうして起こったのか?」というね、
その科学的事実についても、そういうところへ国会事故調のメンバーであった、田中さんたちが、
この検察の方々とね、協力して、本当に国民のために明らかにすると、
これがね、わたしは一番大事だと思います。
ま、明石さんと私がそもそもここを告発したのは、
保田先生がいらっしゃったから去年の7月にこういう告発ができたんですけれど、
そして今年の6月に、
実をいうと保田さんと明石さんと私がいわき市へ今年2月に行きまして、
それで福島原告告訴団がみなさん動いて下さったんで、みんな一体になっているんですよ。
全てが。
そのことも知っていただきたいと思います。
河合:
今の調査力について広瀬さんの言った事についていうとね、こういう可能性があるんです。
刑事事件で立件されるとするでしょ、そうすると証拠で提出される訳ですよ。
その証拠は閲覧権があるんです。
一般の人も関係があれば。
そういう形で国民が、一般に、よく見られるチャンスがある、証拠についてね。
もうひとつはね、これはものすごい専門的なことですからね、
どこがどう悪いのかを検察官が田中さんなんかに意見を求める可能性はあると思う。
「ここがよく分からないんだけど教えろ」というような事になって展開していくと、
専門家的知識もきちんと踏まえた捜査と起訴ができるというふうに僕はおもいます。
Q(読売新聞):激発物破裂罪は告訴告発容疑に新たに入れた?
河合:入れました。
Q:じゃ、受理されたのはその容疑も含まれている?
河合:多分そうでしょう。
保田:そうです。
Q:警察じゃなくて検察に告発されたでいいんですか?
保田:
それはやっぱりこの事件の性質から見てですね、
東京電力の原子力発電所で事故が起こったと、
なんか運転操作のミス等で起こったというよりは、
東京の経産省の中央官庁も巻き込んだ、規制当局も巻き込んだ、
こういう構造的な中でこの原発の事故というものが引き起こされていますから、
やはり政治権力、行政権力にきちんと立ち向かえる検察がやるべきではないかということで
検察庁を選びました。
Q:警察ではないんですね
保田:
ま、今後ね、おそらく検察庁が本当に捜査をするとなれば、
警察庁とも一体になって行くんだろうと思いますけどね。
Q:明石さん達の告発人の人数は変わっていませんか?
明石:
ちょっと変わっています。26人になっています。
確か前回の告発状の延べ人数は確か30人超えていたんですけれども、
実は前回の告発状に入っていて、名前を落とした人。
また新たに今回の告発状で加えた方もいます。
昨年7月に出しました告発状は郵送で提出したんですが、
昨日渡しました告発状というのは手渡しといいますか、
東京地検に出向いて直接渡しています。
その時に、国会事故調もしくは政府事故調、
まさにそういう部分にも検察が調査をして明らかにしていただきたい
是非そこをお願いしますという事は口頭で伝えてあります。
保田:
今回の告訴告発については、「かなり難しい捜査じゃないか」とかいろいろと出ていますけれども、
その意味ではですね、一人検察庁に任せておけないと思っていまして、
いろんな科学者や医学者も巻き込んでですね、
こちらでも解明をして、検察庁の捜査を後押しする。
検察庁の捜査をですね、きちんとやるように監視をしていく活動をやって行こうと思っています。
もうひとつは、
福島の原発告訴団では、11月に第二次告訴告発を予定していまして、
これは万単位でね、日本全国から告訴告発の意思を集中しようというふうに思っておりまして、
その意味でやっぱり今回の福島原発事故というのは、
日本国民全体がね、やっぱり被ばくさせられたという、ここに本質がありますから、
国民全体の怒りを結集して、検察庁がひるむことなく東京電力と経産省にきっちり斬り込んでいくと。
ここをですね、監視してきたいというふうに思っておりまして、
これを機に新たな段階の我々の活動もやっていきたいなと思っておりまして、
ま、引き続き解明に向かって努力していきたいと思っておるんです。
広瀬:
いま保田先生がお話しになった、全国展開ということでは、
日本全国の方からカンパを頂いております。
だからそういうことで成り立っていますので、
今回の告発告訴は、ま、国民的な運動になっているというふうに私は考えています。
そういう意味で、国民のみなさん全ての方に、これまで来られたことを感謝しております。
明石:
これまでの賠償請求の場面で、加害企業である東京電力がみなさんに対して、
とても読めないような分厚い、請求するための書類をつくったり、
しかもそのルールは東京電力側で決めると、
通常これまででは考えられないような話がまかり通っていたというのも、
やはりこの刑事責任というのが、
東京電力の刑事責任が問われていなかったからこそと思っています。
ですからここで東京地検が僕らの告発状、もしくは福島の告訴告発状を受理したということは
民事の賠償責任、今後の被害者救済というところにもいい影響があるのではないかなと思っていますし、
そういう力になってくれることを願っています。
保田:
薬害エイズの時にですね、
安部 英(あべ たけし)や当時の厚生省の生物製剤課長や、薬物局長を告訴したんですね。
私もやったんですけれども、その時、厚生労働省の生物製剤課長が起訴されて有罪になりました。
キャリア官僚が有罪になった初めての事例だと思うんですけれども、その職務に関連してですね。
今回も経産省の責任の重大さというのは極めて大きいと思うんです。
保安院の連中も含めてですね。
そういう薬害エイズの事例もありますから、
東京地検には官僚をですね、そこにも是非自身を持ってやってもらいたいなというふうに思っております。
河合:
あと、僕は検察じゃないとダメだと思うのは、
一番今回の刑事責任で問いやすいのは、「津波対策の手抜き」ですね。
業務上必要な注意を怠ると。対策を怠ったと。
一番端的なのはもう皆さんご存じだとおもいますが、
内部で、津波で言うと15.7mのが来るぞと、来る恐れがあるという研究結果が、
東電のエリート研究員から上にあげられているわけですね。
それを何と握りつぶしたのが、
武藤と武黒一郎フェロー、それからあのヒーロー吉田所長なんですよ。
その辺のことをですね、おざなりな2時間や3時間の証人尋問で追求できるわけがないんですよ。
それを別室に入れて一つ一つ追及していって、
「なぜそれを握りつぶしたのか?」
それから報告した人は誰で、どこで何時どうやって報告して、
誰がどういう反応をしたのかなんていうのは、証人尋問じゃ無理なんですよ。
徹底的な、もう何十時間も何日もかけた取り調べによって初めてハッキリしていって、
また、今度の事故はそういう津波対策や地震対策の、
ま、津波対策だけじゃなくて地震対策も徹底的に怠った。
そういうことは国会の事故調に書いてある。
だから僕に言わせればもう基礎はできている。
やる気になればそこから掘り起こしていけば、絶対に核心に迫って行ける。
でも、その核心に迫って行くには検察官の強制捜査力がないとダメと、
取り調べ力がないとダメだというのが僕の意見で、
それで、「ここでやらないで何時やるんだ!」というふうに、私は検察に対して言いたい。
Q(テレビ朝日):
業務上過失致死傷罪に該当するという話で、
過失の部分はいろんな解釈があると思い、理解できるんですが、
傷害とか致死の部分で、先程のお話しの中で、双葉病院の問題についてなんですけれども、
相当因果関係があるような判例もあるというような事をおっしゃられたと思うんですけれど、
どういう内容なのか、
一般的な感覚として死因とかが放射能が放出されたという事と、直接的には関係しないと思われるので、
それが致死に当たるというのがちょっと理解できない部分なんですが、どういう判例がありますか?
保田:
要はですね、行間の相当因果関係の判例というのは放射能によってがんになる。
あるいは直接被ばくをして死ぬ。
それだけにとどまらないんですね。
原発による放射能放出の事故。
事故との因果関係があれば、だからこの場合は、
事故のために必要な医療的な救援を受けることなく避難せざるを得なかった。
そのために死亡した。普通なら死亡しないのに死亡したとか、こういう場合については
行間のための致死の判断。それと因果関係があるという判断
だからどこかの電力会社の社員が、
「放射能で死んだ人間は一人もいない」なんていうことを公然と言っていましたけれども、
この、業務上過失致死傷罪における致死の問題というのは、そういう形で広く捉えられると。
その点についてね、検察からいろいろと質問があるかなと思ったんですが、
意外とですね、その点については東京地検もあんまり言わなかったですね。
致死傷についてはですね、いろいろと考え方があります。
それについてはですね、今後、
ヨウ素被ばくについては今後大きくなる事はハッキリしているんですね。
で、どういう症状があれば致死傷として見ていくというのは、そう簡単ではないと思うんですが、
それは今の被ばくの大体の実際の量だとかいう事が、実際この頃出始めていますよね。
米軍の?さんが明らかにしたようですが、
明石:
えっとご参考までに、
今週月曜日発売の週刊プーブール(?)で私が書いた記事なんですけれど、
事故直後に米軍が福島一帯の様々な放射能について測定をしていまして、
セシウムだけじゃなくてヨウ素も測っていたんですよ。
特に近隣でヨウ素がどのように高かったかとかも、土壌と大気両方測っているんですね。
そのデータが昨年の10月ぐらいから
アメリカのエネルギー省のウエブサイトで公表されていたんですけれども、
そのデータがなにしろ膨大だったものですから、
なかなかみなさん太刀打ちできなかったみたいなんですけど、
それを解析した話を載せています。
大変具体的なデータで、たとえば、
今注目されていますいわき市、直後で相当高いレベルが。
大気中でいうと、1立法メートル当たり3月21日2249ベクレルというものが、
米軍の測定結果で出ているということもありますし、
土壌という意味で言いますと、3月23日、昨年です。
179万800ベクレルという、これは1㎡当たり。
今までそういうデータがなくて、なかなか、
実際どれ位の線量にさらされたのか?という事が全く分からなかったんですけれども、
判断するうえで今後参考になるであろう基礎データが
いま、アメリカの方で公開されて出てきたということもあるものですから、
そういう事も加味して考えれば、被ばくの問題という事も今までよりは考えやすくなるとおもいます。
河合:
この事件の本質は被ばくなんですよ。
だから被ばくは傷害か?って言う問題があるわけですね。
それを正面から捉えて、被ばくは傷害だというふうに僕は考えるべきだと思っています。
それは要するに放射線によって、DNAが傷つけられる訳です。
そのあと修復すると何もなかったことになるんだけれど、
修復し損なうとそこが癌になったり免疫性疾患だったり、
だから僕は一番本質的な捉え方は、被ばくも傷害であるというふうに捉えて、
検察官が事件を処理してくれると一番いいと思っています。
しかしそれは僕らの希望であって、それは通らない可能性も高いです。
その時のために告訴状ではどうやっているかというと、
双葉病院の人達が放射能から逃げ惑って、そして逃げ惑っている中で衰弱死したりしたんだから、
これは放射能放出と因果関係がある。
従ってそれは傷害だという捉え方を、まず保田先生と僕とでしました。
他にはですね自殺があります。
「原発さえなければ」と言って自殺した。
これは自殺という被害者の行為が介入していますけれど、
相当因果関係の中にあるという解釈が可能です。
ですからその場合には相当因果関係がある死という事で致死という事で立件も可能だと思います。
それからもっと端的なのは東電の社員が、がれきに当たって、
水素爆発の際にがれきに当たって怪我をしています。
これはもう、文句なしに傷害です。
それからあの事故の中で、ああいう放射能の事故が起きている最中に、
どうも漏水しているらしいと言って地下へ行ってみて様子を見てこいと言われて、
東電の社員が2名地下へ行ってそのまま帰ってきていません。
これはやっぱり事故による相当因果関係による死亡だとおもいます。
僕らは一番原則的な捉え方、
被ばくは傷害だという捉え方をするとともに、
それがダメな時の備えとして今言ったような主張をきちんとしています。
Q(朝日新聞):
航空機の事故ですとか大規模なシステム災害という事件の時に、
個人の責任を問う事が果たして正しい真相解明につながるのかどうかというのが、
議論がずっとあると思うんですけれども、
それでも今回改めて、警察検察による強制調査という責任追及があるべきだと
そういうふうにあえて選択したのは
保田:
要はですね、
そう言った大規模な事故事件について、
構造的に被害が発生していく問題についてですね、
個人の責任が問われるという事がなかなかないんですね、日本では。
薬害エイズでも結局は当時の薬務局長については責任追及までに至らなかったんですね。
今回についても、単ににこの事故を起こした当時の福島第一原発の責任者だけ、
これにはやっぱり留まらない話であるわけですね。
その前の、地震や津波に対する対策を怠ってきた
歴代の東電の経営のトップや、原子力担当の役員達。
さらにはそれを指導するべき立場にあった人たち。
規制当局が対策を怠ってきたと。
これはもう国会事故調でもやはり指摘はされているのですが、
やっぱり今の法制度の中ではですね、
そうした人たちの個人の責任を追及すると、
その事がですね、合わせて機構そのものが
構造的な被害そのものを根絶していくことにつながるんではないかというふうに考えて、
特に今回の事件についてはそれが必要だと思っております。
河合:
国会の事故調は「意図的先送り」という言葉をハッキリ使っているでしょ、
あれはまさに業務上過失ですよね。
保田:
だから、国会の事故調の報告書はかなり大きかったのかも知れませんね、
あそこで指摘したという事がね。
河合:あれだけ言われて検察が何にもしなかったらみっともないもんね。
Q:
事実関係1点だけ、
先程がれきで怪我をした東電社員というお話しがありましたが、
この方は告訴の名を連ねているんですか?
河合:いえいえ、東電の社員がそんなことしませんよ。
保田:だから告発です
Q:わかりました
河合:
それで、この福島関係の告訴告発の意見記録が、
告訴状その1その2その3、それから上申書。
4つ今日用意しましたから、幹事さんに渡しておきますから、記事に使って下さい。
※1厚労省 村木事件
虚偽公文書発行事件
心身障害者用低料第三種郵便物として発送するために必要な障害者団体の証明に、厚生労働省発行の虚偽の証明書が使用されており、虚偽公文書作成罪および同行使罪も問題となった。
この点に関して、文書を実際に作成した厚生労働省の元障害保健福祉部企画課予算係長だけでなく、文書の発行権限を持っていた元障害保健福祉部企画課長(逮捕時は現職局長)であった村木厚子が被疑者として逮捕・起訴された。
検察の取り調べメモ破棄問題
取り調べを担当した6人の検事が2009年2月から2010年3月にかけて取り調べの際の個人的なメモを破棄していた問題。
村木局長の裁判では、取り調べメモを「取り調べのメモは、取り調べ時の状況を認定するについての有用な資料」とする一方で破棄自体は直ちに違法ではないとした
※2小沢事件報告書ねつ造
虚偽報告書の処分は甘すぎないか
2012年7月9日
小沢一郎・元民主党代表の資金管理団体「陸山会」をめぐる土地取引事件で、石川知裕衆院議員を取り調べた東京地検特捜部の検事が虚偽の記載をした問題で、法務省は6月27日、報告書を作成した田代政弘検事を国家公務員法に基づき減給6カ月(20%)の懲戒処分にした。上司だった佐久間達哉・元特捜部長と捜査を指揮した木村匡良検事を戒告(懲戒処分)に、特捜部副部長を訓告、元東京地検検事正を厳重注意とした。最高検は同日、虚偽有印公文書作成などの容疑で告発されていた田代検事を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。田代検事は辞職した。意図的に虚偽の記載をしたとは認定するのは困難という判断による処分だった。この問題をめぐっては小川敏夫・前法相が指揮権発動を検討するなど、その処理が省内で大きな議論を呼んできた。今回の処分は甘すぎないか。
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