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12.23
Sun


長谷川
12月9日、下地真樹准教授ら市民数名が不当に逮捕されました。
これに対して私たちは彼らを支援するために署名、あるいは大学に対する
嘆願書というものを用意して活動してきました。
今その状態がどうなっているか、どれ位の署名が提出されているか、
どのような方々が呼びかけ人になって下さっているか、
個別の要素とともにみなさんに少しお話しさせていただきたいと思います。
そして今回の逮捕に対して憲法研究者の方々から声明が出ていまして、
実際にその呼びかけ人の先生方に来ていただいています。
憲法研究者の視点からこのような事件がどのようなものであるか?という事についてお話ししていただきます。
それから下地さんが所属している阪南大学の流通学部の島先生がいらっしゃっていまして、
島先生の方から今現在大学の方でどのような動きがあるのか?という事いついてお話ししていただく予定です。
あと、山本太郎さんが参加されます。


支援者による説明
下地さんの署名活動をされ、嘆願書の呼びかけ人であります
朴勝俊さんの方からお話をお願いしたいと思います。

02:57~
朴勝俊 関西学院大学准教授:
私は下地真樹君と大学院時代、神戸大学の経済学研究科で一緒に勉強した仲間でございます。
彼はその後阪南大学に就職されまして、
組合活動、もちろん研究活動もそうですけれども一生懸命やってあられまして、
私も別の学校で私立大学の組合で活動しておりましたので、
その関係で年に一度ぐらい会うということだったんですけれども、
昨年の東日本大震災、福島第一原発事故を契機に
彼は以前から原子力、原発というものに批判的な目を向けていたんですけれども、
彼自身が本格的に活動をはじめられまして、
私も原子力に関して批判的な立場からの講演とか、あるいは論文発表だとか、というのを続けてきました。
下地君は本当に正義感の強い人でして、
「脱原発」に関する意見・主張・デモなんかも私たちと一緒にやってまいりました。
そして関西電力の大飯原発再稼動問題の時も非常に強く反対の意見を述べていたんですけれども、
一番精力的に活動されておられたのが、震災がれき。
放射性物質を含む、あるいは焼却することによって有害物質が発生される
そういう恐れのある東北地方からの震災がれきを広域処理すると。
そういう事に関して非常に懸念を持っておられまして、
ただの懸念だけではなくて、またそれが行われた法的手続き
必要性、経済性、安全性、そのいずれの面から見ても、
がれきの広域処理というのは正当化できないという立場から、非常に激しい活動をしていました。
他方で、大阪に於いては、
大阪市の橋下市長は、今年の前半まで、
非常に大飯原発の再稼働に関しては厳しい立場をとっておられましたけれども、
震災がれきはいち早く受け入れると、安全とみなして受け入れると。
そこに大きな対立がありました。

逮捕から拘留に至るまでの経緯を簡単にわかりやすく説明いたします。
12月9日、日曜日でした。
朝の8時ごろですけれども、下地君の自宅に警官が7人が訪れまして、
そして戸が開きますと、下地君に手錠をかけて連行して行ったと
そしてその後4時間にわたって、家宅捜索を行い

4時間もかかったのは下地君が研究者ですから、さまざまな資料を持っている。
それをいちいち確認をしてたという事と、
非常に些細なものまで押収をしていったということであります。

下地君はデモを主にやっていたんですけれども、
下地君がひとりでやっているデモというのがありまして、
ひとりで、軽いスピーカーを肩に掛けまして、マイクで替え歌を歌うと。
がれき反対、原発反対の非常に面白い替え歌を歌うという、
街角で歌うという、そういうデモをしていたので、
ですから、その時に使っていたタンバリンなんかも押収をしていったという事です。
その押収品の目録、私自身は逮捕状は見せてもらっていないんですけれども、
押収品の目録に書いてあった罪状
鉄道営業法違反」「威力業務妨害」「不退去」この三つが書かれていました。

しかしこの、12月9日の朝には当然下地君は何もしていない。
むしろ寝ていたんです。

で、何故こういう逮捕が行われたのか?と申しますと、
それは「10月17日にやった抗議行動がけしからんものであった」と、そういう事です。

どういう事か?と言いますと、10月17日には現行犯で逮捕されるという可能性がありますので、
是非、徒のみなさんは警官とはぶつかることの無いよう
こういう事が起こる事がないように、みんなで固まって安全に移動しましょう
というような呼びかけをしながら、駅の構内を通り過ぎて行った。

それが、鉄道営業法違反と、威力業務妨害と不退去の罪に当たる。ということなんですね。

で、逮捕された次の日12月10日、
検察がですね、下地君を10日間拘留したいと、「勾留請求」をした訳ですけれども、
いったんは裁判所がこれを却下しました。
これに対して検察が準抗告を行い、別の裁判官が拘留を認めるという形で拘留が行われました。

12月16日に、長谷川さんが中心となりまして、記者会見がいったん行われたんですけれども、大阪で。
その二日後12月18日に「勾留理由開示公判」というのが行われまして、
そこに下地君が出てこられて、
沢山支援者の方々が集まったんです。
でも部屋には入りきれない。
という事で廊下で沢山の人達が聞いている。
そこの廊下にまで聞こえる大きな声で、
「いかにこれが不当な逮捕であるか」「警察官は何をやっているんだ」というような、
そういう陳述と言いますか、を行っていました。

しかしながら12月19日は拘留の延長が決まってしまい、
20日間プラスアルファの拘留が行われているという事であります。
これが逮捕から拘留に至るところの説明でした。




長谷川:
それで、この呼びかけ人の何名かで始めた署名ですけれども、
現在始めてから約1週間で8000筆を超えました。
呼びかけ人も主に大学研究者の方にやっていただいているんですが、
次々に申し出がありまして、現在92名となっております。
ホームページでは更新が追い付いていないんですけれども、92名になっております。
多数の先生方が今もなお、呼びかけ人にぜひ自分も加えて欲しいと、自分も抗議の意を示したいという事で、
次々にこの抗議の声明の呼びかけ人となって、署名の協力を呼び掛けて下さっております。

もう一つ大学の方に嘆願書を12月14日に学長、そして副学長の先生方に直接手渡しをしております。
これも研究者の方を中心に、その時に56名の賛同人の名簿とともに
第一次集約として阪南大学側に提出をしております。


石埼学 龍谷大学:
10月17日に憲法研究者の声明を出しました、メンバーの一人の石埼学と申します。
今日は私と成澤孝人(信州大学)さんが信州から、あるいは石川裕一郎(聖学院大学)さんが東京から
この場に駆けつけて下さいました。
まず、私からこの声明の説明をさせていただきまして、
私のいたらぬ部分をお二人に補足していただこうと考えております。

この呼びかけ人を見て、どういう人たちなんだ?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
呼びかけ人の5人は、特に同じ研究会に所属しているとか、常日頃行動を共にしているというわけではなくて、
強いて言えば、学会の後によく一緒に飲みに行く友達という程度のものでして、
ある日、お隣の成澤さんから「こういう事件が起きている、黙ってていいのか」というメールがきたので、
子育て中だし、大学の仕事も忙しいので、
「黙っていたいんだけども黙っているわけにはいかないよね」ということで、
「抗議声明を出そう」という事で石川さんとか高知大の岡田さんとか、宮崎大の中川さん。
おおむね30代と40代の若手の研究者が呼びかけ人になって、
金曜日の夕方に賛同を募りだしまして、
もう拘留決定も出ているので「急ぐ」という事で、翌週月曜日の正午までの締め切りで、
ひたすら呼びかけ人達の個人的なつてを使って、、メール、FAX,電話を使い、
「賛同人になってくれないか」という事で全国の憲法学者に呼び掛けた次第です。
金曜の夕方から月曜の昼までの間、しかも週末が挟まっている間で67人の方々が賛同してくれて、
若干締め切りを過ぎてからのものを今日捕捉させていただきましたが、
今日の資料は賛同者が呼びかけ人と合わせて70名になっております。

私たちは今回の事件をネットや産経新聞の報道などで知りまして、正直びっくりしまして、
「こんなことで逮捕されるのか」というのが正直な印象です。

いくつか簡単に説明しますと、
まず、下地先生達3名で行った街頭での宣伝活動であるとか、コンコースの通り抜けであるとかは、
ごく日常的に見られる表現活動でありまして、
コンコースの通り抜けが表現活動であるかどうかは別として、
ごく日常的に見られる事ですし、
私もかつてはそういう事をやった事が何度かあります。
で、「威力業務妨害罪」や「不退去罪」や「鉄道営業法違反」が成立するとは
考えにくい事例だという事なんですね。

この事件が起こる前まではここにいらっしゃる方々と私たちは誰も面識がなくて、
成澤さんから「声明出そうよ」というお誘いがあったので、
「じゃあ誰か関係者を紹介して下さい」って言ったら、
「知らない」と言われてですね、方々探して、長谷川さんにもいろいろお世話になったんですけれども、
そして事実関係を確認してこういう声明を出したという事で、
今日お集まりの方々はみんな初対面という事になります。

先ず一点にちょっと特徴的なのが、
「威力業務妨害罪」が付いているという事なんですね。
今まで、駅頭での宣伝やさまざまな抗議活動で、角材を持っていたら別ですけれど、
そうではないもので「威力業務妨害罪」で検挙されたというような事例はないと思うんですね。

私たちの見方なんですけれども、
捜査機関は宣伝活動とそこからコンコースを通過していく1時間半ぐらいの行動の全体を一つと捉えて
この全体が威力なんだというふうに考えているんではないかと分析しています。
ので、一つ一つの行動を見ていくと、下地先生の行動も、別途にビラを配っていた人の行動も、
あるいは駅を通り抜けようとした際に、
駅長に制止されたから抗議したという行動もあるように聞いていますが、
コンコースを通り抜けたという行動も、一つ一つをバラバラに見ると、
何ら罪に問われるところはないんですね。

で、捜査機関は今回はこの1時間半ぐらいの行動を一体のものとして捉えて、
その「全体が威力なんだ」というふうに捉えているんだろうと思います。

ただ、これは私の考えという事になるかもしれませんが、
人が集まるという事は力なんですね。
だからこそ大事なわけで、
人が集まるという事に対しては国家権力は怖いと思うんです。
平穏な集会であっても。
人が集まるという事は力なんだという事を前提にしつつ、だからこそ擁護しなければならない。
公権力が低下するから

だからこそ、人が集まる事を保証するために
日本国憲法は21条1項で集会の自由だとか結社の自由
人が集まる自由というのを明文で保証しているんです。

この、人が集まってこれをデモと見るかどうかという議論は捜査機関と私たちとでは違うと思いますけれども、
人が集まること自体を危険視するという発想自体が
憲法学者としては許しがたい事なんです。

人が集まる事を国家権力は歴史的に危険視してきたからこそ、
日本国憲法は「集会の自由」「結社の自由」と「人が集まる自由」を保証しているということなんですね。
だからこれを「威力」と捉えること自体が憲法学の観点から到底認められないという事です。

もうひとつは、
わりと似た事件で吉祥寺構内ビラ配布事件というのがあるんですけれども、
昭和29年12月18日に最高裁判決があるんですけれども、
これと比べても今回の逮捕された方々や、この行動に参加した人たちの行動は、
この事件と比べても何ら罪に問われるべきものではない事件だという事なんですね。

この吉祥寺駅構内ビラ配布事件というのは、
京王線の井の頭吉祥寺駅の切符売り場があって、階段を上って行って改札を抜けていく階段の下で、
拡声器を使って20分に渡って債務事件の救援をしていた人達が宣伝活動をして、
再三退去要求を駅側からなされていたのに退去しなかったという事例なんですけれども、
これ自体も憲法学者としては、憲法学者によっても評価は分かれると思うんですけれども、
「これは無罪じゃないか」とする憲法学者が多いと聞く事件なんですけれども、
これと比べても、今回の宣伝活動やコンコースの移動は、
何ら罪に問われるべき言われの無い事件だというふうに私たちは考えています。

後、駅の敷地内に若干立ち入っていたとかですね、そういう事もあるかとも思いますけれども、
その吉祥寺駅構内ビラ配布事件で伊藤正己(いとう まさみ)裁判官の補足意見を書いておりまして、
その補足意見は学界でも高く評価されているんですけれども、
「駅構内だから、駅の敷地だからと言って、直ちに表現の自由が認められないという事ではない」んだと、
この場合はビラ配布なんで、
ビラ配布の場所の状況や規制の方法や配布の対応、
その意見の有効な伝達のための他の手段の存否など、多くの事情を考慮しようと、
さまざまな事情を考慮して、駅側の利益と表現の自由と、
どっちを優先させるべきかという事を考えなければいけないと
伊藤正己、憲法学者でもあった裁判官が書いているんですね。

なので、今回は一部の人達が駅の敷地内にいたからといって、あの場所で、
およそですね、そういうことを改札口の前でやっていたら意味が違うと思うけれども、
あの場所で、ああいう形でやること自体は、
伊藤正己裁判官の補足意見の立場からしても、
全く表現の自由を優先させるべき場合だというふうに私たちは考えております。


成澤孝人 信州大学:
いま石埼先生が、今回もしJRの敷地であってもという話がありましたけれども、
これをご覧になっていただいたらわかるように、
下地先生は敷地内でやっている訳じゃないんですよね。

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とすると、これは鉄道営業法で言われているところの、いわゆる鉄道地ではないんですよ。
ということは、これ自身を問題にして、JRの側には退去を要求する権限が無いと思うんですね。
これを見る限りにおいては。
ビラを配っている人がいるかもしれないけど、彼自身は全然そっちには行っていない訳ですから、
それで彼が逮捕という意味が全然わからない。
そもそも鉄道側に退去の権限がなければ、業務妨害という事はないわけですよね。
さっき石埼さんがおっしゃったように、全体を一体として捉えて、
で、まるで1時間半にわたって、ハンドマイクを持ってデモ行進をしたみたいな、
そういうような事では全然ないということです。
要するに、問題になる移動についてはJR側が、要するに止めたというか、
「移動しないでください」と言ったんだと思うんですね。

だけど、「移動しないでください」という権限が、おそらくJR側には無いんじゃないかな、と、
僕には思われてしょうがないんですけど。

そうすると今回についてはやはり疑わしい逮捕であると、
黙って見ていたら、
「だれしもが同じようになってしまうかもしれない」というそういう危機感
で今日参りました。
以上です。



石川裕一郎 聖学院大学:
埼玉県にある聖学院大学で憲法の授業をやっています石川と申します。
事件そのものの法的な問題点については、
いま石埼先生と成澤先生からお話がありましてほぼ出つくしていると思います。
私が一つ付け加えるとしますと、この問題、
憲法的に一番問題になるのは今繰り返しお話があったように、
憲法で言うと21条の表現の自由あるいは集会・結社の自由なんですが、
もうひとつあえて付け加えると、
今回逮捕・拘留の必要があったのかどうか」ということですね。
100歩譲って起訴する必要があるとしても、身柄の拘束をする必要があるだろうか?と。

つまり、阪南大学の准教授という地位も身分もある方、
地位も身分もなければ逮捕してもいいというわけではないんですけれども、
どう考えても逃げも隠れもしないので、拘束する必要はないわけですし、
証拠を押さえるにしても、これは押収という手続きが別にあるんですね、逮捕しなくても。
押収、家宅捜索はありますので、
最低限の手段で捜査取調べはできるはずなんです。

ですので、100歩譲って捜査機関側に立件する必要があったとしても、
今回の逮捕拘留は必要なのか?
どう考えても無いと思います。

それを最初にってしまうと表現の自由の問題がかすんでしまうので、
表には出さないようにしているんですが、
そういう問題があるという事は報道機関の方も、もう一度考えていただきたいと思います。

最後にまとめるわけではないんですが、表現の自由を保障するという事は、
ちょっと誤解を招く言い方をすると、実は不自然な事なんですね。
つまり権力にとって耳が痛い事を保証しなければいけないという事は、
かなり不自然な事を権力側に要求しているんですね。
これは別に権力にとってだけではなくて、皆さん我々にとっても誰でもそうで、
自分と意見が違う、自分と趣味が違う人の話を聞くというのは聞きたくない。
耳を、目を隠したくなるんです。
でもそれをあえて聞かなければいけない。
耳を貸さなければいけないという事を我々は要求されている。
ましてや権力側としては要求されているわけですね。

ですので、そういう自分とは考え方の違う人間が気にくわない事を言っている。
あるいはちょっと不気味な事を言っている。
それだけで取り締まる、あるいはそういう人を抹殺するという事になったら、
そもそも表現の自由を、日本だけに限らず、自由主義、民主主義国家が保証している事の意味が、
根本から崩れ去ってしまうんですね、

そこを改めてこの場を借りてお話しさせていただきたいと思います。
以上です。



石埼学:24:48
すみません、一点補足させていただきますが、
憲法が人権を保証しているという事の意味なんでです。
これは他の法令に触れない限りで強いんだという意味ではないんです。

今回のお三方の行動は、
鉄道営業法にも、威力業務妨害罪にも不退去罪にも私たちは当たらないと思っていますけれども、
100歩譲って、仮に当たったとしても、それでも人権が優先する場合があるんです。
だから憲法は人権を保証しているんです。
仮に形式上何か犯罪の構成要件に該当していて、違法性があったとしても、
やっぱり表現の自由やきちんとした人権は非常に重要なものだから、
仮に刑罰法規に触れたとしても、表現の自由を優先して無罪にすべき場合がある。
そのために憲法というのはあるんです。


なので、憲法が人権を保証している以上、
仮に犯罪に該当するような事実があったとしても、表現の自由を優先させなくてはいけないんだと、
それが憲法が存在する意味です。
憲法が人権を保証している意味です。
なので、あくまでも仮にですよ、仮に何か犯罪に当たるような行為があったからといって、
ただちに処罰していいものではない。
それが憲法が保証している表現の自由としてなされている以上、
そういう事もあり得るという事をお伝えします。


成澤孝人:26:09
今までこういう事例って、無かったと思うんですよね。
逮捕起訴っていう事が…
それは憲法があって、「あんまり簡単にそういう事は出来ないよ」と思っていたからだと思うんですけど、
最近だから、そういうふうではなくなってきているところがあってですね、
ピザ入れの逮捕というのが
我々はそれに対してはそれに対して非常に不安というか、問題というか、そういうふうに感じております。
でもその一環の事件かなという気がしています。


朴勝俊:26:36
ちょっとわたくしの方から補足させていただきたい事があるんですけれども、
実はこれは下地君の逮捕に始まった事ではありません。
下地君とずっと一緒に抗議活動をしてきた子どもを連れたお母さんたちとか、
若い人たちとか沢山いたんですね。
その中で、まず10月5日に関電本社前でデモをしていた時にですね、
下地君のお友達が逮捕されているんです。
それはですね、彼の前で警察官がわざと転んで、で、「公務執行妨害だ」と、
いわゆる転び攻防。と言われる形で逮捕されています。

また、11月13日に、大阪の此花区でこのがれき焼却に対する説明会がありましたが、
この時も仲間が4人逮捕されている。
その時の罪状は「建造物侵入」といって、あ、3人。
この間下地君はお友達の救援に全力を注いでいたと、そういう経緯にありますので、
ちょっとその点を押さえておいてください。

27:51

つづくーー↓
<2>ー大学側は逮捕の3日前、すでに下地先生が逮捕されることを知っていたー
下地准教授らの不当逮捕抗議記者会見 12/22(文字起こし)


<3>ー「立派な独裁国家、警察国家ですよね、もう完全な」山本太郎・メディア質疑応答ー
下地准教授らの不当逮捕抗議記者会見 12/22(文字起こし)~テレビ局にお願いしよう~





<許されない!>下地先生不当逮捕 
「駅での訴え 犯罪?」東京新聞こちら特報部12/21(書き出し)

●憲法学者の声明
JR大阪駅頭における宣伝活動に対する威力業務妨害罪等の適用に抗議する憲法研究者声明
●大学研究者が呼びかけ人の署名
放射能と有害物質を含む震災がれきの広域処理に反対する市民の逮捕は不当です。
下地真樹准教授らの即時釈放と謝罪を求めます。
●獄中からの下地先生の手紙
●その他、下地先生の抗議活動などへのリンクがあります


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コメント
昨日の記者会見に参加した大阪市民です。すぐにこの様な形でアップして頂けるのは本当に労力にも関わらずありがたいですし、この人権侵害にも当たる不当逮捕について広く全国に広がる事は本当に大切なことだと思います。拡散します!
shuwave99% | 2012.12.23 17:44 | 編集
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