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01.05
Sat
この記事の続報です↓
<消えた田中俊一>wikipediaの田中俊一(物理学者)2012年12月23日以降に削除されたのはなぜ?
ー続報 原子力の憲法「原子炉立地審査指針」からいつの間にか消された文章(広瀬隆氏の講演あり)



原子炉立地審査指針というのは原子力の憲法といわれています。
原子炉立地審査指針の内容がいつの間にか変わっているという話です。
「地震」と「津波」の文字がいつの間にか消えていたという事の検証と、
調べていくうちに分かった事は「活断層」という文字も2008年以降に消されていたという事実です。

まずは、「地震」「津波」問題から


2012年6月時点では
(1)の文章は
大きな事故の要因となるような事象、
例えば、立地場所で極めて大きな地震、津波、洪水や台風などの自然現象が過去になかったことはもちろん、
将来にもあるとは考えられないこと。
これは例えば隣接して人口の大きな都市や大きな産業施設がある かとか、
陸、海、空の交通の状況などの社会環境や、地盤が軟弱といった自然条件を考慮することである。


その文書がいつの間にか ↓ になっているという話

大きな事故の誘因となるような事象が過去においてなかったことはもちろんであるが、
将来においてもあるとは考えられないこと。また、災害を拡大するような事象も少ないこと。


下線の部分がごそっと無くなっています。
(2)(3)の文章も変更されているのですが、、
先ずは(1)「地震、津波、洪水や台風」の文字が削除されているところから検証していこうと思います。

ーーー

現在の文部科学省のページ(2013年1月4日現在)には、
書き換えられたと思われる文章が載っています。

(※画像は全てクリックするとそのサイトのページが開きます)
文部科学省
原子炉立地指針13

文部科学省の「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」には
「地震」「津波」「洪水」「台風」の文字はどこにもない。
全文探してみても一回も出てきません。




広瀬隆さんの資料の中には下記のように書いてあるので、
原子炉立地指針17



原子力百科事典 ATOMICAから
改訂8版原子力安全委員会安全審査指針集」を検索して出てきたのが下記のページ。

文部科学省がネットで公表しているものとまったく同じです。
もちろん、「地震」という文字も「津波」という文字も一つも出てきません。

良く見ると更新年月日が2012年9月となっている。
()で横に(本データは原則として更新対象外)と書いてはあるのですが、
なぜか、更新年月日が書いてあります。


原子炉立地指針18

2012年6月7日週刊朝日UST劇場オールスターズで
広瀬隆「日本全土のすべての原発を即時廃炉にできる重大な根拠を示します」が配信され、
そのなかで広瀬隆さんが、「原子炉立地審査指針というのは原子力の憲法であり、
これをみれば現在の日本の原発はすべてこの法律に違反しているものである」と説明されています。

原子炉立地指針19原子炉立地指針20

その反響から大勢の方がこのサイトにアクセスしてコピペしてブログに載せていました。
6月のこの広瀬さんの発言や同時期に行われていた国会事故調の調査から、
再稼動したくてたまらない人が、9月に慌てて文字を消したのではないかと勘繰りたくなります。


いろいろな方がこのATOMICAから引用して本文を転載していましたので、
原子炉立地審査指針 より(2012年6月時点での1.1原則的立地条件の部分)
http://www.rist.or.jp/atomica/

I.原子炉立地審査指針
1.基本的考え方
1.1 原則的立地条件
原子炉は、どこに設置されるにしても、事故を起さないように設計、建設、運転及び保守を行わなければならないことは当然のことであるが、なお万一の事故に備え、公衆の安全を確 保するためには、原則的に次のような立地条件が必要である。

(1)大きな事故の要因となるような事象、例えば立地場所で極めて大きな地震、津波、洪水や台風などの自然現象が過去になかったことはもちろん、将来にもあるとは考えられないこと。
また、災害を拡大するような事象も少ないこと。これは例えば隣接して人口の大きな都市や大きな産業施設がある かとか、陸、海、空の交通の状況などの社会環境や、地盤が軟弱といった自然条件を考慮することである。

(2) 原子炉は、「その安全防護施設との関連において」十分に公衆から離れていること。例えば、原子炉からの気体廃棄物を処理するため、活性炭式希ガスホールドアップ装置や放射性塵埃を除去するための各種のフィルターがもうけられているが、その能力と容量は原子炉から公衆の敷地境界までの距離を考慮して、平常時は勿論、事故時にも基準値または規制値以上の放射線被曝を公衆に与えないように設計し管理されていることを要求するものである。

(3) 原子炉の敷地は、その周辺も含め、必要に応じて公衆に適切な措置が講じられる環境にあること。これは敷地が十分な広さをもち、周辺もそれほど過密でなく、万一の場合には退避等が可能なことを意味している。


そして文部科学省より(2013年1月4日現在の1.1原則的立地条件の部分)
(ATOMICA 2013年1月4日現在も全く同じ文章)


一 基本的考え方
一・一 原則的立地条件
原子炉は、どこに設置されるにしても、事故を起さないように設計、建設、運転及び保守を行わなければならないことは当然のことであるが、なお万一の事故に備え、公衆の安全を確保するためには、原則的に次のような立地条件が必要である。

(一) 大きな事故の誘因となるような事象が過去においてなかったことはもちろんであるが、将来においてもあるとは考えられないこと。また、災害を拡大するような事象も少ないこと。
(二) 原子炉は、その安全防護施設との関連において十分に公衆から離れていること。

(三) 原子炉の敷地は、その周辺も含め、必要に応じ公衆に対して適切な措置を講じうる環境にあること。


(1)の「地震・津波云々」だけではなく、(2)、(3)の部分も!
下線部の部分がなくなっている!!!


ーーー

本当に、以前は
「例えば立地場所で極めて大きな地震、津波、洪水や台風などの自然現象」という言葉が入っていたのか?

参議院において、
平成20年3月27日の質問主意書
赤枠の部分に注目して下さい。
原子炉審査立地指針
「(1)大きな事故の要因となるような事象、
例えば、立地場所で極めて大きな地震、津波、洪水や台風などの自然現象が過去になかったことはもちろん、
将来にもあるとは考えられないこと。
活断層の真上を避けることは当然のことであるが、
設置場所の過去の地震歴、周辺の活断層の分布状況等を十分に調べ、地盤についても十分調整した上で、
敷地として適切か否かを評価している。
」と、その内容が記載されています。

原子炉立地指針14

平成20年(2008年)時点では確かに
「例えば立地場所で極めて大きな地震、津波、洪水や台風などの自然現象」という文言は
入っていたようです。


しかし!ここで新たな疑惑が!!!

そこに続く言葉2008年3月時点の文言
活断層の真上を避けることは当然のことであるが、
設置場所の過去の地震歴、周辺の活断層の分布状況等を十分に調べ、
地盤についても十分調整した上で、敷地として適切か否かを評価している。


2012年6月時点ではこの部分が↓に変更

これは例えば隣接して人口の大きな都市や大きな産業施設があるかとか、
陸、海、空の交通の状況などの社会環境や、地盤が軟弱といった自然条件を考慮することである。


2013年1月現在(2012年9月更新)では↓に変更
     これらの文章が全て無くなっている


こっちの方がもしかしたら問題だったのではないでしょうか?
東日本大震災以前の2008年の時点には書かれていた文言
「活断層の真上を避けることは当然」
「設置場所の過去の地震歴、周辺の活断層の分布状況等を十分に調べ、地盤についても十分調整した上で」

それが単に「地盤が軟弱」という言葉に差し替えられていた。


ここでふと思ったのが、「新潟県中越沖地震」何年だっけ?

柏崎刈羽原子力発電所より
2007年7月:新潟県中越沖地震により変圧器火災発生。柏崎刈羽発電所全面停止

そして2008年3月27日以降のいつの日か、「活断層」の文字は消され、
2009年12月:7号機営業運転再開
2010年1月:6号機営業運転再開
2010年8月:1号機営業運転再開
2011年2月:5号機営業運転再開
どんどんと運転が再開されているということになるのでしょうか?



ーーー



近藤正道氏の質問主意書と福田康夫元総理の答弁内容は
興味深かったのでここにそのまま載せておきます。

第169回国会(常会)
質問主意書


質問第八二号
原子炉立地審査指針に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
  平成二十年三月二十七日

近 藤 正 道   
       参議院議長 江 田 五 月 殿

   原子炉立地審査指針に関する質問主意書

 原子力発電所の建設に際して、活断層を避けることは当然のことと思われるが、原子炉立地審査指針(以下「指針」という。)には活断層に関する具体的な文言がない。
 例えば、指針の「1 基本的考え方 1・1 原則的立地条件」では、「原子炉は、どこに設置されるにしても、事故を起さないように設計、建設、運転及び保守を行わなければならないことは当然のことであるが、なお万一の事故に備え、公衆の安全を確保するためには、原則的に次のような立地条件が必要である。」として、「(1)大きな事故の誘因となるような事象が過去においてなかったことはもちろんであるが、将来においてもあるとは考えられないこと。また、災害を拡大するような事象も少ないこと。」と規定されている。
 一方、文部科学省の教育支援事業「あとみん(原子力・エネルギー教育支援情報提供サイト)」にある原子力百科事典ATOMICAには、「原子力発電所は津波に対してどんな対策が取られていますか」
(一五-〇二-〇二-一一)において、
「原子炉立地審査指針」の解説の中に、「原則的に次のような立地条件が必要である」として、

(1)大きな事故の要因となるような事象、例えば、立地場所で極めて大きな地震、津波、洪水や台風などの自然現象が過去になかったことはもちろん、将来にもあるとは考えられないこと。活断層の真上を避けることは当然のことであるが、設置場所の過去の地震歴、周辺の活断層の分布状況等を十分に調べ、地盤についても十分調整した上で、敷地として適切か否かを評価している。」とある。

また、これに関する添付図1「わが国における原子力発電所の地震対策」には、「地震対策の7つのポイント」と題して、一番目に「徹底した地質調査を行い、地震の原因となる活断層の上には作らない」があげられている。
 こうしてみると、事業者は「活断層の上には原子力発電所を作らない」ことが「指針」にあると理解していると解され、当然、それは原子力安全委員会ないしは保安院の指導によると思われる。
 そこで、以下質問する。

一 断層関連褶曲に関する二〇〇〇年の岡村論文を踏まえて、国は二〇〇二年に、日本原燃と日本原子力研究開発機構以外の全ての電力事業者に原発の周辺海域にある活断層の再評価を指示している。断層関連褶曲という知見を踏まえて、改めて活断層の定義を示されたい。

二 「指針」においては具体的に活断層という文言はない。では、国は、「指針」において活断層に関して、いかように扱ってきたか。活断層に関する規定があるなら、その内容及び文書の情報(表題、年月日、主体)を示されたい。

三 前記二に関して、活断層に関する規定があるなら、その内容は電力事業者にいつ、どのように周知されたのか。

四 「活断層の上」に原発を建てることは「指針」に違反するか。

五 「活断層の上」とはいかなることか具体的に示されたい。

六 設置許可申請時に活断層の存在が不明で、従って「活断層の上」には原子力発電所が建っていなかったが、その後、新たに判明して「活断層の上」に立地している状況になった場合、「指針」に違反するか。違反する場合、いかなる措置がとられるのか。

  右質問する。




ーーーー



第169回国会(常会)
答弁書


答弁書第八二号
内閣参質一六九第八二号
  平成二十年四月四日
内閣総理大臣 福 田 康 夫   

       参議院議長 江 田 五 月 殿

参議院議員近藤正道君提出原子炉立地審査指針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員近藤正道君提出原子炉立地審査指針に関する質問に対する答弁書

一について

 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(平成十八年九月十九日原子力安全委員会決定。以下「新耐震指針」という。)の解説においては、「「活断層」とは、最近の地質時代に繰り返し活動し、将来も活動する可能性のある断層をいう。」としている。

二について

 「原子炉立地審査指針」(昭和三十九年五月二十七日原子力委員会決定。以下「立地指針」という。)においては、活断層という文言を用いていないが、新耐震指針並びにその前身である「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十三年九月二十九日原子力委員会決定。以下「昭和五十三年耐震指針」という。)及び「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十六年七月二十日原子力安全委員会決定。以下「昭和五十六年耐震指針」という。)においては、発電用原子炉施設の敷地周辺の活断層の性質等を考慮して基準地震動を策定するとしている。

三について

 昭和五十三年耐震指針については原子力委員会月報(通巻第二百六十五号)において、昭和五十六年耐震指針については原子力安全委員会月報(通巻第三十四号)等において、新耐震指針については原子力安全委員会ホームページ等において、それぞれ公表することにより、電気事業者に周知しているところである。

四について

 発電用原子炉施設が「活断層の上」にあることのみをもって立地指針に不適合となるものではない。なお、発電用原子炉施設の耐震安全性については、新耐震指針等に基づいて、活断層が発電用原子炉施設にどのような影響を及ぼすか、また、それに対してどのような耐震安全設計を講じるかを厳格に評価した上で、判断するものである。

五について

 お尋ねの「活断層の上」とは、発電用原子炉施設の設置許可時において確認されている活断層のうち耐震設計上考慮すべきものが、当該施設の設置地盤表面上に表われている地点の直上のことを示している。なお、「地震の原因となる活断層の上には作らない」とは、当該地点の直上には、耐震安全上重要な施設の建設を避けるということを示している。

六について

 発電用原子炉施設が「活断層の上」にあることのみをもって立地指針に不適合となるものではない。なお、新たな知見により、仮に耐震設計上考慮すべき活断層の存在が判明した場合には、新耐震指針等に基づいて、発電用原子炉施設の耐震安全性の確認をすることとなり、仮に耐震安全上問題がある場合には、必要な措置を講じることとなる。


ーーー


原子炉安全審査指針は原発を立てられるように常に変更されていた事を
斑目春樹サンが国会事故調で認めています。
続きを読むに週刊金曜日の記事


原発を建てられるように「基準」を作っていた
――原子力安全の最高責任者2人を国会事故調が追及!

週刊金曜日 2012 年 6 月 13 日 8:32 PM

20130104madarame.jpg
「安全審査指針類に色々な意味で瑕疵があった」と話す班目春樹・原子力安全委員長。
(写真提供/国会事故調査委員会)

人口過密な日本には原発を建てることができないので、建てられるように基準を作っていた
――驚愕の事実が原子力安全委員長から語られた。

国会が設置した東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の第四回委員会が二月一五日、衆議院で開かれた。
傍聴者を驚かせたのは、班目春樹・原子力安全委員長の赤裸々な証言だった。

原子力安全委員会の最大の任務は原子力安全の確保に関する基本的な考えを示すことだが、
斑目氏は「今まで発行してきた安全審査指針類に色々な意味で瑕疵(かし)があった」と断言したのだ。

斑目氏が続ける。
「諸外国で色々と検討された時、わが国ではそこまでやらなくていいという説明にばかり時間をかけ、
抵抗があってもやるんだという意思決定がなかなかできにくい」
「官僚制度の限界と言いますか、担当者が二年ぐらいで代わっていく。
大きい問題まで取り扱い出そうとすると、自分の任期の間に終わらない。
そうすると、大きな問題に手を出さないで、いかに議論しなくてもいいかという説明ばかりやればいい」
「日本の公務員制度は基本的に加点方式ではなく減点法だと思うので、なかなか深堀りができない」

では事業者についてはどう考えているのか。
「護送船団方式と言いますか、一番低い安全基準を電力会社が提案すると、
なんとなく規制当局としてはのんでしまう。
それが出ると、国が既にお墨付きを与えてるんだから安全ですよと言って、
安全性を向上させる努力を事業者の方ではやらなくなってしまう。
そういう悪循環に陥っていたんではないか」
「安全確保の一義的責任は、あくまでも電力会社にある。
電力会社は、国がどういう基準を示そうと、その基準をはるかに超える安全性を目指さないといけない。
それなのに、それをしないで済む理由として安全委員会が作っている安全審査指針類が使われてるとしたら、
大変心外だと思いますし、これからは決してそうであってはならない」

野村修也委員(中央大学大学院法務研究科教授、大阪市特別顧問)が一連の発言に厳しく反応した。
「官僚の動き方が悪いとか、事業者が悪いとおっしゃっておられるが、
最もおかしい動き方をされてたのは委員長ご自身なんじゃないですか

斑目氏は「ある程度は認めざるを得ませんが、(就任後)安全指針類について見直そうとしていた」と
言い訳するのが精一杯だった。

時代に沿わない指針

斑目氏の衝撃発言は続く。
原発震災に警鐘を鳴らしていた石橋克彦委員(地震学者)は、
安全審査指針類の根底にある「立地審査指針」(下コラム参照)について尋ねた。
同指針では重大な事故や仮想事故で公衆に放射線障害や著しい放射線災害を与えないことを求めている。
石橋委員の「福島原発事故を目の当たりにしてどう評価されているか」の問いに
斑目氏は「仮想事故とか言いながらも、実は非常に甘甘な評価をして、
あまり出ないような、強引な計算をやっているところがございます」。

野村委員が、とんでもない計算間違いの責任はないのかと追及すると、
斑目氏は「とんでもない計算間違いというか、むしろ逆に、
敷地周辺に被害を及ぼさない結果になるように考えられたのが仮想事故だと思わざるを得ない」と告白した。

事故調の黒川清委員長(元日本学術会議議長)は後に次の見解を発表した。
〈原子力安全委員会の班目委員長自身が安全指針そのものに瑕疵があったことを認め、謝罪された。
とくに昭和39年の原子炉立地審査指針という、時代に沿わない指針をもとに設置が許可されていること、
今回の事故では、同指針に規定する「仮想事故」
(「重大事故を越えるような技術的には起こることは考えられない事故」)よりも、
はるかに多くの放射能が放出され、現状の発電所の安全性に大きな問題があることが明らかになった。
また、(原子力発電所を)建てられない日本に、建てられるように基準を作っており
全面的にその改訂が必要であるとの認識も示された。

再稼働は無謀

20130104.jpg
「理科系の学問を積んで安全行政をやってきたということではない」と述べる
前原子力安全・保安院長の寺坂信昭氏。(写真提供/国会事故調査委員会)

昨年八月一一日まで原子力安全・保安院長だった寺坂信昭氏の説明はしどろもどろだった。
三月一一日に首相官邸を出て安全・保安院に戻った理由について
「私は事務系の人間。これだけの非常に大きな事故、技術的な知見も極めて重要になってくる。
私が残るよりも官邸に技術的により分かった人間が残ってもらうほうがいいと私自身が判断した」
「原子力工学その他理科系の訓練というか学問を積んで原子力安全行政をやってきたということではない」
と述べている。

住民の避難作業については「作業そのものに積極的な何かがあったとはあまり記憶していない」という。

原子力資料情報室の伴英幸・共同代表が憤る。
「斑目発言を素直に読めば、日本に原発は建てられないし、
今後、新指針を作っても既存の原発が適合しないことは明らかだ。
寺坂発言を聞くと、安全・保安院の防災対策に現実味がなく、
いざというときに機能しない無能集団であることがはっきりした。原発を再稼働させてはならない」

 二氏の証言は原発の危険性を一層浮き彫りにした。

(伊田浩之・編集部、2012年2月14日号)

※野田佳彦首相が、関西電力大飯原発3、4号炉(福井県おおい町)の再稼働に突き進んでいるため、
少し前の記事ですが、状況はなにも変わっていないためインターネット配信します。(肩書は記事掲載当時)

◇◇◇原子炉立地審査指針(1964年5月27日、抜粋)◇◇◇
1.2 基本的目標
 万一の事故時にも、公衆の安全を確保し、かつ原子力開発の健全な発展をはかることを方針として、この指針によって達成しようとする基本的目標は次の三つである。
 a 敷地周辺の事象、原子炉の特性、安全防護施設等を考慮し、技術的見地からみて、最悪の場合には起るかもしれないと考えられる重大な事故(以下「重大事故」という。)の発生を仮定しても、周辺の公衆に放射線障害を与えないこと。
 b 更に、重大事故を超えるような技術的見地からは起るとは考えられない事故(以下「仮想事故」という。)(例えば、重大事故を想定する際には効果を期待した安全防護施設のうちのいくつかが動作しないと仮想し、それに相当する放射性物質の放散を仮想するもの)の発生を仮想しても、周辺の公衆に著しい放射線災害を与えないこと。
 c なお、仮想事故の場合にも、国民遺伝線量に対する影響が十分に小さいこと。
一部改訂 1989年3月27日




ーーー検証!!現在の「1.2基本目標」はどうなっているのか見てみよう!

1.2 基本的目標
 万一の事故時にも、公衆の安全を確保し、かつ原子力開発の健全な発展をはかることを方針として、この指針によって達成しようとする基本的目標は次の三つである。
a 敷地周辺の事象、原子炉の特性、安全防護施設等を考慮し、技術的見地からみて、最悪の場合には起るかもしれないと考えられる重大な事故(以下「重大事故」という。)の発生を仮定しても、周辺の公衆に放射線障害を与えないこと。
b 更に、重大事故を超えるような技術的見地からは起るとは考えられない事故(以下「仮想事故」という。)(例えば、重大事故を想定する際には効果を期待した安全防護施設のうちのいくつかが動作しないと仮想し、それに相当する放射性物質の放散を仮想するもの)の発生を仮想しても、周辺の公衆に著しい放射線災害を与えないこと。
c なお、仮想事故の場合には、集団線量に対する影響が十分に小さいこと。

ーーー

こちらの文章は全く同じで変更されていませんでした。





ーーー

この記事の続報です↓
<消えた田中俊一>wikipediaの田中俊一(物理学者)2012年12月23日以降に削除されたのはなぜ?
ー続報 原子力の憲法「原子炉立地審査指針」からいつの間にか消された文章(広瀬隆氏の講演あり)


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