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01.12
Sat

東日本大震災:
陸前高田と釜石のがれき、東京都が受け入れ処理 可燃系混合物5万トン 
/岩手

毎日新聞 2013年01月11日 地方版

東京都は10日、
東日本大震災で発生した陸前高田市と釜石市の災害廃棄物計5万トンを新たに受け入れ処理すると発表した。
沿岸北部と比べ、東京電力福島第1原発事故の影響が懸念される両市の災害廃棄物の広域処理受け入れは、
東北地方以外では初めて。


対象は木くずやプラスチック類など可燃系混合物で、
陸前高田市2万9000トン、釜石市2万1000トンを今年4〜12月までに受け入れ処理する予定。

両市はこれまで独自処理を進めていたが、
都と県の締結した協定の枠組みに従って県が両市に代わって搬出まで請け負う。
県廃棄物特別対策室は
「新たに災害廃棄物の処理を追加して行っていただけることは被災地全体にとっても非常に力強い支援だ」
と歓迎する。

都はこれまで宮古市の可燃系混合物1万8011トンを昨年6月まで受け入れ処理し、
同7月から今年3月までに大槌町の可燃系混合物も2万3700トン受け入れる計画。
【金寿英】


ーーー

さすが猪瀬都知事!
東京都は、福島第一原発の影響が懸念される地域のがれきを、初めて東北以外で受け入れるそうです。
この事は何人ぐらいの東京都民が知っているのでしょうか?
東京都のゴミ焼却場からはアスベストも検出され、
23区のみならず、広く市部でも焼却中。
セシウムだって、焼却場から逃げているはず。
ただでさえ東京都は汚染されていて、避難が必要なほどなのに、

もっともっと(屮゚Д゚)屮カモーン!!

今までオリンピック招致にはそれほど乗り気じゃなかったようなテレビに出るコメンテーターたちも、
「オリンピック、オリンピック!」と騒ぎだし、
東京都はますますイカレてきた。

諸外国の皆様や優秀なスポーツ選手を
東京都の埋め立て地の(大地震が起これば液状化、万が一津波がくればアウトでしかも線量が高い)場所に
オリンピック選手村を建設し、
ニッコリ笑って「いらっしゃい♪」
そんな計画を見ていると私はゾゾゾーッ(゚д゚lll)としてきます。

という事で、新規がれき受け入れのニュースを東京都のホームページで確認してみました。

ーーー

東京都 環境局 災害廃棄物処理支援
がれき東京都2013011011
1月10日付
平成25年4月から、東北地方以外では初めて岩手県陸前高田市と釜石市の災害廃棄物を受け入れ処理します
受け入れる災害廃棄物は混合廃棄物のため、産業廃棄物処分業者で処理することとし、
その処分業者の募集は、平成25年1月下旬に予定しています。

陸前高田市  29,000トン  混合廃棄物 平成25年4月から12月まで
釜石市    21,000トン 混合廃棄物 平成25年4月から12月まで


問い合わせ先
環境局廃棄物対策部一般廃棄物対策課 電話 03-5388-3433


ーーー

今度のがれきは産業廃棄物処分業者が処理をするらしい。
産業廃棄物の処理というのはどのように行われているのだろう?
「産廃業者が廃棄物を山中に不法投棄した」とか、
「処理方法が悪く川に毒物が流れ出した」などのニュースは時々耳にしますよね。
東京都のホームページの中で調べてみました。

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東京都の産業廃棄物対策


産業廃棄物とは、
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で定める20種類の廃棄物をいいます。
また、特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有し、
人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいいます。

廃棄物処理法では、
排出事業者が自ら処理するのが原則です。
それができない場合に、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することができるとされています。
産業廃棄物の収集・運搬及び処分の基準を、法令は定めており、
排出事業者・処理業者は、処理または委託に当たってそれらの基準を遵守しなければなりません。


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産業廃棄物は厳しい法令のもとに処理をされているらしい。
直近の法令違反の一部をご紹介します。

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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

平成24年12月20日環境局
 次の産業廃棄物処理業者の役員は、廃棄物処理法違反(野外焼却)により罰金刑が確定しました。
 このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。
 (廃棄物処理法第14条第5項第2号ニ該当)
名称 有限会社小松(こまつ)
代表者氏名 小西謙二
住所 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境78番地2
処分内容 産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号:第13-00-139481号)の取消し


平成24年11月15日環境局
1 次の産業廃棄物処理業者は、廃棄物処理法違反(野外焼却)により罰金刑が確定しました。
 このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。
 (廃棄物処理法第14条第5項第2号イ該当)
名称 有限会社坂田建設(さかたけんせつ)
代表者氏名 坂田英二
住所 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西五丁目13番18号
処分内容 産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号:第13-00-048754号)の取消し

平成24年11月1日環境局
1 次の産業廃棄物処理業者は、廃棄物処理法違反(排出事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集運搬について、政令で定める基準に従わずに下記2の産業廃棄物収集運搬許可業者に再委託をした。)により罰金刑が確定しました。
 このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。
 (廃棄物処理法第14条第5項第2号イ該当)
名称 有限会社一英建材(いちえいけんざい)
代表者氏名 中村英博
住所 千葉県千葉市中央区末広三丁目7番10号
処分内容 産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号:第13-00-073907号)の取消し

2 次の産業廃棄物処理業者は、廃棄物処理法違反(上記1の者から再委託を受けた産業廃棄物をさらに他人に委託した。)により罰金刑が確定しました。
 このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。
 (廃棄物処理法第14条第5項第2号イ及びニ該当)
名称 有限会社山崎興業(やまざきこうぎょう)
代表者氏名 山崎賢二
住所 東京都葛飾区西亀有三丁目1番12号
処分内容 産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号:第13-00-000130号)の取消し

平成24年7月10日環境局
次の産業廃棄物処理業者は、廃棄物処理法違反により罰金刑が確定しました。
 このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。
 (廃棄物処理法第14条第5項第2号イ及びニ該当)
名称 有限会社イマイズミ商事(いまいずみしょうじ)
代表者氏名 舟生滿也
住所 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1161番地12エスペレンサ市ケ尾105号室
処分内容 産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号:第13-00-047962号)の取消し


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野外焼却だの、運搬法違反だの他人に譲るだの・・・これは実際のほんの一部。
産業廃棄物を野外で焼却するなんていう事は絶対に許せません!
見付かっていない違反はもっと沢山あるんだろうなと思います。

東京都では、産業廃棄物の東京湾への埋め立て処分を受け入れています。

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都の埋立処分場への産業廃棄物の受入
産業廃棄物を都の埋立処分場に搬入するには (平成23年4月1日更新)

都では、昭和53年4月から中小事業者が排出した産業廃棄物を都の埋立処分場に受け入れる制度を設けています。
搬入に当たって、排出事業者は事前に搬入申請をする必要があります。
都では、事業所の規模、産業廃棄物の種類等に関する受入基準を設けており、
基準を満たすものに限り受け入れることとしています。

埋め立て処分場
がれき東京都2013011012

受け入れ基準
がれき東京都2013011013


飛散性アスベスト廃棄物の都の埋立処分場への搬入
都内から排出される飛散性アスベスト廃棄物について適正処理を進めるため、
当面、セメント固化後にプラスチック袋で二重に梱包したものを都の埋立処分場で受け入れを行っています。
搬入に当たっては、申請の手引き等をよく読んでから申請し、あらかじめ都の承認を受ける必要があります。
(1)受入対象物
1)都内から排出される飛散性アスベスト廃棄物(吹き付けアスベスト等)
2)飛散防止を徹底するため、セメント固化し、十分な強度を有するプラスチック袋で二重に梱包したもの

(2)受入基準
がれき東京都2013011014


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震災がれきはアスベストだけを取り出してセメントで固めるなんていう事が出来るのでしょうか?
ちょっと疑問に思いました。

産業廃棄物業者の一覧表がありましたので載せておきます。

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産業廃棄物の焼却施設(処分業者)一覧
がれき東京都2013011015



静岡市試験焼却「3日間で1平方km40万ベクレル検出・
1500度の高温“溶融処理”では40%がバグフィルターから逃げていく」


排ガス測定でアスベスト検出!渋谷清掃工場・豊島清掃工場1/7
「煙突から排出され拡散するので周辺環境に影響はありません」


「世田谷区千歳清掃工場・7月女川瓦礫焼却中止」アスベスト&水銀

光が丘清掃工場工場からもアスベスト7/25

東京23区内清掃工場 焼却飛灰&飛灰汚泥のセシウム合計をグラフにしてみた

東京中央清掃工場の飛灰から1150Bq/kgのヨウ素131が。23区内の清掃工場を調べてみました。



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comment 1
コメント
東京の会場予定地のあたりの土壌を市民測定所で検査して、
スイスの国際オリンピック委員会に土と結果を送ってはどうでしょう。
(あ、土壌は送れないか、、、じゃ、結果だけ)

スイスはアメリカほど「トモダチ」じゃなさそうだから、どうかな?
海外在住 | 2013.01.13 05:31 | 編集
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