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01.31
Thu
千葉産アジを長崎産と偽装表示し、
平成21年から常態的に販売。
少なくとも平成24年8月30日から9月22日まで、表示が不適正な商品を7,780kg販売。

農林水産省はこの業者に対して「指示」のみ。


株式会社 ジャパンシーフーズ
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【2013.01.30】
アジ・サバ不適正表示の件についてのお詫びと今後の改善について



お取引先様へ
アジ・サバの不適正表示に対する措置について
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
本日平成25 年1 月30 日付けで、
農林水産省のホームページ上にて弊社ジャパンシーフーズの一部、
アジ・サバ製品の産地表示が不適切であったというご指摘を受けました。
常に安全安心の製品づくりを心がけておりましたが、
このような事態を招いてしまいご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
現状、弊社では休漁期間や時化の際、
長崎産のアジ・サバが全量調達できないときに一部他県からアジ・サバを調達しております。
その際、注文数が多いために現場が対応に追われ正確な産地ごとの製造量の管理が行き届かず
一部産地表記が不適切なままお客様へ納品してしまいました。
役員はじめ社員一同今回のご指摘を真摯に受け止め、
今後このようなことが二度と生じないように万全を期していく所存でございます。

つきましては、当社としましては同省の調査が始まってからは意識改革はもとより、
具体的対策としまして以下のように取り組んでおります。

1. 今までは営業からの指示でお客様ごとに産地指定があり、
製造ラインと出荷時間とが非常に複雑になっていたが、
今後は、他産地の原料使用にあたっては時間管理を厳格にし、
製品については産地名の記載された産地札をつけ、混同が生じないように明確化します。

1. 原料ロットを適切に管理するため、
従来の産地名・数量・芯温を記載した原料記録簿とは別に使用時刻を加えて原料管理をしています。

1. 以前、製造記録は産地ごとに記載されていませんでしたが、
今では製造記録は産地ごとに受注数量及び製造数量を記載するもので運用を開始しています。

1. 冷凍製品に関しましても、在庫となった場合には同様の記録管理をしています。

平成25 年1 月30 日
株式会社 ジャパンシーフーズ代表取締役社長 井上幸一


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農林水産省のホームページ

株式会社 ジャパンシーフーズにおける
アジ・サバの不適正表示に対する措置について

平成25年1月30日 農林水産省

農林水産省は、
株式会社 ジャパンシーフーズ(本社:福岡県 福岡市 南区 井尻五丁目20番29号。
以下「ジャパンシーフーズ」という。)が、
アジ・サバに事実と異なる原産地等を表示・販売していたことを確認しました。

このため、本日、ジャパンシーフーズに対し、JAS法に基づき、
表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過
九州農政局が、平成24年9月から11月まで
ジャパンシーフーズの本社及び同社の箱崎工場(福岡県 福岡市 東区 箱崎ふ頭五丁目9番29号)に対し、
それぞれ立入検査を行いました。

この結果、農林水産省は、ジャパンシーフーズが、
生鮮水産物13商品(「あじたたき250g」等)及び水産加工食品3商品(「しめさば320g」等)について、
以下の行為を行っていたことを確認しました。(別紙1参照)

(1) 千葉県産アジ等長崎沖又は長崎産と原産地を表示したこと。
(2) 和歌山県産シメサバ長崎沖と原料原産地を表示したこと。
(3) 少なくとも平成24年8月30日から9月22日まで、
表示が不適正な商品を小売業者等に7,780kg販売し、
最終的に小分けされ一般消費者に販売されていたこと。
(4) 上記の行為については、休漁期等により長崎沖産が調達できないとき、
不適正表示であることを認識しつつ、少なくとも平成21年から常態的に行っていたこと。

2.措置
ジャパンシーフーズが行った上記の行為のうち、
2の(1)の行為は、
「JAS法第19条の13第1項」の規定により定められた
「生鮮食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)第4条第1項第2号及び第6条第2号」の
規定に、

2の(2)の行為は、
「JAS法第19条の13第1項」の規定により定められた
「加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第4条の2第8項において準用する
第4条第1項第8号及び第6条第1号」の規定に、
それぞれ違反するものです。(別紙2参照

このため、農林水産省は、ジャパンシーフーズに対し、
「JAS法第19条の14第1項」の規定(別紙2参照)に基づき、以下の内容の指示を行いました。

(指示の内容)
(1) 製造・販売している全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、
不適正な表示の食品については、速やかに
JAS法第19条の13第1項及び第2項の規定により定められた品質表示基準に従って
適正な表示に是正した上で販売すること。

(2) 販売した食品の一部について、
品質表示基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、
消費者に対し正しい表示を行うという意識
及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに品質表示についての内容確認
及び管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

(3) (2)の結果を踏まえ、品質表示に関する責任の所在を明確にするとともに、
品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施すること。

(4) 全役員及び従業員に対して、品質表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、平成25年3月1日までに農林水産大臣宛て提出すること。

(参考)
本件について、九州農政局でも同様のプレスリリースを行っています。


別紙1 不適正表示の内容等
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参考 ジャパンシーフーズの概要

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ジャパンシーフーズ 商品へのこだわり
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産地偽装だけは今の日本では絶対に許せないことです!

産地偽装は私の中では殺人罪にも当たる程の重い罪だと思っています。
特に海山物はセシウムだけではなくストロンチウムの測定もされていません。
意識の高い人が購入する場合、産地がすべての判断材料になっています。
「長崎ならば」と思って食べる人も多いのではないでしょうか?
ジャパンシーフーズって有名ですよね。
覚えておきましょう!
放射性物質が食中毒のようにすぐに症状が出ないことが本当に憎いです。




ーその他偽装販売のごくごく一部ー


福島産のきゅうり358箱を山形県産255箱、岩手県産103箱と産地偽造して小売店へ販売した仲卸業者
「株式会社大兼文喜」



<福島の学校給食の実態>産地偽装青果販売業「三木屋」のニュース検証


大阪府コメ店偽装販売(2012年6月)

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comment 3
コメント
昨年も三春町の「三木屋」が産地偽装で書類送検されましたが、
1月5日福島民報28面左下によると、
「郡山簡裁は四日までに、同店の法人と男性経営者(四九)にそれぞれ罰金三十万円の略式命令を出した。」とあり、
こんな罰金刑だけで済むなら産地偽装は誰でもやるでしょうね。

有限会社三木屋
TEL:0247-62-2862
福島県田村郡三春町字荒町144
避難者 | 2013.01.31 11:22 | 編集
はじめまして。
私も、産地偽装業者だけは許せず、何件か
個人で刑事告発を行ってきました。

個人の訴えなど無視されるかと思いきや、
岡山県の真辺米穀店を、検察が起訴してくれました。
http://mega80s.txt-nifty.com/meganikki/2012/12/1231-0ea3.html

告発状の書き方は、ネットに文例が出ていますし、
お金もかかりません。
確かに罰金刑だけで終わる可能性も高いのですが、
何もせずに黙っているよりは、多少マシな気がします。
廣田恵介 | 2013.02.01 08:55 | 編集
とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。
履歴書の書き方 | 2013.03.08 05:18 | 編集
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