ふくしま集団疎開裁判新宿デモ・アルタ前集会
2013年5月18日
http://youtu.be/F0taOVAflQ4?t=28m10s
28:10~
井戸謙一弁護士(元裁判官)

この裁判でですね、なにが争点だったかというと、
郡山市が言ったのは、
「除染の効果でほぼ年間1ミリシーベルトにまで低減してきている」というふうに言いました。
それに対して私たちは、モニタリングポストのいい加減さとか、ガラスバッチの測定の正確さとか、
そういうことを主張し「て到底そういうと(年間1ミリシーベルト)ころまではいかない」と言いました。
裁判所はそれは認めました。
その次が低線量被ばくの危険性です。
これも裁判所は全面的に認めました。
そしたら、もう結論は避難させるという事しかなかった筈です。
ただしそこで、非常にわかりにくい理屈でですね、郡山市の避難させる義務を裁判所は否定しました。
要するに、相撲で勝って勝負で負けたんです。
ルビコン川のほとりまで裁判官を連れていったんですけど、
最後ルビコン川を渡ることが裁判官は出来なかった。
しかしこれは渡らせなければいけない。
という事で私たちは二次訴訟を予定しています。
この判決自体は大変大きな意味を持っています。
たとえば数日前に大阪地裁で「がれき訴訟の第一回弁論」がありましたが、
その時に弁護団はこの判決を紹介して、
「裁判所も低線量被ばくの危険性を認めたんだ」ということを大々的にアピールしました。
裁判所がこの(低線量被ばくの)危険を認めたという事は大変大きなことです。
しかし、今現在も福島の子どもたちは放射能に体がさらされている。
この事態を何とかしなければいけない。そのために二次裁判を準備しています。
今度は本裁判で、公開の法廷で国民が監視する中でやりたいというふうに思っています。
で、裁判官にルビコン川を渡らせるためには、
今まで以上に多くの人に、この裁判についての関心を持ってもらう必要があると。
大手マスコミはほとんどこの判決の事を報道しませんでした。
しかし、この事を多くの国民に知らせていって、指示していただいて、
「いくら偏向したマスコミで報道せざるを得ない」
そういう状況を作り出す事が出来れば、
裁判官にルビコン川を渡らせることができるというふうに思っています。
今後もぜひ激励、ご支援をお願いしたいと思います。
●ふくしま集団疎開裁判判決関連
仙台高等裁判所による判決文(PDF)
http://www.ourplanet-tv.org/files/20130424sokai.pdf
<ふくしま集団疎開裁判>「判決文を読み解く」柳原弁護士の解説4/24(会見書き出し)
ふくしま集団疎開裁判「仙台高裁が却下」を受けて
小出裕章氏&松崎道幸氏のコメント4/24(会見書き出し)
「今のままでいいのかい?」裁判所でさえ由々しき事態だと認定した4/26松崎道幸先生
【ペイフォワード環境情報教室】(内容書き出し)
訴え却下も内容“画期的”「低線量被ばくの危険性を認める」仙台高裁
5/3東京新聞こちら特報部(書き出し)
●井戸謙一氏
原発と国「もと裁判官に聞く司法の限界」井戸謙一氏
たねまきジャーナル1/25(内容書き出し・参考あり)
たねまきJ「伊達市2人20ミリシーベルト超え・井戸謙一氏VS小出氏」
小出裕章氏(内容書き出し・参考あり)1/25
「無主物」裁判、裁判の在り方を問う・神保&青木ニュースコメンタリー12/3(内容書き出し)
井戸謙一さんが裁判官のとき
滋賀原発2号機の差し止め判決で言ったことは「危険がないことを立証する責任が、北陸電力側にある」と。
だから、「止めろ」と言っている側が「危険であることを立証する」責任があるんではなくて、
危険だと考えられる根拠がこれだけあると提示されれば、
そうではない、大丈夫だという挙証責任が北陸電力側にあるというのはPL法の考え方で、
原発ほどPL的なものが採用されなきゃ困るものはないんですね。
で、それを、それが実は裁判所はできるんだという事を証明されているんですね。
これは半分冗談めかしていますけど、「判決後に同僚から『干されるぞ』と言われた」と。
「ここが0.08マイクロシーベルト/hだったら、ここはりっぱなチェルノブイリなんです」
野呂美加さん5/18ふくしま集団疎開裁判新宿(内容書き出し)
2013年5月18日
http://youtu.be/F0taOVAflQ4?t=28m10s
28:10~
井戸謙一弁護士(元裁判官)

この裁判でですね、なにが争点だったかというと、
郡山市が言ったのは、
「除染の効果でほぼ年間1ミリシーベルトにまで低減してきている」というふうに言いました。
それに対して私たちは、モニタリングポストのいい加減さとか、ガラスバッチの測定の正確さとか、
そういうことを主張し「て到底そういうと(年間1ミリシーベルト)ころまではいかない」と言いました。
裁判所はそれは認めました。
その次が低線量被ばくの危険性です。
これも裁判所は全面的に認めました。
そしたら、もう結論は避難させるという事しかなかった筈です。
ただしそこで、非常にわかりにくい理屈でですね、郡山市の避難させる義務を裁判所は否定しました。
要するに、相撲で勝って勝負で負けたんです。
ルビコン川のほとりまで裁判官を連れていったんですけど、
最後ルビコン川を渡ることが裁判官は出来なかった。
しかしこれは渡らせなければいけない。
という事で私たちは二次訴訟を予定しています。
この判決自体は大変大きな意味を持っています。
たとえば数日前に大阪地裁で「がれき訴訟の第一回弁論」がありましたが、
その時に弁護団はこの判決を紹介して、
「裁判所も低線量被ばくの危険性を認めたんだ」ということを大々的にアピールしました。
裁判所がこの(低線量被ばくの)危険を認めたという事は大変大きなことです。
しかし、今現在も福島の子どもたちは放射能に体がさらされている。
この事態を何とかしなければいけない。そのために二次裁判を準備しています。
今度は本裁判で、公開の法廷で国民が監視する中でやりたいというふうに思っています。
で、裁判官にルビコン川を渡らせるためには、
今まで以上に多くの人に、この裁判についての関心を持ってもらう必要があると。
大手マスコミはほとんどこの判決の事を報道しませんでした。
しかし、この事を多くの国民に知らせていって、指示していただいて、
「いくら偏向したマスコミで報道せざるを得ない」
そういう状況を作り出す事が出来れば、
裁判官にルビコン川を渡らせることができるというふうに思っています。
今後もぜひ激励、ご支援をお願いしたいと思います。
※ルビコン川を渡る
【意味】ルビコン川を渡るとは、ある重大な決断・行動をすることのたとえ。
【注釈】ルビコン川とは、古代ローマ時代、ガリアとイタリアとの境をなした川で、
ルビコン川より内側には軍隊をつれてはいってはいけないとされていた。
違反すれば反逆者として処罰されたが、
ユリウス・カエサルが大軍を引き連れてこの川を渡り、ローマへ向かった。
カエサルは「賽は投げられた」と叫び、元老院令を無視して渡河したという故事に基づく。
このことから、もう後戻りはできないという覚悟のもと、重大な決断や行動を起こすことをいう。
●ふくしま集団疎開裁判判決関連
仙台高等裁判所による判決文(PDF)
http://www.ourplanet-tv.org/files/20130424sokai.pdf
<ふくしま集団疎開裁判>「判決文を読み解く」柳原弁護士の解説4/24(会見書き出し)
ふくしま集団疎開裁判「仙台高裁が却下」を受けて
小出裕章氏&松崎道幸氏のコメント4/24(会見書き出し)
「今のままでいいのかい?」裁判所でさえ由々しき事態だと認定した4/26松崎道幸先生
【ペイフォワード環境情報教室】(内容書き出し)
訴え却下も内容“画期的”「低線量被ばくの危険性を認める」仙台高裁
5/3東京新聞こちら特報部(書き出し)
●井戸謙一氏
原発と国「もと裁判官に聞く司法の限界」井戸謙一氏
たねまきジャーナル1/25(内容書き出し・参考あり)
たねまきJ「伊達市2人20ミリシーベルト超え・井戸謙一氏VS小出氏」
小出裕章氏(内容書き出し・参考あり)1/25
「無主物」裁判、裁判の在り方を問う・神保&青木ニュースコメンタリー12/3(内容書き出し)
井戸謙一さんが裁判官のとき
滋賀原発2号機の差し止め判決で言ったことは「危険がないことを立証する責任が、北陸電力側にある」と。
だから、「止めろ」と言っている側が「危険であることを立証する」責任があるんではなくて、
危険だと考えられる根拠がこれだけあると提示されれば、
そうではない、大丈夫だという挙証責任が北陸電力側にあるというのはPL法の考え方で、
原発ほどPL的なものが採用されなきゃ困るものはないんですね。
で、それを、それが実は裁判所はできるんだという事を証明されているんですね。
これは半分冗談めかしていますけど、「判決後に同僚から『干されるぞ』と言われた」と。
「ここが0.08マイクロシーベルト/hだったら、ここはりっぱなチェルノブイリなんです」
野呂美加さん5/18ふくしま集団疎開裁判新宿(内容書き出し)
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