fc2ブログ
09.24
Tue
福島めんこいテレビ
汚染されたコンクリート問題 住民と東電の和解成立

(福島13/09/20)
2013092418.jpg

住宅の基礎部分が放射性物質に汚染されていた問題で、
東京電力が、住宅の解体費用や新築の建設費用などを支払うことで、住民との和解が成立した。

2013092419.jpg

住民側の弁護士によると、原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てていたのは、福島市の30代の夫妻。
申し立てによると、2011年8月に、福島市内に木造2階建ての住宅を新築して、家族で暮らしていたが、
住宅のコンクリートの基礎部分が放射能に汚染されていることがわかった。

このため、解体費用や新築の工事費用などを東京電力に求めていたもので、住民側の弁護士によると、
汚染されたコンクリートをめぐって和解が成立するのは、初めてという。
夫妻は和解を受けて、「解決したことで安心している」と話しているという。 (9/20 21:02)



セシウム汚泥、県外へ搬出開始
新潟日報 2013/09/20 08:49

東京電力福島第1原発事故の影響で、
新潟市が同市江南区の阿賀野川浄水場で保管している放射性セシウムを含む汚泥について、
市は19日、一部を県外で処理するため搬出を始めた
セシウム濃度が1キログラム当たり100~200ベクレルの汚泥が対象。
同市の汚泥の県外搬出は満願寺浄水場(秋葉区)に続き2カ所目。
初日は県外の業者がトラック1台分約10トンを搬出した。

0011473400064592s.jpg
この日の作業では、汚泥が入った袋14個をパワーショベルでつり上げ、トラックに積んだ。
市職員がトラック周辺の空間放射線量を測定したところ
1時間当たり0・083~0・088マイクロシーベルトで、
通常の範囲内(同0・016~0・16マイクロシーベルト)だった。
搬出された汚泥は、市が委託契約する県外の業者がセメントなどの原料として再利用する。

阿賀野川浄水場の近くに住む男性(73)は
「搬出はよかったと思う。ただ、まだ多くの汚泥が残っており、不安は残る」と語った。

市は今後、同浄水場から約900立方メートル、約1260トンを運び出す予定。
これまでに満願寺浄水場から約500立方メートル、約700トンを県外に搬出しており、
両浄水場で今後発生する汚泥も含め、来年3月末までに約2830立方メートル、約4千トンを搬出する計画だ。

市水道局浄水課は「できるだけ早く処理を進め、周辺住民の不安軽減に努めたい」と話している。

市は搬出先や処理業者名などは、業者の意向で公表しないとしている。
【社会】




2012年1月
高濃度に汚染された新築マンション(二本松市)

2013年4月
「自主的避難等対象区域外からの避難者への賠償実現会見」
4/17福田弁護士・避難者(内容書き出し)

福島県の白河市、県南地域からの避難案件としては初めての和解
「この案件が実際に賠償されるかどうかが分からない」という事で、すっと東京電力との間で
原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)を通じてやり取りをしていた案件です。

2013年6月
「原発事故による死者はいない」と言わせないため申し立てをしました
6/6樽川さんと謝罪しない東電(文字起こし)

原発賠償、自殺で初の和解 福島・須賀川の農業男性
東電が原発事故との因果関係を認めず賠償に応じなかったため、
12年6月、遺族が原子力損害賠償紛争解決センターADRを申し立てた。


「事故後卵巣に腫瘍ができました、それにセシウムが入っていたら責任を取ってくれますか!」
6/6東電・政府交渉(内容書き出し)

文科省:
すみません、文科省でございます。
今お話をお伺いしていまして、まずその、合理か不合理かという話ですね、
私自身、この場でご回答は出来ないんですけれども、
先ほどご紹介させていただきましたADRセンターという所にですね、あの

クボタさん:なんで私たちが出向かなきゃいけないのよ!あなた達が来るべきでしょ?

進行:ADRの説明をあなた先程からしているけれど、全然対応にならないから、はい。

文科省女子:あ、個別にお家に伺わせてもらいますので


原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)を通すと東電が賠償してくれるかもしれません。
被害者がなぜ出向かなければならないのか?と質問した時に文科省は「個別に訪問する」と答えています。
上記の文科省女子の答では、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)に連絡をすれば
こちらから出向かなくても、個別に訪問して話を聞いてくれるそうです。
どんな小さなことでも、泣き寝入りをしないで東京電力に損害賠償してもらいましょう。
(1日分の通訳案内費用3万円だけでも支払われています)


という事で、原子力損害賠償紛争解決センターのページをチェック!してみましょう。

原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)
2013092416.jpg
2013092417.jpg

事案概要一覧表より

福島県以外の地区での事例(ほんの一部)を見てみました。
3万円から6000万円までさまざまです。


山梨県
和解事例26平成24年2月28日
本件事故当時、山梨県において外国人観光客用の宿泊業を営んでいた申立人が、
本件事故により宿泊客が減少したとして、営業損害の損害賠償を求めた事例。

2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、第1項所定の損害項目についての和解金
として、6165万5068円の支払義務があることを認める。


千葉県
和解事例24平成24年3月30日
本件事故当時、千葉市に居住していた通訳案内士である申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例
損害項目 申立人の通訳案内士業務に関する営業損害
期 間 自 平成23年3月11日~至 平成23年12月31日
2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、前項の損害項目及び期間についての和解金として、
金2,300,000円の支払義務のあることを認める

和解事例22平成24年3月30日
本件事故当時、千葉県で宿泊業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例
損害項目 営業損害
期 間 自 平成23年3月11日~至 平成23年8月31日
2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、前項の損害項目及び期間についての和解金として、
金24,789,838円の支払義務のあることを認める。


和解事例99平成24年5月22日
本件事故当時、千葉県において飲食業等を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
損害項目
平成23年3月11日発生の本件事故によって生じた申立人経営の海の家「○○」に係る営業損害
期 間
自 平成23年3月11日~至 平成23年11月30日
2 和解金額
被申立人は,申立人に対し,前項所定の期間及び損害項目に対する和解金として
金95万円の支払義務があることを認める。

和解事例463平成25年4月17日
千葉県において県内産野菜の会員制通販事業等を営む申立会社について、
原発事故による会員減少に伴う逸失利益等が賠償された事例。

①損害項目: 通販事業にかかる営業損害(新規開設店舗にかかる営業損害を除く)
期 間: 自 平成23年9月1日 至 平成24年8月31日
②損害項目: ①にかかる弁護士費用
2 和解金額
被申立人は,申立人に対し,前項所定の損害項目(同項所定の期間に限る。)に対する和解金として,
合計48,960,000円の支払義務があることを認める。
内訳
①損害項目: 通販事業にかかる営業損害(新規開設店舗にかかる営業損害を除く)48,000,000円
②損害項目: ①にかかる弁護士費用 960,000円


埼玉県
和解事例13平成24年3月19日
本件事故当時、埼玉県で観光業等を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
損害項目 営業損害
期 間 自 平成23年3月11日
至 平成23年5月31日
2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、前項の損害項目及び期間についての和解金として、
金3,174,651円の支払義務のあることを認める


神奈川県
和解事例20平成24年3月22日
本件事故当時、川崎市に居住していた通訳案内士である申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
損害項目 営業損害(申立人と株式会社Aとの間で締結された、
平成23年4月12日に○○人夫婦を通訳案内する業務にかかる営業損害)
期 間 平成23年4月12日実施予定分
2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、前項の損害項目及び期間についての和解金として、
金3万円の支払義務のあることを認める。

東京都
和解事例451平成25年4月10日
東京都多摩地域でキノコ狩りの観光農園の経営やキノコの卸売を行っている申立人について、
原発事故の風評被害により来園客が減少したことや卸売の受注が減少したことによる
逸失利益が賠償された事例。

損害項目 営業損害(逸失利益)
期 間 自 平成23年3月11日~至 平成23年12月31日
2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、第1項所定の損害項目及び損害期間についての損害賠償金として、
金130万円の支払義務のあることを認める。



栃木県
和解事例46平成24年4月19日
本件事故当時、栃木県那須郡那須町において宿泊業を営んでいた申立人が、
本件事故により被った営業損害の損害賠償を求めた事例

1 損害
(1)逸失利益 266万6565円
(2)追加的費用(検査費用) 110円
(3)追加的費用(検査費用以外) 10万2990円
2 対象期間
自 平成23年3月11日~至 平成23年11月30日
第2 和解金額
被申立人は,申立人に対し,前項2の対象期間中に生じた同項1の損害項目に係る損害賠償金として,
合計276万9665円の支払義務のあることを認める。


和解例49平成24年4月20日
本件事故当時、栃木県において栃木県産和牛・ニラを主な商品とする飲食業を営んでいた申立人が、
本件事故により営業損害を被ったとして損害賠償を求めた事例

損害項目 栃木県○○市「A」にかかる営業損害
2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、前項の損害項目に対する和解金として
金30万円の支払義務があることを認める。

和解事例82平成24年5月16日
本件事故当時、日光市において、ロッジ・飲食店の開業を準備中であった申立人が、
本件事故により事業の中止を強いられたとして、転居費用等の損害賠償を求めた事例。

損害項目
(1) 本件事業を断念した後に○○に転居する際に生じた住宅費用
(2) ○○から日光への引越及び日光から○○への引越に係る費用
(3) 平成22年9月から平成23年4月までの間に日光と○○を往復するのに要した交通費
2 被申立人は、申立人に対して、前項に掲げる損害項目に係る和解金として
金10万円を支払う



茨城県
和解事例101平成24年5月24日
本件事故当時、茨城県において英会話学校を営んでいた申立人らが、営業損害の損害賠償を求めた事例。
損害項目 申立人X1(A校)の営業損害
期 間 自 平成23年3月11日~至 平成23年5月31日
第2 和解金額
被申立人は,申立人X1に対し,第1項所定の損害項目及び損害期間についての損害賠償金として,
金75万円の支払義務のあることを認める

和解事例460平成25年4月16日
茨城県内の米生産農家について、風評被害による逸失利益が賠償された事例。
損害項目 営業損害(風評被害)
期 間 自 平成24年9月5日 至 平成24年9月30日
2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、第1項所定の損害項目(同項所定の期間に限る。)に対する
和解金が691,500円であることを認める。


和解事例465平成25年4月18日
茨城県で筍、栗等の加工販売業を営む申立人について、風評被害による逸失利益等が賠償された事例
損害項目
ア 営業損害  金15,297,930円
イ 弁護士費用 金458,938円
期 間 自平成23年3月11日~至平成23年12月31日
2 和解金額
被申立人は、前項記載の損害項目及び期間についての和解金として、申立人に対して
合計金1575万6868円の支払義務があることを認める。



群馬県
和解事例458平成25年4月16日
群馬県でキノコ類を生産販売している申立会社について、風評被害による逸失利益が賠償された事例。
1.損害項目 逸失利益 800万円
2.期間 自平成24年6月1日至平成24年12月31日
第2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、第1記載の損害項目及び期間についての和解金として、
金800万円の支払義務のあることを認める。


静岡県
和解事例66平成24年4月30日
本件事故当時、静岡県富士市において、自家消費等の目的で茸類を栽培していた申立人が、
茸類の放射線検査費用の損害賠償を求めた事例

損害項目 検査費用
期 間 自
平成23年 9月 1日~至平成23年11月30日
2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、前項の損害項目及び期間についての和解金として、
金4万3910円の支払義務のあることを認める。

和解事例91平成24年5月23日
本件事故当時、静岡市において茶の生産・加工業を営んでいた申立人が、
営業損害及び検査費用の損害賠償を求めた事例。

損害項目
① 営業損害
②検査費用
期 間
自 平成23年 3月11日~至平成23年12月31日
2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、前項の損害項目及び期間についての和解金として、
金159万3829円の支払義務のあることを認める。




京都
和解事例72平成24年5月10日
本件事故当時、京都市に居住していた通訳案内士である申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
損害項目
申立人の通訳案内士業に関する営業損害
期 間
自 平成23年3月11日~至 平成23年12月31日
2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、前項の損害項目及び期間についての和解金として、
金2,352,647円の支払義務があることを認める


その他
和解事例69平成24年5月8日
本件事故当時、地質調査業等を営んでいた申立人が、
本件事故により、従来の調査装置が使用出来なくなったとして、営業損害等の損害賠償を求めた事例。

損害項目
1 営業損害 4,594,916円
2 調査装置新規導入費用 5,565,000円
期間(上記損害項目1について) 平成23年3月11日から本和解成立日まで
2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、前項の損害項目及び期間についての和解金として、
金10,159,916円の支払義務のあることを認める。


和解事例71平成24年5月8日
本件事故当時、国内各地の空港や都内の免税店・土産物店に対する、
外国人向け雑貨・装飾品等の卸売業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。

第1 和解の金額申立人と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目(下記の期間に限る。)について、
金200万円の支払義務があることを認める。
1 損害項目
営業損害(○○の屋号で営む土産物卸売業等)
2 損害発生期間
自 平成23年3月11日~至 平成23年8月末日




関連記事

comment 0
コメント
管理者にだけ表示を許可する
 
back-to-top