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05.26
Mon
風評被害でも何でもない。
放射性物質を東京電力福島第一原子力発電所が人災でばらまいたのは事実で、
そのせいで私たちは被ばくをして、鼻血を出し、体調不良になっている。
私たちはお互いに「放射能の事は言わないようにしよう」などという無駄な気苦労をするのではなく、
ま正面から訴えてきちんと賠償してもらえるという当り前の権利を持っているのだ。
1年間という期限が、とても気になる判決だけど、
泣き寝入りばかりしなくていいんだよ、って大きな声で叫びたい。


だから、勇気をもらって立ち上がろう!



京都に自主避難、東電に賠償金仮払い命令
(京都府)

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東京電力福島第一原発の事故で福島県内から京都市内に家族5人で避難した男性が賠償金の仮払いを求めていたことについて、京都地裁が東電に対し月額40万円の支払いを命じたことがわかりました。

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命令書などによりますと男性は原発事故の後、妻と子供の家族5人で京都市内に自主避難し
去年5月、東電に対し1億3000万円の賠償を求め提訴しました。

男性は事故の影響でPTSDになり、家に閉じこもって仕事ができなくなったと主張し、生活を維持するため賠償金の一部を先に支払うよう求めていました。

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京都地裁は男性側の主張を認め、月額40万円の支払いを東電に命じました。
裁判所が避難者への仮払いを命じたのは初めてで、
男性の代理人は「経済的な理由で裁判を断念している避難者の力になる決定だ」と評価しています。

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[ 5/26 18:28 読売テレビ]



自主避難に初の賠償仮払い命令  京都地裁、東電に
京都新聞 2014年5月26日

福島第1原発事故で福島県内から京都市内へ自主避難し、東京電力に損害賠償を求めて京都地裁へ提訴した40代男性が賠償金の仮払いを申し立てた仮処分の決定で、京都地裁(佐藤明裁判長)が東電に月額40万円の支払いを命じたことが25日、分かった。決定は20日付。東電によると、原発事故賠償で裁判所が避難者への仮払いを命じる仮処分決定を出すのは全国初。

男性の代理人の井戸謙一弁護士
「長い裁判を見据えると、生活維持のために不満でも低い賠償額をのまざるを得ない避難者は多いはず。こうした決定があれば、納得のいく解決を裁判で探れる」と評価した。

決定では「男性の休業損害は事故と因果関係がある」と認定した。
東電は、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会の指針で損害項目に就労不能損害が挙がっておらず「因果関係なし」と主張したが、佐藤裁判長は同指針の「個別具体的な事情に応じて因果関係を認め得る」との基本姿勢に触れ、「自主避難の損害と事故の因果関係は事案ごとに判断すべき」と指摘した。

その上で、避難前は会社経営していた男性にとって少なくとも約1200万円の休業損害が「原子力損害」に当たると算出した。事故が原因で精神疾患になったとする男性の主張を認め、男性と子育て中の30代の妻は無職無収入で就労が難しいことから今年5月から1年間、月額40万円を支払う必要性を認めた。

申立書などによると、男性は妻と幼児ら3人の5人家族で福島県の避難指示区域外から避難し、昨年5月に約1億3千万円の損害賠償を求め提訴。同12月、「仮払いがないと生活を維持できない」として仮処分を申し立てた。東電は答弁書で「自主避難者への公平な基準で賠償済み」などとして却下を求めていた。

井戸弁護士によると、男性の妻は「ほっとしている。ただ、1年先からの生活には不安が残る」と話したという。東京電力は「個別事案の対応に関する詳細は回答を差し控える。決定内容を精査し、真摯(しんし)に対応する」とコメントした。
【 2014年05月26日 08時26分 】




自主避難:東電に賠償仮払い命令 全国初の仮処分決定
毎日新聞 2014年05月26日 13時02分
 
◇京都地裁「5月から1年間、月額40万円支払い」命令

東京電力福島第1原発事故で福島県内から京都市内に自主避難し、東電に損害賠償を求めて京都地裁に提訴していた40代の男性について、京都地裁(佐藤明裁判長)が東電に対し月額40万円の賠償金の支払いを命じる仮処分決定を出したことが26日、分かった。決定は20日付。東電によると、原発事故賠償に関して裁判所が避難者への仮払いを命じる仮処分決定を出すのは全国初という。

男性の代理人によると、男性は昨年5月、事故による避難が原因で精神疾患を患い働けなくなったなどとして東電に約1億3000万円の損害賠償を求めて提訴。「仮払いがないと生活が維持できない」などとし、昨年12月に仮払いを申し立てていた。東電は自主避難者に対し、生活費の増加や精神的苦痛に対して賠償金を一定程度支払っており、男性の家族5人は計約300万円を受け取ったが、「賠償は底をつきかけている」としていた。

東電側は、国の原子力損害賠償紛争審査会の指針で、賠償対象となる損害項目の中に「就労不能」が挙げられていないことから、「(損害と事故との)因果関係はない」と主張していた。しかし、地裁は、精神疾患の男性と子育て中の妻の就労は難しいと判断。佐藤裁判長は「自主避難の損害と事故の因果関係は事案ごとに判断すべき」と指摘し、今年5月から1年間、月額40万円を支払うよう命じた。

代理人は「申し立てが認められたことを評価する。裁判が長引くと生活が立ちゆかず低い賠償金でも受け入れざるを得ない場合も多い。仮払いによってしっかりと訴訟を継続することができ、たとえ1年間でも意味は大きい」と評価した。【村田拓也】




井戸謙一弁護士

原発と国「もと裁判官に聞く司法の限界」井戸謙一氏 
たねまきジャーナル1/25(内容書き出し・参考あり)


たねまきJ「伊達市2人20ミリシーベルト超え・井戸謙一氏VS小出氏」
小出裕章氏(内容書き出し・参考あり)1/25


"菅原文太 日本人の底力"  其の一
「日本の裁判"制度"というか、裁判"官"のあり方というか、 もうひとつ言えば"裁判"のあり方」
6/30井戸謙一(文字起こし)


"菅原文太 日本人の底力"  其の二の1
「緩んでしまったニッポン人」7/7井戸謙一(文字起こし)


"菅原文太 日本人の底力"  其の二の2
「日本だけ、報道していないんです」(文字起こし)







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comment 1
コメント
東電は、自分らで裏から固めている原子力賠償紛争審査会の中間指針の枠組みから一歩も出ず、自主避難者については 2012/ 8 以後の避難は勝手にしていることだと主張していました。
これで踏み出せます。
関東に移動準備中 | 2014.05.26 23:10 | 編集
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