ネットは消せても印刷されたものは消せません!
防衛省は集団的自衛権に関して「憲法9条の範囲を超えるものであり許せない」という姿勢です。
平成25年版 防衛白書 101頁

4 集団的自衛権
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と
密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻
撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権
利を有しているとされている。わが国は、主権国家である以上、
国際法上、当然に集団的自衛権を有しているが、これを行
使して、我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず他
国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは、憲法第
9条のもとで許容さる実力の行使の範囲を超えるもので
あり、許されないものと考えている。

防衛省の現在のホームページ(2014年7月11日)

防衛省のホームページには7月1日の「集団的自衛権の行使を認める」閣議決定後も、
「集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと考えています」との文章が書かれていて、
ツイッターなどで防衛省の集団的自衛権に関しての記述が話題になり、
7日に防衛省のホームページからはこの文章が読めなくなった。
「憲法と自衛権」のページは「(現在、記述を修正しています)」とのことで入れなくなっている。
修正する前は、この「憲法と自衛権」をクリックすると、
防衛省の政策として詳しく書かれた内容をみる事が出来ました。が、今は入れません。
そして、ありました。
訂正する前の文章そのままです。
ちゃんと残しておいて下さる方がいることに感謝です。
変更前の元の文章(全文)
http://web.archive.org/web/20140422110428/http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html
防衛省・自衛隊
ホーム >防衛省の取組 >防衛省の政策 >憲法と自衛権
憲法と自衛権
1.憲法と自衛権
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍(さんか)を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久(こうきゅう)の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。
政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えの下に、わが国は、日本国憲法の下、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1) 保持し得る自衛力
わが国が憲法上保持し得る自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。
自衛のための必要最小限度の実力の具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有していますが、憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」に当たるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題です。自衛隊の保有する個々の兵器については、これを保有することにより、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かによって、その保有の可否が決められます。
しかしながら、個々の兵器のうちでも、性能上専(もっぱ)ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。したがって、例えば、ICBM(Intercontinental Ballistic Missile)(大陸間弾道ミサイル)、長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母を自衛隊が保有することは許されないと考えています。
(2)自衛権発動の要件
憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、
①わが国に対する急迫不正の侵害があること
②この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解しています。
(3)自衛権を行使できる地理的範囲
わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られませんが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概には言えません。
しかしながら、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えています。
(4)集団的自衛権
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているとされています。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然です。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。
(5)交戦権
憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領などの権能(けんのう)を含むものです。
一方、自衛権の行使に当たっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のことと認められており、その行使は、交戦権の行使とは別のものです。

(※画像は全てクリックるると大きく見る事が出来ます)
慌てて修正…防衛省HPで謳っていた「集団的自衛権は違憲」
日刊ゲンダイ 2014年7月8日

7日まで見られたが…(防衛省HPより)
集団的自衛権の閣議決定を否定しているんじゃないか――。
防衛省のホームページの記述が物議を醸している。
公式HPの「防衛政策」というページの<憲法と自衛権>という項目をクリックすると、7日まで<憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、(中略)集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています>と、ハッキリ“違憲”を認める記載が現れていた。
1日に集団的自衛権の行使容認が閣議決定されて約1週間。防衛省は少なくとも、7日午後2時半までこの記載を放置していた。
実はこの時点で日刊ゲンダイ本紙記者がその真意を防衛省に確認すると、報道室の担当者は慌てた様子で「ネットの記述の件ですね。またかけ直します」と回答。コールバックを待つこと1時間、今度は別の担当者がこう答えた。
「記述は修正する方向で進めています。すでにHPには赤字で注意書きしています」
改めてHPを確認すると、<憲法と自衛権>という項目をクリックできなくなっていた。
そして、担当者はシレッとこう言った。
「修正については、先週から話を進めていました。ゲンダイさんの指摘を受けてそうしたわけじゃないですよ。たまたまタイミングが重なっただけです」
騒がれたくなければ、放置しなければいい。

防衛省は集団的自衛権に関して「憲法9条の範囲を超えるものであり許せない」という姿勢です。
平成25年版 防衛白書 101頁

4 集団的自衛権
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と
密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻
撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権
利を有しているとされている。わが国は、主権国家である以上、
国際法上、当然に集団的自衛権を有しているが、これを行
使して、我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず他
国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは、憲法第
9条のもとで許容さる実力の行使の範囲を超えるもので
あり、許されないものと考えている。

防衛省の現在のホームページ(2014年7月11日)

防衛省のホームページには7月1日の「集団的自衛権の行使を認める」閣議決定後も、
「集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと考えています」との文章が書かれていて、
ツイッターなどで防衛省の集団的自衛権に関しての記述が話題になり、
7日に防衛省のホームページからはこの文章が読めなくなった。
「憲法と自衛権」のページは「(現在、記述を修正しています)」とのことで入れなくなっている。
修正する前は、この「憲法と自衛権」をクリックすると、
防衛省の政策として詳しく書かれた内容をみる事が出来ました。が、今は入れません。
そして、ありました。
訂正する前の文章そのままです。
ちゃんと残しておいて下さる方がいることに感謝です。
変更前の元の文章(全文)
http://web.archive.org/web/20140422110428/http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html
防衛省・自衛隊
ホーム >防衛省の取組 >防衛省の政策 >憲法と自衛権
憲法と自衛権
1.憲法と自衛権
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍(さんか)を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久(こうきゅう)の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。
政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えの下に、わが国は、日本国憲法の下、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1) 保持し得る自衛力
わが国が憲法上保持し得る自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。
自衛のための必要最小限度の実力の具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有していますが、憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」に当たるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題です。自衛隊の保有する個々の兵器については、これを保有することにより、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かによって、その保有の可否が決められます。
しかしながら、個々の兵器のうちでも、性能上専(もっぱ)ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。したがって、例えば、ICBM(Intercontinental Ballistic Missile)(大陸間弾道ミサイル)、長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母を自衛隊が保有することは許されないと考えています。
(2)自衛権発動の要件
憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、
①わが国に対する急迫不正の侵害があること
②この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解しています。
(3)自衛権を行使できる地理的範囲
わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られませんが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概には言えません。
しかしながら、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えています。
(4)集団的自衛権
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているとされています。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然です。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。
(5)交戦権
憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領などの権能(けんのう)を含むものです。
一方、自衛権の行使に当たっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のことと認められており、その行使は、交戦権の行使とは別のものです。

(※画像は全てクリックるると大きく見る事が出来ます)
慌てて修正…防衛省HPで謳っていた「集団的自衛権は違憲」
日刊ゲンダイ 2014年7月8日

7日まで見られたが…(防衛省HPより)
集団的自衛権の閣議決定を否定しているんじゃないか――。
防衛省のホームページの記述が物議を醸している。
公式HPの「防衛政策」というページの<憲法と自衛権>という項目をクリックすると、7日まで<憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、(中略)集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています>と、ハッキリ“違憲”を認める記載が現れていた。
1日に集団的自衛権の行使容認が閣議決定されて約1週間。防衛省は少なくとも、7日午後2時半までこの記載を放置していた。
実はこの時点で日刊ゲンダイ本紙記者がその真意を防衛省に確認すると、報道室の担当者は慌てた様子で「ネットの記述の件ですね。またかけ直します」と回答。コールバックを待つこと1時間、今度は別の担当者がこう答えた。
「記述は修正する方向で進めています。すでにHPには赤字で注意書きしています」
改めてHPを確認すると、<憲法と自衛権>という項目をクリックできなくなっていた。
そして、担当者はシレッとこう言った。
「修正については、先週から話を進めていました。ゲンダイさんの指摘を受けてそうしたわけじゃないですよ。たまたまタイミングが重なっただけです」
騒がれたくなければ、放置しなければいい。

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コメント
粘り強く頑張ってますね。
いつも、パワーをもらってます。
本当に取り返しのつかない事態になりつつありますが、
原子力発電の再稼動の問題にしても
集団的自衛権の行使容認の暴挙にしても
安倍政権の危うさにあきれて言葉もありません。
元自衛官の若者が怒りをあらわにして抗議を示している
ブログを見つけましたので一部紹介して添付いたします。
突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。 集団的自衛権に反対なので、その話をします。 私は元自衛官で、防空ミサイル部隊に所属していました。 日本に攻めて来る戦闘機を叩き落とすのが任務でした。
いま、尖閣の問題とか、北朝鮮のミサイル問題とか、不安じゃないですか。 でも、そういったものには、自衛隊がしっかりと対処します。 自衛官は命をかけて国民をしっかり守ります。 そこは、安心してください。
いま私が反対している集団的自衛権とは、そういうものではありません。 日本を守る話ではないんです。 売られた喧嘩に正当防衛で対抗するというものではないんです。 売られてもいない他人の喧嘩に、こっちから飛び込んでいこうというんです。 それが集団的自衛権なんです。
なんでそんなことに自衛隊が使われなければならないんですか。 縁もゆかりもない国に行って、恨みもない人たちを殺してこい、 安倍さんはこのように自衛官に言うわけです。 君たち自衛官も殺されて来いというのです。 冗談ではありません。 自分は戦争に行かないくせに、安倍さんになんでそんなこと言われなあかんのですか。 なんでそんな汚れ仕事を自衛隊が引き受けなければならないんですか。 自衛隊の仕事は日本を守ることですよ。 見も知らぬ国に行って殺し殺されるのが仕事なわけないじゃないですか。
http://blog.goo.ne.jp/shirakabatakesen/e/40768d2be233f251b6ff75903613f0db
今回の安倍政権の集団的自衛権閣議決定により
日本国民、一人一人の命が危険な状態に曝されてしまった。
こういう事態を生み出した安倍総理大臣の責任は、
原発事故に匹敵する取り返しのつかない暴挙、
国民にとっては大災難だと思います。
安倍政権と自民党と公明党は、憲法違反を犯した
A級戦犯として日本国憲法で裁く必要があります。
本当の平和は、日本国憲法の第九条に書かれていること
日本人は再認識するべきだと思います。
長くなりましたが、これからも頑張ってください。
いつも、パワーをもらってます。
本当に取り返しのつかない事態になりつつありますが、
原子力発電の再稼動の問題にしても
集団的自衛権の行使容認の暴挙にしても
安倍政権の危うさにあきれて言葉もありません。
元自衛官の若者が怒りをあらわにして抗議を示している
ブログを見つけましたので一部紹介して添付いたします。
突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。 集団的自衛権に反対なので、その話をします。 私は元自衛官で、防空ミサイル部隊に所属していました。 日本に攻めて来る戦闘機を叩き落とすのが任務でした。
いま、尖閣の問題とか、北朝鮮のミサイル問題とか、不安じゃないですか。 でも、そういったものには、自衛隊がしっかりと対処します。 自衛官は命をかけて国民をしっかり守ります。 そこは、安心してください。
いま私が反対している集団的自衛権とは、そういうものではありません。 日本を守る話ではないんです。 売られた喧嘩に正当防衛で対抗するというものではないんです。 売られてもいない他人の喧嘩に、こっちから飛び込んでいこうというんです。 それが集団的自衛権なんです。
なんでそんなことに自衛隊が使われなければならないんですか。 縁もゆかりもない国に行って、恨みもない人たちを殺してこい、 安倍さんはこのように自衛官に言うわけです。 君たち自衛官も殺されて来いというのです。 冗談ではありません。 自分は戦争に行かないくせに、安倍さんになんでそんなこと言われなあかんのですか。 なんでそんな汚れ仕事を自衛隊が引き受けなければならないんですか。 自衛隊の仕事は日本を守ることですよ。 見も知らぬ国に行って殺し殺されるのが仕事なわけないじゃないですか。
http://blog.goo.ne.jp/shirakabatakesen/e/40768d2be233f251b6ff75903613f0db
今回の安倍政権の集団的自衛権閣議決定により
日本国民、一人一人の命が危険な状態に曝されてしまった。
こういう事態を生み出した安倍総理大臣の責任は、
原発事故に匹敵する取り返しのつかない暴挙、
国民にとっては大災難だと思います。
安倍政権と自民党と公明党は、憲法違反を犯した
A級戦犯として日本国憲法で裁く必要があります。
本当の平和は、日本国憲法の第九条に書かれていること
日本人は再認識するべきだと思います。
長くなりましたが、これからも頑張ってください。
パラレル | 2014.07.12 02:20 | 編集
復活してる。 エラい!
そうだ、集団的自衛権の行使は憲法上許されない。
そうだ、集団的自衛権の行使は憲法上許されない。
| 2014.07.12 11:28 | 編集