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10.28
Tue

九州電力
川内原子力発電所再稼働差止仮処分第3回審尋について
平成26年10月24日 九州電力株式会社 

本日13時30分から、鹿児島地方裁判所において、標記訴訟の第3回審尋が行われました。

本件は、川内原子力発電所1・2号機の再稼働の差止を求めて、平成26年5月30日に申立てがされたものです。
 
これまで、当社は、答弁書等を提出し、申立ての却下を求めるとともに、川内原子力発電所は、地震・津波等に対する原子炉施設の安全性を確保していること及び福島第一原子力発電所事故を受け一層の安全対策を講じたこと等の主張を行いました。
 
今回、当社は、川内原子力発電所において策定した基準地震動がその評価方法を含めて妥当なものであること、さらに基準地震動策定における余裕に加え、十分な耐震安全上の余裕が確保されており、仮に基準地震動を超過する地震動が発生したとしても、川内原子力発電所の耐震安全性に直接影響を与えるものではないことを主張しました。
 
あわせて、万が一、事故が発生したとしても、十分な安全確保対策が講じられていることから、放射性物質の大量放出事故に至る現実的危険性がないこと等を改めて主張しました。

今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

以上




川内原発訴訟原告、再稼働停止仮処分申し立て
読売新聞 2014年05月30日
特集 エネルギー
 
再稼働に向けた安全審査が続く九州電力川内原子力発電所1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)を巡り、運転差し止めを求めて係争中の原告住民が30日、九州電力を相手取り、再稼働しないよう求める仮処分を鹿児島地裁に申し立てた。

申し立てたのは、鹿児島、熊本、宮崎3県の23人。申立書では、関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを命じた21日の福井地裁判決が、基準地震動(想定される地震による最大の揺れ)について、「科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能」とした点を指摘。「判決はすべての原発にあてはまる。川内原発の耐震安全性が不十分であることは明確だ」と主張している。

川内原発を巡る運転差し止め訴訟は2012年5月、3県の住民らが鹿児島地裁に起こした。原告は2242人。弁護団は「川内原発は再稼働に向けて待ったなしの状態で、訴訟の結果を待つのでは遅すぎる」と述べた。


第1回審尋 2014/07/30 - 14時から
第2回審尋 2014/09/12 - 13時30分


川内原発差し止め 仮処分申請で・・3回目の審尋 鹿児島地裁 
「しんぶん赤旗」2014年10月26日より転載

鹿児島県薩摩川内(さつませんだい)市の九州電力川内原発1、2号機の運転差し止めを求める「原発なくそう!九州川内訴訟」の原告のうち23人が、九電に対し再稼働しないよう求めた仮処分申請で10月24日、3回目の審尋が鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)でありました。審尋後、住民側弁護団は会見を開き、次回の11月28日で終結する可能性が高いと話しました。

審尋は非公開で行われました。住民側によると、「原子炉施設の機器や配管の耐震安全性は保障されていない」と指摘したといいます。九電側が主張する「耐震安全上の余裕が確保されている」との主張に対し、住民側は「機器や配管の余裕の根拠が薄い」と訴えたと話しました。




ーーー

大飯原発運転差し止めの判決に続いて欲しいと強く願っています。

大飯原発運転差し止め判決
<大飯原発>
運転差し止めを命じた福井地裁の判決要旨・他いろいろ


<大飯原発再稼働差し止め判決>
「新幹線の事故と原発の事故」澤昭裕氏・小出裕章氏5/29そもそも総研(内容書き出し)





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