検察庁-郡山支部私文書偽造の告訴に「不起訴」の決定
原告は、検察審査会に再審請求を申し立て
2014年12月2日金曜日 郡山記者クラブ
UPLAN
鮫川・汚染問題を考える会
検察への意見書
告訴人Hさん
坂本博之弁護士
不起訴について
http://youtu.be/PiEt1Wh_nJo?t=1m9s

Hさん
「不起訴」ということで、なんで不起訴なのかな?と、理解できないことがいっぱいで。
なんか、言っていることを素直に聞き取っていただけないみたいな、
こう、上に登るような、なんか、曇り空にいるような、今はそんなふうな気持ちでいます。
最初の取調べとか、何回かやっていると、だんだんに、聞かれることが、
1回目、2回目と項目が変わってくるんですよね。
最初に行った時には、「電話で了承した」とかなんとかって言っていたのが、
これは見せかけ論だという話になってきて、「それを立証しないとだめだ」と、そういうことを言っていて、
今度2回目には
「あなたはこの焼却炉問題に対して『反対』ということを誰かに伝えていましたか?」と、
そういうふうに問題提起が変わっていくわけですよ。
そういうところも「不思議だな」と思って、
問題をすり替えられていったような感じで、
2回目に行くと、
「最初の時は『あなたは証明しなさい』なんていうことを一切検察の方は言っていません」と、
そういうふうな形で言われて、問題を常に蹴られるような感じに、
私としては、いいように、言葉巧みに、うまく退けられたというような感じがしてなりません。
以上です。
司会:
今のお話を聞いて、
ちょっとびっくりするような状況にどんどんどんどん話が変わっていったということが、
皆さんも感じられたと思うんですけれども、
弁護人の坂本弁護士の方から、この一連の流れの状況のお話をいただきます。

坂本弁護士:
まず、今回の告訴はどういう告訴だったのか?ということを申し上げますと、
平成24年5月、約2年半ぐらい前ですけれども、
皆さんご存知の通り、鮫川村に指定廃棄物を焼却するための仮設焼却炉を作るという計画が持ち上がりました。
これは環境省の事業であります。
その仮設焼却炉を作る予定の土地というのは、牧草地、つまり農地でありまして、
しかも、18名の共有名義になっている土地だということです。
で、告訴人のHさんはその18名の共有名義者の一人です。
基本的に「共有地である農地を農地でないものにして利用する」という場合には、
「地権者全員の同意」というものが必要になります。
そこで、この計画を環境省とともに進めていた鮫川村としては、
「地権者全員の同意書」というのをまず取る必要がある。
18名の中には同意する可能性のない者もいるし、
前回の記者会見の時にも申しましたけれども、
地権者の中に、既に死亡している人も4人ほどおります。
それで、Hさんの件については、
Hさんに事前の連絡もなく、勝手にHという名前を使って、
全く本人の合意ではないハンコを使って同意書が偽造されてしまった。
それを今回は「有印私文書偽造行使」ということで刑事告訴をしたということであります。
それで、今回検察庁、検察庁は福島地検白河支部というところです。
白河支部というところは常勤の検事がいないんですね。
で、郡山支部の検事が白河支部の検事を兼ねるという形になっています。
だから実際に取り調べをやるのは郡山支部の検事なんですけれども、
文書の中では福島地検白河支部所属の検事という名目で取り調べをやっている。
で、今回の結論を出したということです。
今回の告訴に対して、「不起訴」という決定が11月4日付をもって私の事務所に送られてきました。
それからHさんご本人のところにも送られてきたようです。
この文書が送られて来る数日前に検察庁の担当の検事から私の事務所に電話がありまして、
「不起訴にすることに決めました」ということだったんですね。
私はそれで、「不起訴なんですか?起訴猶予なんですか?」と聞きました。
要するに、検察官が被疑者を裁判所に起訴しない場合というのは、
「不起訴」というのと「起訴猶予」というのの二種類あるんですよね。
「起訴猶予」というのは「犯罪が成立する可能性は高いけれど、今回だけは勘弁してやる」というので、
「不起訴」というのは、「明らかに犯罪にならない」とか、
「犯罪を立証するための、有罪を立証するための証拠がない」と
「証拠が不足している」という場合の判断になります。
で、今回の処分は「起訴猶予」ではなくて「不起訴」だというふうに言いました。
「なんで不起訴なのか?」ということを問いましたところ、
「偽造した人の有罪を証明する明確な証拠がないからだ」というふうに検察が言っていました。
「有罪を立証するための具体的な証拠がないというのは一体どういうことなのか?」
いま、Hさんご本人の話の中にもありましたけれども、
「偽造がされた平成24年5月頃にHさんが仮設焼却場の建設に反対していた、賛成していなかったことを裏付ける明確な証拠がない」というのが検察官の話だったんです。
私の見解ですけれども、検察官としては、
実際に偽造をしたのは、ある地権者の一人の奥さんが偽造したと。
その奥さん自体は「Hさんは同意しているから」と言われて、
偽造、偽造というか、「Hさんの名前で署名をした」と。
鮫川村内のある人物が、Hさんからの電話で同意をしたということを話で聞いたと、
それがHさんが同意をしたと決めたという根拠のようなんですけれども、
検察官としてはHさんが明確に反対をしていた、あるいは同意をしていなかったという、
それを明確に裏付ける証拠が欲しかった、ということなんですけれども、
逆に言えば、Hさんから「同意をした」ということを電話で聞いた。
その人物の供述が果たして信用性のあるものなのかどうか?ということを、
いろんな角度から検討すれば、おそらく
「その供述がおかしい」ということは裏付けを取ることができたと私は思うんです。
それからHさん自身は、平成24年5月当時というのは、
反対しているというよりはむしろ、仮設焼却炉が作られるという話そのものも知らなかった。
そういう認識すらなかったというのが真実のようであります。
そうであるとすると、その後のHさんの行動。
つまり、仮設焼却炉の工事が実際に始まって以降、村に対して情報公開請求を行ったり、
色々と反対をする行動を積極的に始めたんですね。
そういった事後の行動を見れば、
その当時、平成24年5月当時、文書の偽造がされた当時に賛成していたのか、同意していたのか、
あるいは否定していなかったのかどうか、
その辺のことっていうのは、その後のHさんの行動を見れば明らかに推定できるはずなんですね。
検察官としては、その辺の、実際に偽造したという人、
あるいはその周辺にいた人の捜査を行うにあたって、手を抜いたんではないか?
あるいは、手加減、さじ加減を緩めてやったんではないか、そういう疑いが濃厚です。
ある検察官が、
「検察庁というのは被害者とともに泣く検察庁を目指している」ということを言っていましたけれども、
今回のケースを見ると
「検察庁というのは加害者とともに笑う検察庁である」と言っても過言ではないと思います。
今回の事件というのは、
環境省が進める指定廃棄物の処理に大きく関係する事件です。
指定廃棄物というのは、東京電力福島原発事故の後処理に関する問題です。
皆さんもご存知だと思いますけれども、原発というのは国策で進められている事業であります。
したがって、原発の後始末というのも国策で進めていかなければならないケースである。
こういったケースを前にして、検察官検察庁、
ま、裁判所も恐らくそうなる可能性が高いかなという気がしますけれども、
検察官や検察庁というのは非常に腰の引けた対応をしている。
こんなことでは法治国家としての日本を守ることはできないだろう。
なんのための検察庁なのか?
なんのための法務省なのか?
まさにこの事件というのは検察庁の存在意義が問われているという事件であります。
そして、検察庁、検察官は自ら
「検察庁の存在意義がない」
「日本の検察庁はだらしない」
「日本の検察庁はバカばかり」
ということを自ら身をもって証明したことになる、と言っても過言ではないと思っております。
それで、今回の不起訴決定に対しては、当然Hさんとしては納得できることではありませんので、
検察審査会に対して不服の申し立てというのをしております。
皆さんのお手元の記者会見資料の4ページ以降に、この審査申立書を載せてありますので、
ご覧になっていただければと思います。
検察審査会では、事実を精査して不起訴不相応という結論を是非出していただきたいと思っています。
15:57

司会:
ありがとうございました。
何度もなんども伺っていかないと、
どういう状況に今鮫川の問題がなっているのか?というのを忘れてしまいそうな状況でありますけれども、
こうしてまた改めて伺うと、
「あ、そういうことだったんだ」というのが一つ一つまた頭の中で整理されてきていると思います。
今回のこの不起訴について、鮫川汚染問題を考える会の郡山市の蛇石郁子市議会議員から
不起訴についてのお話を伺いたいと思います。
16:35

蛇石郁子さん:
午前中は議会の方で鮫川村の方には行けなかったんですけれども、
ずっとこの問題に取り組まさせていただいております。
さきほどからHさんと坂本弁護士の方からご説明があったように、
本当にこの問題って、有り得ない事だと思うんですね。
郡山市でこういうことが起きたら、もっともっと大きな問題になるはずなんですけれども、
ちょっと郡山から離れているということもあって、
なかなか…、鮫川では問題になっても、郡山市とか福島県全体のなかでは、
その時だけ、記者会見をした時だけちょっと問題になるけれども、
本当に県民全体に行き渡っているかな?っていうのは、私は前々から心配しております。
坂本弁護士がおっしゃったように、
やはりこれは法治国家である日本で起きていることなのかどうか?って、
とても不信感が募ってきますよね。
「一人の人間の権利が侵されているっていうことはとても重大だ」と思うんです。
ご自分が全く意図していないにもかかわらず、勝手に自分の名前が使われて、
それが文書として有効なことになっていて、
なおかつ、それでもって国が進めている仮設焼却場の方が進んでいくという、その過程ですね。
その過程に入る前にきちんと対処されていない個人の人権が侵されているというのは
無視することができないというふうに私は思っております。
控訴をしていくというのは本当にその通りだと思っておりますので、
これからもHさんのことを、ずっと支援していきたいと思っております。
真実は一つしかないわけですから、やはりそこに光を当てて、
同じようなことが二度と起こらないようにしていくというのは、とても大事なことだなと思っております。
司会:本当に、「真実は一つ」という重い言葉が聞かれたと思います。
http://youtu.be/PiEt1Wh_nJo?t=19m40s

和田央子さん:
私は焼却炉から2kmぐらいのところに住んでおりまして、
Hさんと大体同じ距離におりますけれども、鮫川村民ではなく塙町の住民ということで、
一連の手続きから一切排除されています。
爆発事故があった時も一遍の通報もありませんでした。
今回の不起訴を受けて、本当に失望を禁じ得ないというか、
本当に司法が死んでいるなと思います。
もう誰の目から見ても、これは世論を見ても、インターネットを見ても、
「誰の目から見ても明らかな犯罪である」ということで、
限りなく黒に近い状況であるにもかかわらず、平然と不起訴にされるという現状に、深い失望を覚えています。
それから地権者に対する重大な、村、そして関係者らの背信行為があったことについて、
今日は役場前で抗議行動を行ってまいりました。
村長を始め地権者等のHさんに対する、私たちゴミ焼却炉に住民たちに対する重大な背信行為について、
厳しく責任を問うと、村長と関係者らは非を求めて謝罪をして欲しい。
そしてこの事業を直ちに停止して欲しい。ということを強く求めてまいりました。
それから私は毎日環境省のホームページにて、稼働状況のデータをチェックしておりますけれども
また新たに、その稼働においても重大なデータがわかりました。
当初、この「焼却対象の稲わらは4500ベクレルである」というふうに公表されていましたけれども、
本稼働直前に日立造成によって、再精査がなされまして、
その時に「3万4000ベクレルでした」という発表がなされました。
そして量も大幅に違って、もっとずっと多かったんです。
ところがこの10月半ばから突如5万ベクレルのものが燃やされ出して、
毎日毎日データが更新されると、6万ベクレル、7万ベクレル、どんどん濃度が高くなって、
しまいには8万1000ベクレルというものが燃やされたんです。
その後もずっと6万ベクレル程度で毎日推移しております。
こういったデータのデタラメ状態を見ると、
今、国、行政が発表している安心安全とされている測定値というものが、
「環境測定のみならず、食品においても本当に信用できるのか」というふうに強い疑問が湧いています。
そういったことも含めて、この問題を広く皆さんに知っていただいて、
問題を明らかにしていきたいというふうに思っております。
環境省 福島県鮫川村における実証事業
12月1日「仮設焼却炉の運転データ 平成26年11月」

↑

http://youtu.be/PiEt1Wh_nJo?t=23m59s
青木:
今和田さんの方で話された、8万ベクレルっていうのは、
こういう数字は8000だとか、数字が飛び交っているので、
もう一回お話を整理しておくとですね、
現在でも「原子炉等規制法」で、クリアランスレベルは100(ベクレル/kg)なんです。
それで100以上の放射性物質は、原子炉だとか、医療施設、あるいは研究施設、
そういうところから排出される放射性物質は
100ベクレル以上はドラム缶に保管をして、数百年保管管理しなければならないというものです。
これの800倍ですよ、8万ということは。
800倍の放射性物質を焼却するという。
これは世界で何処もやっていないことです。
現実的にこういうことをやっていった時に、本当に安全なのかどうか?ということは、
問われることになってきます。
そのために彼らが、環境省が、
指定廃棄物8000ベクレル以上は環境省が処理をするという、
指定廃棄物を焼却するの当たって、
「安全性を確認する」っていうのがこの鮫川の実証試験場の役割だったの。
ただ、ある程度物事をわかっている人は、どこでもこれは反対しますよね。
一方では何故、100ベクレルのものをドラム缶に入れて、何百年も保管するということをやっているのか?
なんで焼却した時に大気放出されないのか?
その安全性は確保しているのか?
そういう話になりますよね。
だからどこも反対していたわけです。
どこも反対していたところが、鮫川の村長さんたちが手を上げてですね、これに乗り込んでいる。
先ほど坂本さんのお話にもあったように、
これは隠されてずーっと進められています。

皆さんにお渡ししたのが、この同意書の原本のコピーです。


で、下の方にHさんの名前が書いてあります。
印鑑も押してあります。
このHさんの名前が書いてあるのが、今回の被疑者の配偶者が書いたものです。
Hさんの自体ではなく、なんとなく女性の字っぽいですよね。
これが今回問題になったやつなんです。
この同意書で、彼らの言い分は、
偽造の犯罪に対して逃れうる唯一の言い分なんです。
「Hさん本人から同意をとった」という。
それは先程言ったように、様々な状況から言って、
で、検察官がHさんに尋ねたのは、
「あの当時Hさんは、この焼却炉建設に反対していたのかどうか?」という
反対していたとしたら、あるいは反対を具体的に表明していたとしたら、
そういう人が同意するはずがないので、これはおかしくなるね、というストーリーだったんです。
だけど、先ほどお話を皆さんお聞きしたと思うんですけど、
この当時は、焼却炉を建設するっていうことすら明らかになっていなかったんです。
反対するにもしようがないわけです。
そういうおバカな話を検察官が聞いているわけです。
よっぽどどうかしていますよ。
私たちは、「どうせ警察とか検察だとかは行政よりだろう」とは思っておりますけれども、
やはり弁護士さんがお話になったようにですね、
社会の一定の秩序を保っていくために、
法律に基づいて犯罪行為があるかどうかをちゃんと摘発するっていうのが、検察の役割です。
その役割に期待して告訴を、今回Hさんもやられたし、我々もHさんを応援したわけです。
事情をお話ししますと、先ほど言ったように、
今は8万もの汚染物を焼却しているというとんでもない話に対して、Hさんは反対されていた。
だけどこれを反対していくために、どの手立てが一番有効かといったときに、
これだけ分かりやすい証拠が残っているわけです。
だから偽造問題から手をつけよう。
それで告訴したんです。
それがずっと、これを起訴するかしないかということで、延々先延ばしにされて、
今年の11月に「起訴しません」という。
みなさん、自分が一人の市民の立場に立って何かおかしなことがされるというと時に、
これをストップする手立てを考えて、裁判に訴えるという、
今実際に訴えていますけれども、
裁判に訴えるというのは時間もかかりますしお金もかかります。
それよりもこんな犯罪行為があるんだったら、この犯罪行為をきちっと摘発して、
マスメディアもちゃんと書いてくれればですね、
それでこういう世界で初めてというようなひどい汚染廃棄物の焼却というのは止められるんじゃないかとかんがるのは普通です。
これがどんなにひどいのかというのを考えましたけれども、
例えば今事務所に座っている彼女に僕が例えば「2万円を貸してください」
僕は返します。
ただ僕はお金を貸している人間がいるので、それはHさんっていうんです。
Hさんにこの証明書を渡せば、あなたはお金を貰えますから。
あなたからお金をもらう、また別の人間からもお金をもらう。
これは私文書偽造ですね。
「Hさんのところに行けばお金がもらえる」
そうしたら、こんどはあなたがHさんのところに行ったら「そんな覚えはない」と言われて、僕を訴える。
僕は訴えられたら、「いや、Hさんから了解を取っていました」と言う。
犯罪行為はいくらでも成立していきますよね。
犯罪行為を野放しにしてもいいというような不起訴じゃないかと思う。
驚くと同時に、「検察をなんとかしないと日本の国家自体が崩れていきますよ」
と言いたいくらいのひどいことです。
http://youtu.be/PiEt1Wh_nJo?t=32m40s
坂本弁護士:
ちょっと追加で申し上げたいと思うんですけれども、
今の話は「有印私文書偽造行使」ということで告発したという話なんですけれども、
それとはまた別に、これはみなさんご存知かと思いますけれども、
郡山市で仮処分手続きということになっていまして、
その仮処分する手続きの中で、「どうもおかしい」と、
「鮫川村がやっていることはおかしいぞ」ということがありまして、
その関係で鮫川村長の大樂勝弘さんを刑事告訴することにしました。

で、中身としては、「不動産侵奪罪(ふどうさんしんだつざい)」という犯罪です。
これは今回の記者会見資料の中には載っていませんけれども、
どういう意味で不動産侵奪罪というのに該当するのかというと、
やはり問題は鮫川村の仮設焼却炉の予定地なんですけれども、
仮設焼却炉予定地の土地というのは、
その仮設焼却炉が建っている部分の他に搬入などに使う道路の部分もあるんですね。
環境省とは賃貸契約が結ばれているかどうか、という点が問題になっているのは、
仮設焼却炉が建っている土地の部分だけなんですね。
道路部分は環境省が賃貸しているわけではありません。
で、この道路部分は、地権者と環境省の中で賃貸者契約が結ばれる。
この賃貸者契約というのは私たちの立場から言えば、これは無効だということになるんですけれども、
その賃貸者契約の締結がなされる以前に鮫川村によって道路の造成がされました。
鮫川村は道路として造成して、その道路を環境省なり日立造成に使わせているわけです。
環境省が現在地権者との間で土地の賃貸者契約を締結する前に
日立造成が土地の賃貸者契約をしているんですけれども、
日立造成が土地賃貸者契約を締結したのは平成25年3月なんですね。
賃貸者契約の日付は25年3月なんだけれども、
契約書によると、平成24年9月からその土地を日立造成が使う。
そういう内容になっているんです。
ところが鮫川村が道路を造成したのが、日立造成が使い始めるよりも前なんです。
しかも今回、仮処分手続きの中で「道路を造成したのは鮫川村だ」ということがはっきりわかったので、
鮫川村に対して道路の部分について地権者と賃貸者契約が結ばれているかどうかということで、
情報開示請求をしました。
そうしたところ、「鮫川村の役場にはそうした契約書はない」ということなんです。
つまり鮫川村は道路を造成するにあたって、
地権者との間で賃貸者契約だとかそういう契約を結ぶことをしていないと、
なんの契約もなくて勝手に道路を作っちゃったと。
しかも道路を作った後も使い続けていると。
これは地権者の同意も得ないで勝手にその道路を使っているに他ならない。
まさにこれは不動産ドロボウと同じことなので、
そこで不動産侵奪罪は成立するだろうということで刑事告訴したことになります。
ちなみに私文書偽造の方は告発で、不動産侵奪罪の方は告訴になっているんですけれども、
告訴と告発の違いというのは、みなさんご存知でしょうか?
それで告訴状を今日午前中に棚倉警察署の方に提出しました。
現時点では棚倉警察署はこの告訴状をまだ受理はしていなくて、
「写しをお預かりします」
「この件を受理するかどうかというのは検討したい」というのが今日の棚倉警察署の回答でした。
記者からの質問
http://youtu.be/PiEt1Wh_nJo?t=38m28s
43:30
青木:
表向きの理由は、最初に「減量化施設」という言い方をしていたように、
放射性物質のカサ、あるいは重さを減らすというのが一応の目的です。
だけど実際に焼却によって減るのか?というと減っていません。
汚染度が高い時には、汚染されていないものを混ぜて焼却をしていますので、
放射能汚染物は逆に増えます。
ほとんどそこを、メディアの方々含めて、
そこはそのまま議論無しに話が広がっています。
だからいったい指定廃棄物の焼却というのはなんのためにやっているのか?
そうすると私たちは、廃棄物問題をずーっと20年来関わってきましたので、
多分、焼却施設を作りたいがためにやっているんだろうと。
なんでか?って言ったら、
瓦礫等の災害廃棄物の予算をたくさん取って、予算を使い切れないのが残っているので、
それを指定廃棄物の焼却施設に、焼却にまるで何か意味があるように思われているわけですけど、
全然意味は無い。
焼却によって増やしているんです。
検察への追加意見書 告訴人H
既に提出している文書に加え、重大事実が分かりましたのでお知らせいたします。
本件は、先の意見書に記載の通り18名の地権者全員の同意書が必要になったことが出発です。
ところが、一方で地権者18名のうち4名がお亡くなりになっていたことが、登記簿謄本からわかりました。
そのため、本件被告訴人らは、なくなっている地権者の持分については、
その所有権が未定になっているにもかかわらず、
自らが地権者であるかのように装い同意書に署名していました。
従って偽造は本件Hの分だけではなく、なくなっている4名についても行われていたと言ってよいでしょう。
このように、本件Hの署名はHから同意を得たという証言が全く信用に値しないことは、
地権者4名の件からも言うことができると思います。以上、ご報告いたします。
なお、亡くなられた地権者の名前は、
本多清さん、森田俊策さん、白石重男さん堀川義信さんの4名です。
ーーー
鮫川村焼却施設「私文書偽造」と爆発の”事象”10/20(文字起こし)
マコ:
さっきの南大隅町の話が今取材している鮫川村の話とすごい似ていて驚きました。
なんか鮫川村も、環境省で高濃度の汚染廃棄物の焼却施設の実験施設、
実験事業が行われているんですけれど、
もう、自治体の長の強引なやり方で進められているんだよね。
で、地権者が18人いるんですけれど、
はじめは反対をみなさん、半分ぐらいしておられたんですけれど、
だんだん時が経つにつれて、
「就職を斡旋してもらった」とかいろいろで、賛成に回っていくんですけど、
ひとりだけ、最後まで地権者の方が本当に反対しておられて、
その方は同意書に同意も署名も書いていないんですけど、
でも全員の同意が取れたという事で、もう施設が強引につくられて、
で、もう稼働しているんですね。
その同意書を地権者の方は
「自分は絶対に書いていないので、開示してくれ」と村役場に言ったんですよ。
その同意書が開示された結果、
「やっぱり自分は書いていないし、ハンコも押していない」ということで、
「全員の同意書が取れていない」という事で
「これは撤回してくれ」って環境省と村役場にも言っているんですけれど、
で、「私文書偽造」と「私文書偽造行使」ということで、
環境省と、村長と、そして当時の行政区長宛てを対象として、警察に今告訴状も提出されています。
それが受理されるかどうか?なんですけれども、
本当に鮫川の焼却施設の作り方がめちゃめちゃ強引だったんだよね。
福島県内の仮設焼却施設等進捗状況 平成26年11月25日現在


鮫川村 村内の農林業系廃棄物、除染廃棄物
川内村 村内の災害廃棄物、片付けごみ
<福島県川内村>
警戒区域の家屋解体や片付けゴミを焼却する施設完成と安倍総理が9月に視察した保育園
(9/17首相官邸動画文字起こし)
その他関係ブログ
<高濃度汚染物焼却>
「鮫川村の焼却施設住民の了承受け運転再開へ」←了承した住民とは数十名のお爺さんたちのことです。
環境省は、鮫川村の住民の代表に、焼却施設の試験運転の結果などを説明し、
本格運転の再開に理解を求めました。
理解を示した住民の代表↓

【焼却:下水汚泥・除染廃棄物・放射能汚染物】
「放射性汚染物を市民の生活圏で焼却処理をするという、世界でも例のない試み」
福島原発告訴団3/1(文字起こし)
私の自宅から2km以内の鮫川村にも焼却炉が秘密裏に建設されました。
地権者を含む30軒のみで決定され、わたしたち村以外の人間は排除され続けています。
反対運動もむなしく強行に稼働されましたが、その直後に爆発事故を起こし、
遂に計画後1年も稼働が遅れる結果となりました。
建設目的は他市町村で仮焼却施設を進めるために安全データをとる事でしたが、
鮫川村の実験治験結果を待たずに、すでに各地で建設が進行しています。
「これは最初から出来レースなんです。こんな犯罪を許せますか!」
佐藤和良氏(いわき市議会議員)9.1さようなら原発講演会(文字起こし)
29日に鮫川村に放射性廃棄物の焼却施設。
これがひどいんです。
環境アセスをしなくてもいいということを、環境省が法の抜け道をつくって、
自ら住民の反対を押し切って稼働させた焼却施設があるんです。
そしたらこれが爆発したんですよ、実は。29日に。
コンベアーの部分がですね、まだ原因を環境省も発表していませんけど、
3mにわたって、ステンレス製の砲艦が爆裂して裂けてしまいました。
あれだけ住民、これは鮫川村の地権者も反対をした。
あるいは北茨城市の市長さんも反対した。
我々いわき市議会も「おかしい」ということで問題にしてきた。
そういう周辺住民の声を押し切って環境省がそういう事を今福島県内でやっております。
それが爆発しました。
これこそ見過ごすわけにはいきません!

放射性物質で汚染された稲わらなどを処理する鮫川村青生野の仮設焼却施設で
29日に異音が発生し、運転を停止した問題で、
「主灰コンベヤー」と呼ばれる装置を覆っているアルミ製ケースの溶接部分が
約3メートルにわたって裂けたことが30日、環境省の調査で分かった。
同省によると、異音は断続的に2回発生した。
この際、溶接部分に亀裂が入ったとみられる。
「原発事故で汚染された稲わらや牧草、 除染作業で出る木の枝や落ち葉など」
鮫川村仮設の焼却施設本格稼働

放射性物質を含んだ稲わらなどを焼却し量を減らすため
環境省が鮫川村に建設した仮設の焼却施設が8月19日午後から、本格稼働を始めることになりました。
本格稼働を始めるのは環境省が原発事故で汚染された村内の稲わらや牧草、
それに除染作業で出る木の枝や落ち葉などの量を減らすために鮫川村青生野に建設した仮設の焼却施設です。
「高汚染地帯の無駄な除染と帰還をやめ、
汚染物は原発周辺において汚染者負担のもと処理を行うよう強く求めます」
10/13和田央子さん(文字起こし)
この鮫川村の焼却施設はkgあたり8000ベクレル以上もの指定廃棄物を安全に焼却し、
減容化を図るための実証実験とされ、
ここで得られたデータを基に、各地で焼却炉の設置をするためのモデル事業とされています。
しかし、その進め方は恐ろしいほど密室で行われました。
僅か30世帯の同意だけで決定され、
村民にも近隣市町住民にも知らされず、住所も非公開。
公道から施設が見えないように設計し、
法的に授けられた環境設備等を逃れるために施設を小型にするなど、
とても国の事業とは思えないルールを無視したやり方に戦慄を覚えるばかりでした。
(前半)もうひとつの選択肢=「脱ひばく」集団移住権利法実現の課題と展望
6/16 松井英介氏(内容書き出し)
そして問題はこれ、
ひとつ大きい問題は福島県内の焼却物の実験施設を鮫川村という所で始めようとしていると。
しかもそこに配備される焼却炉というのはですね、
199kg/時という、非常に小さなものを何十個も並べてですね、
これは要するに排出法の網にかからない奴。

鮫川村というのはこういう位置にあります。
いわきのすぐ隣。
あるいは、茨城県のすぐ北側にある。
「除染・鮫川村・バイオマス発電」武藤類子さん4/21郡山(内容書き出し)
これは鮫川村というところ。
福島県のちょっと県南の方に入っていくんですけれども、
そこに突然降ってわいたように8000ベクレル以上の農林関係の廃棄物ですね、
それを燃やす焼却場が、焼却実験炉が出来るという事が分かったんですね。
そしてこれは、実に水面下でずっと進められていたんだそうです。
それでここの地権者だけには、30人ぐらいの地権者だけには承諾をとったんだけれども、
他の村の人達は何も知らないままにこういうのが建設され始めていたんだそうです。

0.13という放射線の数値が見えると思うんですけれども、
福島県内では比較的線量が少ないというか、低いところなんですね。
原発から50kmぐらいなのかな?ここ。5~60kmだとおもうんですけれども、
その割には線量が低いというふうに言われている場所です。
<なぜ燃やすの?環境省>
8000ベクレルを超える指定廃棄物を燃やす焼却施設建設着工・中断“鮫川村”
&森林除染木材でバイオマス発電“塙町”/12(文字起こし)
「燃すものが無い」というのは、実は鮫川村も全く同じです。
資料の中に600トンという計画が入っていますが、
実際に燃やすものとして今あるのが、たったの116トンです。
たったの116トンのうち指定廃棄物は28トンしかありません。
もし国が最終処分場にさらに持っていくということであれば、
28トンは10トントラック3台分なんですね。
これに今、環境省は7億円以上のお金を付けて燃やそうとしている。
まったく馬鹿げているとしか言いようがないと思います。
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ありがとうございました。
少し前に以下で簡易的に識り得ていて、何処の国の話し
だろう・・ひどい法治国家と警察検察だなぁと呆れていました。
またこういっては相手先に失礼かも知れませんが、米国の黒人
だったら撃っちゃう警察ガンマンに似ています。
環境省と検察の犯罪 --鮫川村焼却炉
http://chikyuza.net/archives/49157