高浜原発 再稼働認めない仮処分決定
NHK 2015年 4月14日
福井地方裁判所は高浜原子力発電所3号機と4号機について「再稼動を認めない」仮処分の決定を下しました。
「国の新しい規制基準は緩やかすぎて原発の安全性は確保されていない」という判断です。
異議申し立てなどによる審議で決定が覆らなければ再稼動できなくなり、
関西電力は異議を申し立てる方針です。
午後2時過ぎの福井裁判所前です。
「司法が再稼動を止める」などと書かれた旗が掲げられました。
高浜原発の再稼動を認めない仮処分の決定に、集まった人たちからは歓声が起きました。
住民側の弁護士;全面勝訴です。考え得る最高の内容です。
高浜原発3号機と4号機は、今年の2月、全国の原発で二番目に原子力規制委員会から「新しい規制基準に適合している」と認められました。
福井県などの住民9人は、「安全性に問題がある」として福井地方裁判所に仮処分を申し立て、再稼働させないよう求めました。
これに対して、関西電力は、「福島の原発事故も踏まえて対策をとった」と反論しました。
そして今日、福井地方裁判所の樋口英明裁判長は、関西電力に再稼動を認めない仮処分の決定を出しました。
今回の仮処分の決定とはどういうものなのでしょうか?こちらで説明します。
住民側が申し立てた、今回の仮処分。
関西電力が11月に再稼動を目指す計画を示す中で行われました。
この「仮処分」といいますのは、
正式な裁判をしていると時間がかかって間に合わない、緊急の場合などに使われる手続きです。
そして決定がでればすぐに直ちに効力が生じます。
このため関西電力は、今の時点では高浜原発を再稼動できなくなりました。
ただ、仮処分の決定には異議申し立てなどができます。
そして最高裁判所まで争うことができます。
その過程で決定が覆れば仮処分の効力は失われます。
逆に取り消されなければ決定の効力は続きます。
そして正式な裁判が起こされれば、改めて司法の判断が示されることになります。
今日の決定では原発の安全性を守る想定や、規制基準について厳しく批判するものでした。
その一つが基準地震動。
想定される最大の揺れの強さのことです。
決定では、平成17年以降10年足らずの間に全国の4つの原発で5回にわたり想定を上回る地震が起きたことを挙げ、各原発は当時の最新の科学技術に基づき想定したにもかかわらず結論を誤った。
高浜原発では起きないというのは、楽観的な見通しにすぎない、と指摘しました。
そして原子力規制委員会の新しい規制基準について触れ、「『基準地震動』を見直して耐震工事をすることや、使用済み核燃料プールなどの耐震性を引き上げることなどの対策をとらなければ、高浜原発3号機と4号機のぜい弱性は解消できない。それなのに、これらの点をいずれも規制の対象としておらず、合理性がない」という判断を示しました。
さらに決定では重大な事故が起こった時の対策を新たに決定付けた原子力規制委員会の新しい規制基準にも触れました。
深刻な災害を引き起こす恐れが万が一にもないと言えるような厳格なものにすべきだが、新しい規制基準は緩やかすぎ、適合しても高浜原発の安全性は確保されていないとして、合理性を欠いてていると判断しました。
この決定に、申し立てた住民側は、
住民側代表の弁護士
司法が原発の再稼働を止めたきょうという日は、日本の脱原発を前進させる歴史的な一歩であるとともに司法の歴史でも、住民の人格権、ひいては子どもの未来を守るという司法の本懐を果たした輝かしい日であり、大きな喜びとともに大きな責任を感じている。
この決定の最大の特徴は、国の新規制基準の不備を厳しく指摘し、その無効性を明らかに宣言したことであります。これを機に日本中の原発を廃炉に追い込まねばならない。
一方関西電力は、再稼動に向けたプロセスへの影響を最小限にとどめるべく全力を尽くすとして、
異議を申し立てる方針です。
関西電力側の弁護士
到底承服できる決定ではないと。
十分な安全性を確保しているということで、えーっと、科学的な、あるいは専門的・技術的な知見に基づいて十分な主張・立証をしているつもりですので、引き続き、裁判所に理解を求めたいというふうに思います。
原発の地元高浜町の野瀬豊町長は「決定は同意の判断には大きく影響はしない」という考えを示しました。
司法の判断は司法の判断で重いことは認識しておりますが、
わたくしはわたくしでやるべき事、自分のフィールドといいますか、いろんな責任を持たされたフィールドで判断していくと、進めていくということには変わりはないです。
政府は、
菅房長官
独立した原子力規制委員会が、えー、ま、専門的見地からですね、十分に時間をかけてですね、新規制基準に、えー、適合するという判断をしたものであってですね、政府としてはその判断をそんちょ、尊重して、再稼動を進めていく方針には変わりありません。
そのうえで、菅官房長官は「国は本件の当事者ではなく、あくまで仮処分であり、当事者である事業者の今後の対応を国としては注視していきたい」と述べました。
また、菅官房長官は、記者団が「ほかの原子力発電所の再稼働やエネルギー政策への影響はないか」と質問したのに対し、「そこはないと思う。そこは『粛々と』進めていきたい。法令に基づいてということだ」と述べました。
今回の仮処分はすぐに効力が生じるもので、関西電力の異議申し立てなどによって改めて審理が行われ、決定が覆らなければ、高浜原発は再稼働できなくなりました。
異議申し立てなどによる審理は福井地裁で行われ、決定が覆れば、仮処分の効力は失われます。
福島の原発事故後に起こされた裁判では、14日の決定と同じ樋口英明裁判長が去年、大飯原子力発電所3号機と4号機の再稼働を認めない判決を言い渡し、現在、名古屋高等裁判所金沢支部で審理が行われています。
地震の専門家「誤った理解」
地震による揺れの予測について詳しい日本地震学会の元会長で、京都大学名誉教授の入倉孝次郎さんは「原発の基準地震動は地震の平均像ではなく、個別の敷地の不確かさも考慮して設定されており、決定で『実績や理論の面で信頼性を失っている』としているのは誤った理解だ。一方で、決定の中で原発に外部から電力を供給する送電線なども安全上重要であり、ふさわしい耐震性が求められると指摘しているのはそのとおりだと思う」と話しました。
そのうえで、「原発の安全性を検討するには地震の揺れだけでなく福島で見られたような津波による被害や火山、人為ミスなどさまざまな面を総合的に考慮する必要があるが、今回の決定ではこうした点については科学的な見地で正確な分析がされていない」と話しています。
決定文要旨
決定文
<大飯に続け!>高浜原発運転差し止め判決日決定&関電と樋口裁判長
<大飯原発>運転差し止めを命じた福井地裁の判決要旨・他いろいろ
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