どんな地震が起こっても「川内原発は止めません」と田中俊一原子力規制委員会委員長の記者会見(2016年4月18日)文字起こしをしている間に4月20日にはなんと!40年以上の老朽高浜原発の適合審査合格のニュースが!!
何をそんなに急いでいるのか?
じっくり会見を聞いている時間もない><;
原子力規制委員会 定例記者会見(平成28年04月20日)

7月7日で40歳
文字起こし部分のYoutube→https://youtu.be/WnvAFvjxtw4?t=6m31s
読売新聞 おおやま:
今日高浜1、2号機について審査書の決定をしましたけれども、今後まだ工事計画と運転所認可の審査が残っていますが、あと2ヶ月余りしかありませんが、どのように審査に望まれるかお聞かせください。
田中俊一委員長:
あの、7月7日で40年、40歳になるので、それまでに工事認可の審査を終わって、その結果どうなるかわかりませんけれども、仮にあの、延長運転する、すると、そこの工事認可公認までの認可が終わってないといけないということに法律が決まっていますので、それをまずきちっと、事業者も努力するだろうし、私どもとしても私どもに課せられたミッションですから、あのー、仕事ですので、そういうふうな形で進むと思います。
その後はあの、とこ、あのいろんな実際の工事とか、使用前検査とかそういうのはいま全然、あの、何も考えるような段階ではないと思ってますぅー。
なんとなく不安だ
文字起こし部分のYoutube→https://youtu.be/WnvAFvjxtw4?t=7m53s
NHK はなだ:
高浜1、2号関連なんですけど、今日の定例会のほうで保安院から社会老朽化原発でやっぱり社会の関心も高いので、今後審査とかも丁寧のというか、根拠なのか説明を求める意見が出されました。
今日のパブコメでも、ケーブルとか今後の耐震性の試験とかについての、要は設置許可の、変更許可の後に行われるということへの意見とかも出されてということへの意見とかも出されていましたが、今後そういう不安の声とかもあると思うんですけど、今後委員長として老朽化原発の今後の審査の説明というのにどう望まれるのか,望まれようと思うのか、お考えのほうをお聞かせください。
田中俊一委員長:
あの、◯×▽「なんとなく不安だ」っていうこえが、まぁわからんこともないですけれども、パブコメについては私も全部読ませていただきました。
非常にこう、私以上にプラントの中身をよく知っているコメントもたくさんありまして、ちょっとびっくりしたようなところもあります。
で、そういうこともありますし、いろんな後は、非常に今日もありましたけれども、「原発そのものに反対だ」という意見も非常に多かったと思います。
だから、「老朽化であるがゆえにどういうところが心配だ」ということについては、パブコメの中ではきちっと答えていますが、まああのー、どういうんですかね、特に多分これから地元なんかの自治体なんかからもこういうお話があればそういうところで「どういう判断でどうしているか」というところの説明はやっていく必要はあるだろうなと思っております。
NHK :
あと、許可委員とかですね、石渡委員からも基準地震動についての説明をもっと丁寧に、ホームページなどで行うべきだというお話もあって、情報発信についての感度が高くなっているというふうな印象を受けました。
やっぱり熊本地震の情報発信の反省を踏まえて委員の方からそういった意見が相次いだのかなという印象を感じたんですけどそれについては委員長はどのように感じているでしょうか?
田中俊一委員長:
まぁ先ほど国会から戻ってきてそういう発言があったって聞いたということがあったんで、今日も国会の質疑の中で、基準地震動と実際に益城で観測された表面での、ま、3次元の1580ガルとの関係とかいろいろ聞かれたんだけれども非常に説明しにくい問題です。
で、水平も東西南北、それから上下っていう垂直、そういったものについて違ってきているんですね。
それをどういうふうに見ていくか,ということ。
そういうこともありますので、確かにあの、おっしゃる通りうまく説明できるように工夫していく必要はあるんだと思います。
ただ、なかなか難しいので、石渡さんと規制庁の担当者の中でよく検討して、出来るだけ分かりやすくしていくことがいいというふうには思います。
ぜひやってもらおうと思いますけど。
高浜1、2号の運転延長の差し止め裁判
文字起こし部分のYoutube→https://youtu.be/WnvAFvjxtw4?t=11m44s
共同通信 ながお:
先週なんですけれども、名古屋地裁の方に高浜1、2号の運転延長の差し止めを求める裁判が起こされました。
これまで大体原発の裁判って電力が被告で規制庁の方は直接裁判の当事者じゃないということでご説明されてきましたけれど、今回は国が被告ということになろうかと思いますが、どのように裁判に対応されるかお聞かせください。
田中俊一委員長:
届いてないんですよね、ううん、ですから私がそういうのがまだ見てないから、きたらそれを踏まえてきちっと対応することになると思います。
それは私たちがやっていることについてきちっと説明をしていくということになるんだと思いますけど。
まぁ、いま 課長が言ったように、まだ訴状を見ていないから中身がよくわからないっていうのも今日の段階です。
圧力容器の脆化
文字起こし部分のYoutube→https://youtu.be/WnvAFvjxtw4?t=17m40s
NBジャーナリスト しみず:
高浜1、2号の40年越えの審査に関してなんですが、以前40年越え、高経年になると中性子の照射が非常に大きくなって、長年たつと格納容器が脆弱するという話を、壁ですかね、聞いたことがあるんですが。
その辺の判断というのは特に問題がないという判断なのでしょうか?
もう一点は、他の40年経炉、高経年炉に対しても、今回の審査結果というのがモデルケースといいますか、そういうことで他の炉にも十分その考え方、あるいは安全審査の哲学というか、ここのチェックが全部モデルケースになるという理解でよろしいでしょうか?
田中俊一委員長:
まず中性子の照射をたくさん受けると金属、圧力容器が脆化してくるということは言われていまして、その試験片として中に●試験というのがあって、それを定期的に取り出してその温度変化。
あのー、温度が。
要するに脆性破壊を。
何か冷たい水が入った時とか、脆性破壊することが一番懸念されるわけで、あの、そういうことがないような範囲にあるかどうか、っていう判断をするためにそういった試験片を見ながらやってるということです。
で、中性子の照射量っていうのはこれはかなり正確にわかりますから、そういうことでそういう遷移温度の変化を見ていくということになって、それであの、「まだそれは大丈夫」という。
それは共通の判断ですね。
それから40年延長については、まず基本的には新しい規制基準に合致してるかどうかということが最初にあって、その後で今のような高経年化とか、今後20年間きちっと動かしていって大丈夫かどうか?っていう機器の、ま、経年劣化とかそういうことを見ていくということになりますので、それはあの、今回の審査がモデルになるかどうかっていうのは炉によって色々違いますし、基本的な考え方は同じだと思います。
認可後に瑕疵試験。結果、認可取り消しはある?
文字起こし部分のYoutube→https://youtu.be/WnvAFvjxtw4?t=36m8s
毎日 しゅどう:
今日の高浜についてうかがいます。
パブコメでもありましたけれども、一時系冷却系のですね減水乗数の問題について、瑕疵試験を認可後に行うというのは、これは問題の先送りではないかという意見が複数寄せられています。
これは実質的に7月7日までに認可を取らなければいけないという、期限の実質的な先送りではないかという、そういう疑問があるわけですが、委員長はこの件についてはどのようにお考えですか?
田中俊一委員長:
あのー、そんなことはないと思います。
あのー要するに工事認可で、そういった工事認可の段階までにそれを確認して、それを、そういう実証データが得られない場合は、結局今日出した許可も取り消し、無効になってきますよね。
見直しになるのかな。

市村知也 (安全規制管理官):
これは非常に重要な問題でございますので、これは工事認可の段階でですね、先送りということではなくて、工事計画認可の中にどういう風にデータを取るのかということを含めてしっかり書かせて、それで技術基準が満たせるかというのをまず審査をして、で、それで認可を出せるかどうかというのをこれから判断をします。
その上で、使用前検査というもので、言った通りのデータがちゃんと取れているかどうかっていうのを確認をする。
そして、もし言った通りのようなデータが取れないことがあれば、それはなんらかの措置をまた改めてしていただくということになりますので、技術的にもしっかりとしたステップを踏んでいけるという段取りだと思います。
毎日:
そこで確認したいんですけど、試験結果がうまくいかなかった場合は認可の取り消しになるんですか?
認可を取り消すんですか?
そこをちょっとはっきりしていただきたくて、認可の取り消しにならないのであれば、一度おろしてしまった認可をですね、後で、事業者として後で手を打つということがいくらでも可能になるので、そこをちょっと確認したいんですけど。
市村知也 (安全規制管理官):
まず、宣言をした通りのデータが取れない。
あるいは言った通りの、これは減水乗数3%ということですけれども、これが満たされないということがあれば検査には合格はしないです。
検査を合格をしない上で、改めてなんらかの工事をしないともう直らないということであれば改めて工事計画の変更をしていただいて、えー、その認可を取っていただいて工事をするという手続きを取っていただくということになります。
(※答えになっていない)
毎日:
これは委員長にお答えいただきたいんですけど、認可を。
ようするに、工事計画を通らなくてもですね、そこで補強をすれば、もう一度やったら通るかもしれないんですよ。
そうすると、7月7日までにこの認可を取らなければいけないという時間的な制約というか縛りが、実質的に意味をなさなくなるのではないかと。
つまりその後で。
今日のパブコメの中でも後出しジャンケンというコメントがありましたけれども、後で事業者が対応できるのではないか。
それは実質的には期限をなくすのと同じではないのかという疑問があるわけですが、委員長はその点についてはどうお考えですか?
これは認可の取り消しをするのが妥当なのではないでしょうか?
田中俊一委員長:
いままでも工事認可をしても、それを実際に工事をしたところできちっと基準をその通りにいかない時にはその認可に合うように手当てをしていただくということはずっとやってきていると思うんです。
だからその工事認可、あの、工事認可というのはどういうレベルなのか、
それでもう完全にパーフェクトかどうか、っていうことはまだ書類上の問題なんです。
全てがそれで終わりかっていうことは多分ないと思いますよ。
(※答えになってない)
毎日:
ええ、いままでそうやってきたことは理解していて、ただ今回の認可は7月7かという期限があるからこうやってお聞きしているんです。
ようは、期限までに取らなければいけないのに、その期限が過ぎた後でやっぱりそうじゃダメでしたということだったら、やっぱりこれは遡って取り消すべきなんじゃないかなというのが普通の考えなんだと思うんですが、
いま委員長がおっしゃったように、後で手当てができるのであれば期限の意味がなくなるんじゃないか?という疑問なんですが。
それはどうお答えになりますか?
田中俊一委員長:
その内容とかあれによるんじゃないですか?多分。
いち、一律に何かをそういう検測論で決めるということは、工事というそういうものの性質上できないと思いますけどね。
(※噛み合っていない)
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高浜原発1、2号機 審査「適合」 規制委、老朽原発で初
2016年4月20日 東京新聞 夕刊
原子力規制委員会は二十日の定例会合で、運転開始から四十年超の関西電力高浜原発1、2号機(福井県)が、原子炉建屋の放射能対策やケーブルを防火シートで包むなどの対策をすれば新規制基準に適合するとの審査書を正式決定した。 =耐震性確認後回し<2>面
新基準に適合すると判断された原発は四例目で、老朽原発では初めて。運転を延長するかどうかを判断する期限が七月七日に迫っており、規制委は老朽原発の運転延長に必要な審査も急ぐ構えだ。
二基は運転満了となる七月七日までに、設備の具体的な工事計画の認可を得るほか、放射線の影響で原子炉がもろくなっていないかなど、老朽原発に特化した審査にも通る必要がある。ただし、耐震性の評価に必要な試験は改修工事後に行えばよいとした。
再稼働には地元同意の手続きも必要で、三年以上先となる。二基の審査は昨年三月に関電が申請した。
原子力規制委員会 定例記者会見(平成28年04月20日)

7月7日で40歳
文字起こし部分のYoutube→https://youtu.be/WnvAFvjxtw4?t=6m31s
読売新聞 おおやま:
今日高浜1、2号機について審査書の決定をしましたけれども、今後まだ工事計画と運転所認可の審査が残っていますが、あと2ヶ月余りしかありませんが、どのように審査に望まれるかお聞かせください。
田中俊一委員長:
あの、7月7日で40年、40歳になるので、それまでに工事認可の審査を終わって、その結果どうなるかわかりませんけれども、仮にあの、延長運転する、すると、そこの工事認可公認までの認可が終わってないといけないということに法律が決まっていますので、それをまずきちっと、事業者も努力するだろうし、私どもとしても私どもに課せられたミッションですから、あのー、仕事ですので、そういうふうな形で進むと思います。
その後はあの、とこ、あのいろんな実際の工事とか、使用前検査とかそういうのはいま全然、あの、何も考えるような段階ではないと思ってますぅー。
なんとなく不安だ
文字起こし部分のYoutube→https://youtu.be/WnvAFvjxtw4?t=7m53s
NHK はなだ:
高浜1、2号関連なんですけど、今日の定例会のほうで保安院から社会老朽化原発でやっぱり社会の関心も高いので、今後審査とかも丁寧のというか、根拠なのか説明を求める意見が出されました。
今日のパブコメでも、ケーブルとか今後の耐震性の試験とかについての、要は設置許可の、変更許可の後に行われるということへの意見とかも出されてということへの意見とかも出されていましたが、今後そういう不安の声とかもあると思うんですけど、今後委員長として老朽化原発の今後の審査の説明というのにどう望まれるのか,望まれようと思うのか、お考えのほうをお聞かせください。
田中俊一委員長:
あの、◯×▽「なんとなく不安だ」っていうこえが、まぁわからんこともないですけれども、パブコメについては私も全部読ませていただきました。
非常にこう、私以上にプラントの中身をよく知っているコメントもたくさんありまして、ちょっとびっくりしたようなところもあります。
で、そういうこともありますし、いろんな後は、非常に今日もありましたけれども、「原発そのものに反対だ」という意見も非常に多かったと思います。
だから、「老朽化であるがゆえにどういうところが心配だ」ということについては、パブコメの中ではきちっと答えていますが、まああのー、どういうんですかね、特に多分これから地元なんかの自治体なんかからもこういうお話があればそういうところで「どういう判断でどうしているか」というところの説明はやっていく必要はあるだろうなと思っております。
NHK :
あと、許可委員とかですね、石渡委員からも基準地震動についての説明をもっと丁寧に、ホームページなどで行うべきだというお話もあって、情報発信についての感度が高くなっているというふうな印象を受けました。
やっぱり熊本地震の情報発信の反省を踏まえて委員の方からそういった意見が相次いだのかなという印象を感じたんですけどそれについては委員長はどのように感じているでしょうか?
田中俊一委員長:
まぁ先ほど国会から戻ってきてそういう発言があったって聞いたということがあったんで、今日も国会の質疑の中で、基準地震動と実際に益城で観測された表面での、ま、3次元の1580ガルとの関係とかいろいろ聞かれたんだけれども非常に説明しにくい問題です。
で、水平も東西南北、それから上下っていう垂直、そういったものについて違ってきているんですね。
それをどういうふうに見ていくか,ということ。
そういうこともありますので、確かにあの、おっしゃる通りうまく説明できるように工夫していく必要はあるんだと思います。
ただ、なかなか難しいので、石渡さんと規制庁の担当者の中でよく検討して、出来るだけ分かりやすくしていくことがいいというふうには思います。
ぜひやってもらおうと思いますけど。
高浜1、2号の運転延長の差し止め裁判
文字起こし部分のYoutube→https://youtu.be/WnvAFvjxtw4?t=11m44s
共同通信 ながお:
先週なんですけれども、名古屋地裁の方に高浜1、2号の運転延長の差し止めを求める裁判が起こされました。
これまで大体原発の裁判って電力が被告で規制庁の方は直接裁判の当事者じゃないということでご説明されてきましたけれど、今回は国が被告ということになろうかと思いますが、どのように裁判に対応されるかお聞かせください。
田中俊一委員長:
届いてないんですよね、ううん、ですから私がそういうのがまだ見てないから、きたらそれを踏まえてきちっと対応することになると思います。
それは私たちがやっていることについてきちっと説明をしていくということになるんだと思いますけど。
まぁ、いま 課長が言ったように、まだ訴状を見ていないから中身がよくわからないっていうのも今日の段階です。
圧力容器の脆化
文字起こし部分のYoutube→https://youtu.be/WnvAFvjxtw4?t=17m40s
NBジャーナリスト しみず:
高浜1、2号の40年越えの審査に関してなんですが、以前40年越え、高経年になると中性子の照射が非常に大きくなって、長年たつと格納容器が脆弱するという話を、壁ですかね、聞いたことがあるんですが。
その辺の判断というのは特に問題がないという判断なのでしょうか?
もう一点は、他の40年経炉、高経年炉に対しても、今回の審査結果というのがモデルケースといいますか、そういうことで他の炉にも十分その考え方、あるいは安全審査の哲学というか、ここのチェックが全部モデルケースになるという理解でよろしいでしょうか?
田中俊一委員長:
まず中性子の照射をたくさん受けると金属、圧力容器が脆化してくるということは言われていまして、その試験片として中に●試験というのがあって、それを定期的に取り出してその温度変化。
あのー、温度が。
要するに脆性破壊を。
何か冷たい水が入った時とか、脆性破壊することが一番懸念されるわけで、あの、そういうことがないような範囲にあるかどうか、っていう判断をするためにそういった試験片を見ながらやってるということです。
で、中性子の照射量っていうのはこれはかなり正確にわかりますから、そういうことでそういう遷移温度の変化を見ていくということになって、それであの、「まだそれは大丈夫」という。
それは共通の判断ですね。
それから40年延長については、まず基本的には新しい規制基準に合致してるかどうかということが最初にあって、その後で今のような高経年化とか、今後20年間きちっと動かしていって大丈夫かどうか?っていう機器の、ま、経年劣化とかそういうことを見ていくということになりますので、それはあの、今回の審査がモデルになるかどうかっていうのは炉によって色々違いますし、基本的な考え方は同じだと思います。
認可後に瑕疵試験。結果、認可取り消しはある?
文字起こし部分のYoutube→https://youtu.be/WnvAFvjxtw4?t=36m8s
毎日 しゅどう:
今日の高浜についてうかがいます。
パブコメでもありましたけれども、一時系冷却系のですね減水乗数の問題について、瑕疵試験を認可後に行うというのは、これは問題の先送りではないかという意見が複数寄せられています。
これは実質的に7月7日までに認可を取らなければいけないという、期限の実質的な先送りではないかという、そういう疑問があるわけですが、委員長はこの件についてはどのようにお考えですか?
田中俊一委員長:
あのー、そんなことはないと思います。
あのー要するに工事認可で、そういった工事認可の段階までにそれを確認して、それを、そういう実証データが得られない場合は、結局今日出した許可も取り消し、無効になってきますよね。
見直しになるのかな。

市村知也 (安全規制管理官):
これは非常に重要な問題でございますので、これは工事認可の段階でですね、先送りということではなくて、工事計画認可の中にどういう風にデータを取るのかということを含めてしっかり書かせて、それで技術基準が満たせるかというのをまず審査をして、で、それで認可を出せるかどうかというのをこれから判断をします。
その上で、使用前検査というもので、言った通りのデータがちゃんと取れているかどうかっていうのを確認をする。
そして、もし言った通りのようなデータが取れないことがあれば、それはなんらかの措置をまた改めてしていただくということになりますので、技術的にもしっかりとしたステップを踏んでいけるという段取りだと思います。
毎日:
そこで確認したいんですけど、試験結果がうまくいかなかった場合は認可の取り消しになるんですか?
認可を取り消すんですか?
そこをちょっとはっきりしていただきたくて、認可の取り消しにならないのであれば、一度おろしてしまった認可をですね、後で、事業者として後で手を打つということがいくらでも可能になるので、そこをちょっと確認したいんですけど。
市村知也 (安全規制管理官):
まず、宣言をした通りのデータが取れない。
あるいは言った通りの、これは減水乗数3%ということですけれども、これが満たされないということがあれば検査には合格はしないです。
検査を合格をしない上で、改めてなんらかの工事をしないともう直らないということであれば改めて工事計画の変更をしていただいて、えー、その認可を取っていただいて工事をするという手続きを取っていただくということになります。
(※答えになっていない)
毎日:
これは委員長にお答えいただきたいんですけど、認可を。
ようするに、工事計画を通らなくてもですね、そこで補強をすれば、もう一度やったら通るかもしれないんですよ。
そうすると、7月7日までにこの認可を取らなければいけないという時間的な制約というか縛りが、実質的に意味をなさなくなるのではないかと。
つまりその後で。
今日のパブコメの中でも後出しジャンケンというコメントがありましたけれども、後で事業者が対応できるのではないか。
それは実質的には期限をなくすのと同じではないのかという疑問があるわけですが、委員長はその点についてはどうお考えですか?
これは認可の取り消しをするのが妥当なのではないでしょうか?
田中俊一委員長:
いままでも工事認可をしても、それを実際に工事をしたところできちっと基準をその通りにいかない時にはその認可に合うように手当てをしていただくということはずっとやってきていると思うんです。
だからその工事認可、あの、工事認可というのはどういうレベルなのか、
それでもう完全にパーフェクトかどうか、っていうことはまだ書類上の問題なんです。
全てがそれで終わりかっていうことは多分ないと思いますよ。
(※答えになってない)
毎日:
ええ、いままでそうやってきたことは理解していて、ただ今回の認可は7月7かという期限があるからこうやってお聞きしているんです。
ようは、期限までに取らなければいけないのに、その期限が過ぎた後でやっぱりそうじゃダメでしたということだったら、やっぱりこれは遡って取り消すべきなんじゃないかなというのが普通の考えなんだと思うんですが、
いま委員長がおっしゃったように、後で手当てができるのであれば期限の意味がなくなるんじゃないか?という疑問なんですが。
それはどうお答えになりますか?
田中俊一委員長:
その内容とかあれによるんじゃないですか?多分。
いち、一律に何かをそういう検測論で決めるということは、工事というそういうものの性質上できないと思いますけどね。
(※噛み合っていない)
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コメント
そりゃあ噛み合わないでしょう。逃げ回ってるからね。何せ頭の切れるエリート様達の集まりだもんなァ、、。東大話法ってやつね!
武尊 | 2016.04.27 21:02 | 編集